有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/08/18 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
139項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業としての収益の拡大と企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
①企業統治の体制
当社の企業統治の体制の概要図は以下の通りです。

②会社の機関の内容
a 取締役会
当社の取締役会は代表取締役社長の黒木勉又は代表取締役社長の指名する者が務め、毎月原則2回招集し、取締役(田中克幸、伊東伸一、安達健二、齋藤巧、桑原隆)及び社外取締役(菅野良三、緒方延泰、井阪喜浩)の9名が出席し、法定、定款及び取締役会規程に定められた事項、その他経営上の重要事項の協議及び決議を行っております。必要に応じて随時開催することができると定めております。なお、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。
b 監査役会
当社は、監査役会設置会社に該当します。監査役監査基準を規程化し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(黒須篤夫、中川真紀子)が独立した立場から監査しております。当該機関の長は、太田賢孝(常勤監査役)であります。
c 内部監査
当社は、内部監査部を設置しております。内部監査人4名は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、監査対象となった部門に対しては業務改善のための指摘を行い、改善状況について後日確認をしております。
d 会計監査人
当社では、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
e リスクマネジメント委員会
代表取締役社長の黒木勉を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置してリスク管理を行うこととしております。「リスクマネジメント委員会」は、取締役(田中克幸、伊東伸一、安達健二、齋藤巧、桑原隆)、業務品質部長の吉田達朗、リスクマネジメント部長の礒田健及び弁護士の田中尚幸(トップランナー法律事務所)を委員とし、当社に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけております。
f 業務連絡会
取締役(黒木勉、田中克幸、伊東伸一、安達健二、齋藤巧、桑原隆)、執行役員(市勢善浩、宇津木和志、浅田裕二、岩水忠実、大下正樹、熊谷周一郎、平田文夫、丸山明仁)、ライン部長(吉田達朗、松下涼也)出席のもと連絡事項の共有を図り各部署に連携しております。当該機関の長は、代表取締役社長の黒木勉であります。
③当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会を設置し、日常的な業務監査等を担う役割として内部監査部を設置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、企業価値を向上させるための効率的な監査体制を維持しております。
④内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム基本方針」を定め、この基本方針に則り、内部統制システムの整備・運用を行っております。以下の体制から、今後もコンプライアンス体制の維持・強化と内部統制システムの充実に努めてまいります。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コーポレート・ガバナンス
イ)取締役及び取締役会
ⅰ)取締役会を原則毎月2回開催とし、さらに必要に応じて適宜、取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行の重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督する。また、経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年とする。
ⅱ)取締役会は、内部統制システム基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
ロ)監査役及び監査役会
監査役は、法令に定める権限を行使するとともに、会計監査人と連携して「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
ハ)内部監査部門
内部監査部は代表取締役社長直轄の独立部門として、各部・支社の職務執行状況をモニタリングし、コンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果を取締役会に報告する。
(b)コンプライアンス
イ)コンプライアンス体制
取締役及び使用人が遵守すべき行動規範として、コンプライアンス規程、コンプライアンス基本方針、コンプライアンス・マニュアルを定める。業務品質部を設置し周知徹底する体制を整備する。
ロ)内部通報制度
コンプライアンス違反の早期発見のための「内部通報窓口」を社内外に設置し、通報があった事案については通報者保護を優先し、適切かつ迅速に対応する体制を整備する。
ハ)反社会的勢力との関係遮断
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
ニ)懲戒処分
使用人による法令違反等が発生した場合、懲罰委員会に諮った上で、懲罰規程などに則り公正な処分を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役及び使用人の職務の執行に係る情報に関し、「文書管理規程」に基づき、保存対象文書、保存期間及び文書管理責任者を定め、情報の保存及び管理体制を整備する。
(b)取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)取締役及び各職位にある使用人は、「職務権限規程」に基づき、その職務の執行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負う。会社に重大な影響を与えるリスクが認識されたときは、その内容と対応策につき、取締役会へ報告する体制を構築する。
(b)重要な投資等の個別案件については、「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づき、取締役会の付議事項とする。さらに法令・定款及び案件の重要度に応じ、株主総会の付議事項とする。
(c)各営業部門及び管理部門は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。
(d)各管理部門はリスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し適切に管理する。
(e)内部監査部は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
(f)経営全般に関する損失の危険については、「リスク管理規程」を制定し、当該損失の危険の重要性に応じ、取締役会に報告し適切な議論を行い、当該損失の危険に対し必要な対策を決定する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営の基本方針、経営戦略及び経営計画等、全取締役・使用人が共有すべき全社目標を定め、その浸透を図るとともに、全社目標達成に向けて取締役・使用人各自が実施すべき目標を定める。
(b)取締役会において取締役の担当を決定するとともに、「職務権限規程」「職務分掌規程」において各取締役・使用人の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを明確に定める。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は経営の健全性及び効率性の向上を目指し、関係会社について、取締役、監査役及び使用人を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門を定め、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に対し適切な管理を行う。当該部門は、関係会社の事業運営に関しては、その自主性を尊重するとともに事業内容の定期的な報告を受け、特に重要な事項については取締役会への報告を行う。
(b)主管部門は、主管する関係会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び支援する。
(c)内部監査部は関係会社に対して定期的な監査を行い、監査結果については、取締役会に報告する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項
(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、知見を十分に有する適任者を置くことにする。
(b)補助すべき使用人は監査役付の発令を受け、監査役の指示に従いその職務を行うこととする。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)前号の使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の承認を要するものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項
(a)監査役は、取締役会以外にも業務連絡会等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(b)取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(c)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。関係会社についても、その取締役及び使用人が当社の監査役に報告を行う体制とする。上記に拘わらず監査役は必要に応じ、いつでも取締役・使用人に報告を求めることができる。なお、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役が代表取締役社長に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。なお、監査役は監査の実施に当たり必要と認めるときは、内部監査部、会計監査人との連携を図るとともに、代表取締役社長との定期的な情報交換等を行っていくこととする。
(b)監査役の職務の執行について生ずる費用については、当該監査役の職務に必要でないことを証明した場合を除き、当該監査役の請求等に従い支払いうものとする。
(c)監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができる。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を適切に実施するための体制を整備する。
⑤リスク管理体制の整備の状況
経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。
また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、情報システムの取り扱いに関する運用を徹底しております。システム障害に関しましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、コンピュータ・ウイルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われる策をとっております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、取締役の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑨責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額としております。
⑩役員等との間で締結している補償契約の内容
当社は、取締役及び監査役との間に、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び第2号の損失について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、当社が補償する旨の契約を締結しております。
⑪役員等を被保険者として締結している役員賠償責任保険契約の内容
当社は、取締役及び監査役を被保険者として役員賠償責任保険を締結しております。故意又は重過失に起因する場合を除き、当該保険契約により被保険者の職務執行に起因する行為によって損害賠償請求がなされた場合に被保険者が被り得る法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑫責任免除の内容
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める取締役及び監査役の損害賠償責任を、 法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。
⑬自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた めに、株主総会の決議によらず取締役会の決議により必要に応じた自己株式の取得を可能とする旨を定めております。
⑭剰余金の配当等の決定
当社は、機動的な配当政策を図り、株主への利益配分を充実させるため、会社法第459条の規定に基づき、剰余金の配当等の決定機関を取締役会とすることができる旨を定めております。
⑮中間配当
当社は、中間配当を取締役会の決議により実施できる旨を定めております。