有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/27 15:00
【資料】
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【項目】
134項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、「取締役報酬等規程」に準じて、株主総会で決定した報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会にて委任を受けた代表取締役が当該答申の内容を踏まえ決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年10月28日開催の第35期定時株主総会において、年額200百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名以内。本書提出日現在は4名。)と決議いただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内で支給することとしております。この他に、役員賞与、役員退職慰労金の支給、あるいは、ストック・オプションの付与ができるよう制度を設けており、「取締役報酬等規程」並びに「役員退職慰労金規程」に規定しております。
(a)基本報酬については、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮して決定した支給額を毎月支給しております。
(b)役員賞与については、業績に応じ、支給することがあります。支給する場合には、業績への貢献度を斟酌した上で、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会にて委任を受けた代表取締役が当該答申の内容を踏まえて支給額を決定し、支給しております。
(c)役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」に基づき取締役会で決定し、株主総会で承認された支給額、または、「役員退職慰労金規程」に基づき計算すべき旨の株主総会の議決に従い、取締役会で決定した支給額を支給しております。
(d)ストック・オプションについては、株主総会の決議を得て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し付与する場合があります。付与する場合には、その対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)、権利付与日、権利行使内容、その他当該ストック・オプションに関する事項は、株主総会、取締役会の決議により決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年10月28日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内。本書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内で支給することとしております。この他に、役員退職慰労金の支給ができるよう制度を設けており、「役員退職慰労金規程」に規定しております。
(a)基本報酬については、代表取締役と各監査等委員である取締役で協議を行い、業務内容等を考慮して決定した支給額を毎月支給しております。
(b)役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」に基づき監査等委員会で決定し、株主総会で承認された支給額、または、「役員退職慰労金規程」に基づき計算すべき旨の株主総会の議決に従い、取締役会で決定した支給額を支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)4848---4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
------
社外役員1313---3

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。