有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/03/08 15:00
【資料】
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【項目】
173項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自2021年3月21日 至2021年6月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のある有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のない有価証券
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 15 ~ 50 年
構 築 物 10 ~ 15
工具、器具及び備品 5 ~ 15
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
当事業年度(自2021年7月1日 至2022年6月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 15 ~ 50 年
構 築 物 10 ~ 15
工具、器具及び備品 5 ~ 15
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料及び受取配当金であります。経営指導に関する契約においては、子会社へ対する経営・企画等の指導を履行義務として識別しております。当該履行義務は時の経過に伴って充足されるため、契約期間にわたって一定の均等額で収益を認識しております。なお、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる事項
(1)連結納税制度の適用
当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から連結納税制度からグループ通算制度への移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。