有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
167項目
(3)【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であり、会社法に規定する機関として、株主総会のほか、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として、毎月の定時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会及びその他重要会議へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役等からの職務遂行状況の聴取、重要書類の閲覧等の監査手続通じて、経営への監視機能を果たしております。なお、監査役監査及び内部監査各々の実効性をあげるべく、必要に応じて意見・情報の交換・聴取等を行っており、緊密な連携を行っております。
なお、常勤監査役の樽見伸二は公認会計士の資格を有するとともに、上場会社CFOの経験を有しております。監査役の藤岡大祐は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また監査役の青野瑞穂は弁護士資格を有し、労働法・薬機法に関する高い見識から監査役に適格であると判断しました。
1)監査役会の開催状況と出席状況
当社の監査役会は、原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度(2022年12月期)における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
樽見 伸二(常勤)9回9回
藤岡 大祐(非常勤)9回9回
青野 瑞穂(非常勤)9回9回

2)監査役会における主な検討事項
当社の監査役会における主な検討事項としては、監査計画の策定、会計監査人の適格性や監査方法並びに監査結果の相当性、各監査結果の評価並びに監査役会の監査意見形成等であります。
3)常勤監査役の主な活動状況
当社の常勤監査役は、監査計画に基づき、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、往査立会、重要な役職者との定期的な意見交換、内部監査人及び会計監査人との情報交換等を行っております。また、常勤監査役の監査の実施状況は毎月の監査役会において報告・共有し、他の監査役からの意見を適宜反映した監査を実施できる運用を行っております。
また、内部監査人及び会計監査人とそれぞれの監査計画について報告共有を行うとともに、定期的に監査の状況についての情報・意見交換を実施し、その結果を監査役会において非常勤監査役と共有することにより、実効性のある三様監査を実施しております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の部署として内部監査室を設置しております。当社は、小規模組織であることに鑑み、内部監査室には専任の担当者は配置しておりませんが、代表取締役社長が指名した内部監査担当者2名により、当社グループの全部門を対象とした業務監査を実施しております。内部監査担当者は、内部監査規程並びに内部監査計画に基づき、自己の所属する部門を除く全部門の業務監査を実施し、自己の所属する部門に対しては、他部門の内部監査責任者が監査を実施することで、監査の独立性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名等
指摘有限責任社員 公認会計士 藤原 選
指摘有限責任社員 公認会計士 太田 稔
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、当社のビジネスに対する知識・理解に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断することとしております。
EY新日本有限責任監査法人の選定理由については、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会では、会計監査人との面談や提出された報告書類等により、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び過年度における監査状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前事業年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社15,000-24,700-
連結子会社----
15,000-24,700-

b.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。