有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/26 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2018年
1月31日
藤本 一成Hanoi Vietnam特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員小林 泰平東京都墨田区特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名)100
(注)6.7
2,400,000
(24,000)
(注)4.6.7
グループ再編に合意が得られたため
2018年
1月31日
藤本 一成Hanoi Vietnam特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員平井 誠人The Central Singapore特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)50
(注)6.7
1,200,000
(24,000)
(注)4.6.7
グループ再編に合意が得られたため
2018年
1月31日
高倉 健一埼玉県越谷市特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員平井 誠人The Central Singapore特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)45
(注)6.7
1,080,000
(24,000)
(注)4.6.7
グループ再編に合意が得られたため
2018年
1月31日
フリースタイ
ル合同会社
代表社員
服部 靖子
東京都江東区白河1-7-18特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)服部 裕輔東京都江東区特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)180
(注)6.7
4,320,000
(24,000)
(注)4.6.7
グループ再編に合意が得られたため
2020年
2月28日
平井 誠人The Central Singapore特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
代表取締役
執行役員社長
高垣浩一
東京都品川区東品川4-12-3-2,625
(注)7
24,937,500
(9,500)
(注)5.7
戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年
2月28日
服部 裕輔東京都江東区特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
代表取締役 執行役員社長 高垣浩一
東京都品川区東品川4-12-3-2,625
(注)7
24,937,500
(9,500)
(注)5.7
戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年
2月28日
藤本 一成Hanoi Vietnam特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
代表取締役 執行役員社長 高垣浩一
東京都品川区東品川4-12-3-2,625
(注)7
24,937,500
(9,500)
(注)5.7
戦略的な業務資本提携に合意が得られたため
2020年
2月28日
高倉 健一埼玉県越谷市特別利害関係者等(大株主上位10名)当社執行役員ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
代表取締役 執行役員社長 高垣浩一
東京都品川区東品川4-12-3-2,625
(注)7
24,937,500
(9,500)
(注)5.7
戦略的な業務資本提携に合意が得られたため

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定していますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされています。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされています。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされています。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされています。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされています。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりです。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、純資産価額方式、類似業種比準価額方式の折衷方式により、当事者間で協議の上決定した価格です。
5.移動価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価格を基に当事者間で協議の上決定しています。
6.2018年12月3日開催の臨時株主総会決議により、2018年12月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っていますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しています。
7.2020年3月11日開催の取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っていますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しています。