有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/05 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化する経営環境の中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、企業価値を向上させ、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の極めて重要な課題の一つと認識しております。また、更なる事業拡大のためには株主、顧客、仕入先、従業員、地域社会、及び当社を取り巻くより広範囲な社会への情報開示、相互での信頼関係構築が必要と認識しており、企業価値の向上を目指す上で法令遵守、企業としての社会的責任の重要性を認識し、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、経営の効率化を推進し、高収益体質を構築することが重要であると考えております。情報開示につきましては、自主的な情報発信に努めることによって、透明性の高い経営を実践してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。また、当社では、経営の監督機能と業務執行機能の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を採用しております。
(a)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長谷口政人が議長を務め、近藤智司、渡邊暁、奥岡征彦、杉山浩一(社外取締役)、岩館徹(社外取締役)の6名の取締役で構成されており、会社運営方針、経営戦略、重要事案等の事項について、社外取締役出席のもと審議及び意思決定を行っております。
原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。
(b)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役である中山敦彦(社外監査役)が議長を務め、杉山賢一(社外監査役)、山田亮治(社外監査役)の3名の監査役(中山敦彦を除く2名は非常勤監査役)で構成されており、原則月1回の監査役会のほか、必要に応じで臨時監査役会を開催して監査計画の策定、監査実施状況や監査結果等の情報の共有を図っております。
監査役は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席し意見を述べるほか、重要書類の閲覧、各部門へのヒアリング等により経営への監視機能を果たしております。
(c)経営会議
当社は、会社の重要な経営方針等を協議する会議体である経営会議を設置し、定例で月1回開催しております。本会議は、代表取締役社長谷口政人が議長を務め、取締役である近藤智司、渡邊暁、奥岡征彦、執行役員である西村貴志、安藤弘道の6名で構成されるほか、その他審議事項において必要と認められた部室長を出席者としております。
(d)コンプラ・リスク委員会
当社は、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、リスク管理及びコンプライアンス推進に関する協議・決議を行う場として、原則として四半期ごとの定例コンプラ・リスク委員会及び必要に応じて臨時コンプラ・リスク委員会を開催しております。本委員会は、代表取締役社長谷口政人が委員長となり、取締役である近藤智司、渡邊暁、奥岡征彦、執行役員である西村貴志、安藤弘道の6名を委員としております。
(e)会計監査人
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な会計監査を受けております。当社と同監査法人との間には、特別な利害関係はありません。
(f)内部監査室
代表取締役社長直轄の内部監査室に人員を2名配置し、「内部監査規程」に基づいて、被監査部門から独立した立場から当社グループの全部門を対象に内部監査を実施しております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を維持しつつ、社外取締役及び社外監査役による経営の監督機能を充実させることによって経営判断の迅速性・透明性を高める方針をとっております。当社グループの経営規模を勘案し、監査役会設置会社の体制とすることにより、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れると考えております。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
本書提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、経営理念を具現化するために、組織の構築、規程の制定、情報の伝達、及び業務遂行のモニタリングを適法かつ効率的に執行する体制として、以下の「内部統制システムに関する基本方針」に従い、構築されたものであります。
1. 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社グループは、法令・定款・規程・企業倫理を遵守した行動をとるために「経営理念」を定めている。加えてその徹底を図るため、「コンプラ・リスク委員会」を設置し、適切な対応に努める。
ⅱ 当社グループは、内部通報制度の導入によって、当社及び関係会社等の違法行為、不正行為等に対する監視体制を構築する。
ⅲ 当社グループは、内部監査室を設置し、監査役とも連携し、当社及び関係会社等に対する内部監査を独立の立場で実施する。また、随時、問題点や今後の課題等を社長に報告する体制を整備する。
ⅳ 当社グループは、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応するための体制を構築する。
2. 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 当社グループは、「文書管理規程」等に則り、各種議事録及び取締役の職務の遂行に係る情報を文書に記録して保存及び管理する。
ⅱ 取締役及び監査役、内部監査室は、これらの文書を必要に応じて閲覧することができる。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社は、「リスク管理規程」等に則り、当社及び関係会社等のリスク管理活動を統括する機関として、「コンプラ・リスク委員会」を設置する。
ⅱ 「コンプラ・リスク委員会」は、当社及び関係会社等のリスク管理の状況を検証するとともに、新たなリスク管理の判明等の状況に応じてリスク管理の見直しを行う。また、これらの活動は定期的に取締役会等に報告する。
4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。また、重要事項については、事前に経営会議等で方針の審議をする。
ⅱ 当社は、「業務分掌規程」「職務権限規程」等に則り、所属長がその責任範囲と権限において、取締役会の決定に基づく業務執行を行う。
5. 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社グループは、「関係会社管理規程」等に則り、関係会社における経営上の重要な決定事項は当社の取締役会において報告・決議する。
ⅱ 当社グループは、当社から取締役又は使用人を派遣し、関係会社の取締役として、業務の適正性の確保及び指導にあたる。
ⅲ 当社は、当社及び関係会社における内部統制の構築を行い、内部統制に関する協議、情報の共有等が効率的に行われる体制を構築する。
ⅳ 内部監査室は、当社及び関係会社の内部監査を実施し、その結果を社長及び監査役に報告する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を、内部監査室に所属する使用人とする。監査役は同室に所属する使用人に対し、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査室長等の指揮命令は受けないものとする。
ⅱ 取締役及び総務部は、当該使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するために必要な時間を確保する。
7. 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ 当社グループの取締役及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、その他必要な重要事項を速やかに報告する。
ⅱ 当社グループの取締役及び使用人は、公益通報者保護法に基づき、監査役に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取り扱いを禁止する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役は社長とそれぞれ定期的な意見交換会を開催する。また、各種会議への監査役の出席を確保する等、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
ⅱ 監査役の職務執行について生じる費用については会社が負担する。また、その費用はあらかじめ定められた手順に則り処理を行う。
b. リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長の確保、リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を制定し、当社の常勤取締役及び執行役員並びに連結子会社の代表取締役社長を委員とし、委員長は当社の代表取締役社長とするコンプラ・リスク委員会を四半期毎に開催しております。各部門の情報をコンプラ・リスク委員会に集約し、適切な対応を行う事でリスクの早期発見と未然防止に繋がり、全社的なリスク管理体制の強化を図ることができております。また、当社の内部監査部署である内部監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。リスク管理の取り組みに関する重要事項の決定は取締役会で行い、コンプラ・リスク委員会の取組み状況等は取締役会へ報告されております。
c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に則り、関係会社における経営上の重要な決定事項は当社の取締役会において報告・決議することとしております。また当社から取締役又は使用人を派遣し、関係会社の取締役として業務の適正性の確保及び指導にあたる等、内部統制に関する協議、情報の共有等が効率的に行われる体制を企業集団全体で構築・整備しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。また、補欠監査役候補者が監査役に就任した場合も同様に責任限定契約を締結する予定であります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するためであります。
b. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
c. 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。