有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/28 15:04
【資料】
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【項目】
107項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 当社における監査役会はすべて社外監査役で構成されており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名をもって組織しております。必要に応じて監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有等、監査に関する重要な事項などについての報告、協議を行っております。また、常勤監査役は、他の取締役及び重要な使用人からの報告などの聴取を行っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は必要に応じて意見交換等を行い、相互の連携を高め、業務の適法性・妥当性の確保に努めております。
社外監査役小田陽一は、公認会計士としての豊富な経験、見識を有しており、また社外監査役廣瀬卓生は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。
b. 当事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)
社外監査役開催回数出席回数発言状況
(常勤)
小田 陽一
13回13回公認会計士としての豊富な経験と知識に基づき、主に財務及び経営戦略に関する発言を適宜行っております。
(非常勤)
廣瀬 卓生
13回13回法務の専門家としての豊富な経験と知識に基づき、主にコンプライアンスに関する発言を適宜行っております。
(非常勤)
小田 和也
13回13回他社の社外役員としての経験に基づき、主に企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する発言を適宜行っております。

c. 常勤監査役の活動状況
・代表取締役への定期的なヒアリング
・取締役等へのヒアリング
・取締役及び経営幹部に対する助言及び提言
・重要会議への出席
・重要会議の議事録の閲覧
・重要な決裁書類等の閲覧
・往査
・会計監査人監査への立会い
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した経営管理部の内部監査担当者により、自己が属する経営管理部を除く全部署を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときは、代表取締役が別途定める者が内部監査担当者となり、監査業務を実施するものとしております。内部監査担当者は、業務の有効性・効率性等を担保することを目的として内部監査を実施し、その監査結果を代表取締役に報告しております。代表取締役は監査結果の報告に基づいて被監査部門に改善を指示し、改善結果を報告させることで内部監査の実効性を確保しています。なお、内部監査結果については、全監査役及び社外取締役にも報告しております。
また、監査役、内部監査責任者、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携し、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b.継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員業務執行社員 :佐藤 淳、小池 利秀
監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士5名、その他1名
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、監査役会において、現任の監査法人の監査活動実績、次期監査計画、並びに監査担当公認会計士及び補助員の適性及び妥当性を評価し、当該監査法人の再任の適否について判断しております。
当社が東邦監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有すること、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有することなどとなっております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会策定の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に当社の会計監査人評価基準を定め、監査法人の評価を実施しています。
監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査役との連携状況、経営陣、経営管理部門などとのコミュニケーション等の観点から監査法人の評価を行い、東邦監査法人の監査体制等は適当であると総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
10,000-15,0002,250

(注)1.当事業年度における上記報酬の額以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬が9,300千円あります。
2.当社は、当事業年度において、東邦監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う株式売出しに係る「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務を委託し、対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査日数、監査業務に係る人員数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与について定めた会社法第399条第1項及び第2項に基づき、会計監査人から監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況及び監査報酬の見積もりの算出根拠、非監査報酬の水準等が適切であるかどうかを確認し、経営執行部門より監査報酬の検討経緯の説明を受けた上で、監査役会にて協議し、同意するか否かの判断を行っています。
上記方針に照らし、監査役会において協議した結果、会計監査人の監査報酬に同意いたしました。

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