有価証券報告書-第37期(2022/03/01-2023/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました「未払金(インセンティブ賞与)」、「固定資産消費税」、「ゴルフ会員権評価損」、「貸倒引当金」及び「減損損失」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示しており、また、「譲渡損益調整勘定建物」は繰延税金負債の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度について注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「未払金(インセンティブ賞与)」に表示していた1,091千円、「固定資産消費税」に表示していた744千円、「ゴルフ会員権評価損」に表示していた1,095千円、「貸倒引当金」に含めて表示していた4,654千円及び「減損損失」に表示していた614千円は、繰延税金資産の「その他」へ組替えております。また、「譲渡損益調整勘定建物」に表示していた△1,391千円は、繰延税金負債の「その他」へ組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当事業年度 (2023年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 11,664千円 | 10,552千円 | |
| 未払事業税 | 12,111 | 18,833 | |
| 未払事業所税 | 5,742 | 7,402 | |
| 資産除去債務 | 70,227 | 113,895 | |
| 事業構造改善引当金 | - | 101,358 | |
| その他 | 14,900 | 8,628 | |
| 繰延税金資産小計 | 114,645 | 260,670 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △2,697 | △2,801 | |
| 評価性引当額小計 | △2,697 | △2,801 | |
| 繰延税金資産合計 | 111,948 | 257,868 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △62,606 | △99,976 | |
| 譲渡損益調整勘定土地 | △10,210 | △10,210 | |
| その他 | △1,391 | △1,043 | |
| 繰延税金負債合計 | △74,209 | △111,231 | |
| 繰延税金資産の純額 | 37,739 | 146,637 |
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました「未払金(インセンティブ賞与)」、「固定資産消費税」、「ゴルフ会員権評価損」、「貸倒引当金」及び「減損損失」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示しており、また、「譲渡損益調整勘定建物」は繰延税金負債の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度について注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「未払金(インセンティブ賞与)」に表示していた1,091千円、「固定資産消費税」に表示していた744千円、「ゴルフ会員権評価損」に表示していた1,095千円、「貸倒引当金」に含めて表示していた4,654千円及び「減損損失」に表示していた614千円は、繰延税金資産の「その他」へ組替えております。また、「譲渡損益調整勘定建物」に表示していた△1,391千円は、繰延税金負債の「その他」へ組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。