有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年9月27日であり、決議の内容は、年間報酬総額の上限を取締役は2億円(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役は1億円(決議時点の監査役の員数は1名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長加島禎二であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2019年6月28日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。提出会社の役員が第4期事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。また、子会社から報酬等を受領している役員はおりません。なお、第5期事業年度における取締役の報酬等の額は、2020年6月29日開催の取締役会において決定しております。
2020年7月より取締役会の任意の諮問機関として、新たに報酬諮問委員会を設置しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年9月27日であり、決議の内容は、年間報酬総額の上限を取締役は2億円(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役は1億円(決議時点の監査役の員数は1名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長加島禎二であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2019年6月28日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。提出会社の役員が第4期事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。また、子会社から報酬等を受領している役員はおりません。なお、第5期事業年度における取締役の報酬等の額は、2020年6月29日開催の取締役会において決定しております。
2020年7月より取締役会の任意の諮問機関として、新たに報酬諮問委員会を設置しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 42,450 | 42,450 | ― | ― | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 13,200 | 13,200 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 12,000 | 12,000 | ― | ― | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。