有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ |
発行年月日 | 2018年6月11日 | 2019年11月29日 | 2020年1月31日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 50株 | 105,200株 | 10,500株 |
発行価格 | 1,600,000円 (注)3 | 9,500円 (注)4 | 9,500円 (注)4 |
資本組入額 | 800,000円 | 4,750円 | 4,750円 |
発行価額の総額 | 80,000,000円 | 999,400,000円 | 99,750,000円 |
資本組入額の総額 | 40,000,000円 | 499,700,000円 | 49,875,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 | (注)2 |
項目 | 株式④ |
発行年月日 | 2020年2月28日 |
種類 | 普通株式 |
発行数 | 42,300株 |
発行価格 | 9,500円 (注)4 |
資本組入額 | 4,750円 |
発行価額の総額 | 401,850,000円 |
資本組入額の総額 | 200,925,000円 |
発行方法 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2018年12月7日 | 2018年12月7日 |
種類 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 156,000株 | 普通株式 31,000株 |
発行価格 | 1,602円 (注)5 | 1,602円 (注)5 |
資本組入額 | 801円 | 801円 |
発行価額の総額 | 249,600,000円 | 49,600,000円 |
資本組入額の総額 | 124,800,000円 | 24,800,000円 |
発行方法 | 2018年12月3日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っています。 | 2018年12月3日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っています。 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりです。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等の間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしています。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2019年12月31日です。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っています。
3.発行価格は、純資産価額方式により算出した評価額を参考として、当事者間での協議の上、決定しています。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価格を基に当事者間で協議の上、決定しています。
5.発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価格を基に当事者間で協議の上決定した行使価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しています。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっています。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき1,600円 | 1株につき1,600円 |
行使請求期間 | 2020年4月1日から 2033年12月6日まで | 2020年4月1日から 2033年12月6日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
7.2018年12月3日開催の臨時株主総会決議により2018年12月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合で、2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記株式①②③に関する「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」を記載しています。
8.2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記新株予約権①②に関する「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しています。なお、当該株式分割により新株予約権①の「発行数」は3,120,000株、「発行価格」は80.1円、「資本組入額」は40.05円、「行使時の払込金額」は80円に、新株予約権②の「発行数」は620,000株、「発行価格」は80.1円、「資本組入額」は40.05円、「行使時の払込金額」は80円にそれぞれ調整されています。