有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき300株)による分割後の株数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
① 1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
② 新株予約権は、当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)新株予約権者が、理由の如何に関わらず、当社又は当社のグループ事業会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に定める定義により、当社の子会社、当社の親会社、当社の親会社の子会社及び当社の関連会社並びに当社が他の会社の関連会社である場合の当該他の会社をいう。ただし、当該会社が上記に定める定義により当社のグループ事業会社に該当しなくなった場合は、この限りではない。)の役員・従業員その他これに準じる地位を喪失した場合。
(ⅱ)新株予約権者が当社又は当社のグループ事業会社と競業関係にある会社(当社のグループ事業会社を除く。)の役員、従業員、顧問、コンサルタントその他肩書きの如何を問わず当該会社におけるいずれかの地位に就いた場合。
(ⅲ)新株予約権者が法令又は当社並びに当社のグループ事業会社の社内規程に違反し、当社又は当社のグループ事業会社に対する背信行為があった場合。
(ⅳ)新株予約権者が当社に対して新株予約権付与契約の解除を申し出た場合。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、行使期間が既に到来し、かつ、行使可能となった新株予約権のみを相続することができる。ただし、新株予約権者の相続人が複数である場合には本新株予約権の承継者をその相続人のうちの1人に限定するものとし、かつ、当該新株予約権は、新株予約権者が死亡してから12か月以内に限り権利行使できる。
⑤ 当社株式が金融商品取引所に上場してから1年を経過した日までの期間は行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき300株)による分割後の株数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき300株)による分割後の株数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回-1新株予約権 | 第1回-3新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年4月11日 | 2019年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社従業員1名 | 当社従業員1名 |
| 株式の種類及び 付与数(注)1 | 普通株27,000株 | 普通株式900株 |
| 付与日 | 2019年4月12日 | 2019年6月4日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2022年4月12日 ~2029年4月11日 | 2022年4月12日 ~2029年4月11日 |
| 第2回-1新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員1名 |
| 株式の種類及び 付与数(注)1 | 普通株式3,000株 |
| 付与日 | 2019年4月12日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2019年4月11日 ~2029年4月10日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき300株)による分割後の株数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
① 1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
② 新株予約権は、当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)新株予約権者が、理由の如何に関わらず、当社又は当社のグループ事業会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に定める定義により、当社の子会社、当社の親会社、当社の親会社の子会社及び当社の関連会社並びに当社が他の会社の関連会社である場合の当該他の会社をいう。ただし、当該会社が上記に定める定義により当社のグループ事業会社に該当しなくなった場合は、この限りではない。)の役員・従業員その他これに準じる地位を喪失した場合。
(ⅱ)新株予約権者が当社又は当社のグループ事業会社と競業関係にある会社(当社のグループ事業会社を除く。)の役員、従業員、顧問、コンサルタントその他肩書きの如何を問わず当該会社におけるいずれかの地位に就いた場合。
(ⅲ)新株予約権者が法令又は当社並びに当社のグループ事業会社の社内規程に違反し、当社又は当社のグループ事業会社に対する背信行為があった場合。
(ⅳ)新株予約権者が当社に対して新株予約権付与契約の解除を申し出た場合。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、行使期間が既に到来し、かつ、行使可能となった新株予約権のみを相続することができる。ただし、新株予約権者の相続人が複数である場合には本新株予約権の承継者をその相続人のうちの1人に限定するものとし、かつ、当該新株予約権は、新株予約権者が死亡してから12か月以内に限り権利行使できる。
⑤ 当社株式が金融商品取引所に上場してから1年を経過した日までの期間は行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回-1 新株予約権 | 第1回-3 新株予約権 | 第2回-1 新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効・消却 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 6,000 | 900 | 3,000 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効・消却 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 6,000 | 900 | 3,000 |
(注) 2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき300株)による分割後の株数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回-1 新株予約権 | 第1回-3 新株予約権 | 第2回-1 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 817 | 817 | 817 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
(注) 2021年6月1日付株式分割(普通株式1株につき300株)による分割後の株数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。