訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/12/07 15:00
【資料】
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【項目】
138項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議において、代表取締役CEO佐藤海に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責、業務執行状況に応じて評価を行うには代表取締役CEOが最適であると判断したためであります。個別の役員報酬の算定方法については、職責、業務執行状況に応じて定め、当社の業績、他社水準、社会情勢等を勘案し、報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
(c) 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議において、代表取締役CEO佐藤海に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
(d) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、役位に基づく固定基準額を定め、当該事業年度の売上高及び経常利益の予算の達成度合いに応じて翌年度の固定報酬額の基礎となる金額を算出した上で、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会決議において、代表取締役CEO佐藤海に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。
個別の監査役報酬については、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し決定しております。
(e) 当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会又は監査役会の活動
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月29日開催の取締役会において、議案「取締役の個別報酬額の件」に基づき、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役CEO佐藤海に一任するとともに、個々の取締役の職責及び実績等を勘案して、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役の報酬を決議しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2021年6月24日開催の定時株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、同日開催された全監査役の協議にて、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を決定しております。
(f) 業績連動報酬
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。業績連動報酬の支給方針は、半期ごとに営業利益の予算の達成度合いに応じて決定しております。営業利益を指標として選択した理由は、当社の業績や各役員の貢献度をはかるうえで相応しい指標と判断したためであります。業績連動報酬の額の決定方法は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内において取締役は取締役会による決議、監査役は監査役会による決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
63,36340,90022,463-4
監査役
(社外監査役を除く)
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社外役員8,6387,5001,138-2

(注) 本表に記載した取締役、監査役、社外取締役の員数は、最近事業年度における員数を記載しており、本書提出日現在の員数とは異なります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載しておりません。