有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2025年5月29日開催の第21回定時株主総会において、定款の一部変更の件を決議し、次のとおりとなりまし
た。
(1) 事業年度 1月1日から12月31日まで
(2) 定時株主総会 3月中
(3) 基準日 12月31日
(4) 剰余金の配当の基準日 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第22期は、2025年3月1日から2025年12月31日までの10か月であり、同事業年度における剰余金の配当基準日は、2025年8月31日(中間配当)、2025年12月31日(期末配当)となります。
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年8月末日、毎年2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.tms-japan.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2025年5月29日開催の第21回定時株主総会において、定款の一部変更の件を決議し、次のとおりとなりまし
た。
(1) 事業年度 1月1日から12月31日まで
(2) 定時株主総会 3月中
(3) 基準日 12月31日
(4) 剰余金の配当の基準日 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第22期は、2025年3月1日から2025年12月31日までの10か月であり、同事業年度における剰余金の配当基準日は、2025年8月31日(中間配当)、2025年12月31日(期末配当)となります。