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【提出】
2026/06/12 15:30
【資料】
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【項目】
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①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2020年12月11日
付与対象者の区分及び人数 (名)(注7)当社従業員 26
新株予約権の数 ※(個)165
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)(注2、6)普通株式 165 [16,500]
新株予約権の行使時の払込金額 ※(円)(注3、6)19,465[195]
新株予約権の行使期間 ※自 2020年12月19日
至 2030年12月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※(円)
(注6)発行価格
資本組入額
19,815 [198.50]
9,908 [99.25]
新株予約権の行使の条件 ※(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注5)

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき350円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後
付与株式数
=調整前
付与株式数
×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
=新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)
③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。
a.19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)
b.19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が19,465円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名となっております。
第2回新株予約権
決議年月日2021年12月13日
付与対象者の区分及び人数 (名)(注7)当社従業員 30
新株予約権の数 ※(個)350
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)(注2、6)普通株式 350 [35,000]
新株予約権の行使時の払込金額 ※(円)(注3、6)20,000 [200]
新株予約権の行使期間 ※自 2021年12月18日
至 2031年12月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※(円)
(注6)発行価格
資本組入額
20,320 [203.20]
10,160 [101.60]
新株予約権の行使の条件 ※(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注5)

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき320円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後
付与株式数
=調整前
付与株式数
×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
=新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)
③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。
a.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)
b.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員11名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日2022年12月12日
付与対象者の区分及び人数 (名)(注7)当社従業員 32
新株予約権の数 ※(個)560
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)(注2、6)普通株式 560 [56,000]
新株予約権の行使時の払込金額 ※(円)(注3、6)20,000 [200]
新株予約権の行使期間 ※自 2022年12月17日
至 2032年12月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※(円)
(注6)発行価格
資本組入額
20,335 [203.35]
10,168 [101.68]
新株予約権の行使の条件 ※(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注5)

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき335円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後
付与株式数
=調整前
付与株式数
×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
=新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)
③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。
a.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)
b.20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が20,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員16名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日2023年12月4日
付与対象者の区分及び人数 (名)(注7)当社取締役 1
当社監査役 1
当社従業員 21
新株予約権の数 ※(個)2,375 [2,315]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)(注2、6)普通株式 2,375 [231,500]
新株予約権の行使時の払込金額 ※(円)(注3、6)65,000 [650]
新株予約権の行使期間 ※自 2023年12月9日
至 2033年12月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※(円)
(注6)発行価格
資本組入額
66,090 [660.90]
33,045 [330.45]
新株予約権の行使の条件 ※(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注5)

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,090円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後
付与株式数
=調整前
付与株式数
×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
=新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)
③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。
a.65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)
b.65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が65,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失、監査役の退任及び取締役への選任並びに当社による新株予約権の取得及び当社従業員への譲渡により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2人、当社従業員17名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日2024年11月29日
付与対象者の区分及び人数 (名)(注7)当社従業員 40
新株予約権の数 ※(個)2,210 [45]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)(注2、6)普通株式 2,210 [4,500]
新株予約権の行使時の払込金額 ※(円)(注3、6)92,000 [920]
新株予約権の行使期間 ※自 2024年12月7日
至 2034年12月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※(円)
(注6)発行価格
資本組入額
93,750 [937.50]
46,875 [468.75]
新株予約権の行使の条件 ※(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注5)

※ 最近事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,750円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後
付与株式数
=調整前
付与株式数
×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
=新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)
③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合は、残存する全ての新株予約権の行使をすることができない。
a.92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする普通株式の発行が行われたとき。(払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに株主割当の場合を除く。)
b.92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき。(行使価額が、当該新株予約権の発行時における普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
c.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合であって、92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。(当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
d.本新株予約権の目的である普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合であって、上場日以降、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が92,000円(ただし、上記3において定められた払込金額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2026年2月13日開催の取締役会決議により、2026年3月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失並びに権利放棄により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名となっております。
第6回新株予約権
決議年月日2026年4月23日
付与対象者の区分及び人数 (名)当社従業員 28
新株予約権の数 ※(個)2,030
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)(注1)普通株式 203,000
新株予約権の行使時の払込金額 ※(円)(注2)当社が株式公開を行う際の公開価格
新株予約権の行使期間 ※当社が株式公開を行った日(但し、当該日が本新株予約権の付与決議の日から2年を経過した日より早い場合は当該付与決議の日から2年を経過した日)から、本新株予約権の付与決議の日から10年を経過する日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※(円)
発行価格
資本組入額
当社が株式公開を行う際の公開価格
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる)
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※ 提出日の前月末現在(2026年4月30日現在)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後
付与株式数
=調整前
付与株式数
×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
調整前
払込金額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
=新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)以下の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
①普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
②筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。(上場されることに伴い売却されることを除く。)
③合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受けること。
(2)新株予約権の交付を受けた者が、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること。(任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く。)
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に記載の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
以下の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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