有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/25 15:00
【資料】
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【項目】
148項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前
所有者の
氏名又は
名称
移動前
所有者
の住所
移動前所有者
の提出会社
との関係等
移動後
所有者の
氏名又は
名称
移動後
所有者
の住所
移動後所有者
の提出会社
との関係等
移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2019年
6月4日
熊本尚樹滋賀県
大津市
特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)鈴木規之滋賀県大津市特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役、子会社取締役)30,00069,000,000
(2,300)
(注)4
伊藤忠紙パルプ株式会社への譲渡前整理による
2019年
6月4日
大川貴之神戸市
中央区
特別利害関係者等(大株主上位10名)鈴木規之滋賀県大津市特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役、子会社取締役)18,00041,400,000
(2,300)
(注)4
伊藤忠紙パルプ株式会社への譲渡前整理による
2019年
6月4日
薛文宝兵庫県
尼崎市
特別利害関係者等(大株主上位10名、当社子会社取締役)鈴木規之滋賀県大津市特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役執行役員社長、子会社取締役)5,00011,500,000
(2,300)
(注)4
伊藤忠紙パルプ株式会社への譲渡前整理による
2019年
6月4日
三生6号投資事業有限責任組合
無限責任組合員
三生キャピタル株式会社
代表取締役社長
川面 輝恭
東京都
江東区
青梅1-1-20
特別利害関係者等(大株主上位10名)鈴木規之滋賀県大津市特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役、子会社取締役)20,00046,000,000
(2,300)
(注)4
伊藤忠紙パルプ株式会社への譲渡前整理による
2019年
6月4日
鈴木規之滋賀県
大津市
特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役、子会社取締役)伊藤忠紙パルプ株式会社
代表取締役社長
押谷 賢一
東京都中央区
日本橋本町2-7-1
-128,000294,400,000
(2,300)
(注)4
当社と資本業務提携
2020年
8月17日
大川貴之神戸市
中央区
特別利害関係者等
(大株主上位10名)
石田泰一兵庫県
川西市
特別利害関係者等
(当社取締役)
2,0003,200,000
(1,600)
(注)5
移動前所有者の売却希望による

(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、会計事務所のDCF法による算定価格を総合的に勘案して、双方の合意に基づく価格で決定されております。
5.移動価格は、DCF法、類似会社比準法、時価純資産法による算定価格を総合的に勘案して、双方の合意に基づき決定されております。