有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が6,027千円減少しております。
主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年12月31日)
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
(*2)税務上の繰越欠損金40,121千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産31,568千円を計上して
おります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分
については評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税額の税率の変更
2021年3月25日の上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることになります。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、2021年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、従来の34.7%から30.6%となります。
変更後の法定実効税率を当事業年度で適用した場合、税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 40,121千円 | -千円 | |
| 資産除去債務 | 608 | 1,731 | |
| 未払社会保険料 | - | 763 | |
| 減価償却超過額 | - | 676 | |
| 貸倒引当金 | - | 70 | |
| その他 | 70 | 422 | |
| 繰延税金資産小計 | 40,800 | 3,665 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △8,553 | - | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △678 | △3,205 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △9,232 | △3,205 | |
| 繰延税金資産合計 | 31,568 | 459 |
(注)1.評価性引当額が6,027千円減少しております。
主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年12月31日)
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(*1) | - | - | - | - | - | 40,121 | 40,121 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △8,553 | △8,553 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 31,568 | (*2)31,568 |
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
(*2)税務上の繰越欠損金40,121千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産31,568千円を計上して
おります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分
については評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.7% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 1.8 | ||
| 評価性引当額の増減 | △153.4 | ||
| その他 | 0.0 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △116.8 |
3.決算日後における法人税額の税率の変更
2021年3月25日の上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることになります。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、2021年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、従来の34.7%から30.6%となります。
変更後の法定実効税率を当事業年度で適用した場合、税率変更による影響額は軽微であります。