有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/21-2024/09/20)
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
委託会社は、収受した信託報酬の中から、当該計算期間中の日々の信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額を、社会貢献活動を行っている団体等に寄付します。
上記の寄付行為自体は委託会社が行いますが、寄付の原資は委託会社、販売会社および受託会社の三者が負担することを前提としているため、上記の販売会社および受託会社の報酬は、寄付の原資の部分を考慮した料率です。
寄付金額および寄付先等については、各計算期間にかかる有価証券報告書および運用報告書において開示します。また、委託会社のホームページにおいて受益者その他一般のお客様に対して公表しています。
《寄付先報告》
委託会社は、第24期計算期間にかかる信託報酬のうち上記の計算方法に基づき算出した金額(総額4,389,910円)を以下の団体に寄付しました。







(注)上記7団体は、第24期計算期間にかかる金額を寄付させていただいた団体であり、第25期計算期間以降については、
上記団体に寄付を行うとは限りません。
・第23期計算期間寄付先に関する活動報告
第23期計算期間は以下の団体に寄付を行いました。
寄付先団体からの活動報告は以下のとおりです。







信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 200億円以下の部分 | 年率1.10%(税抜) | 年率0.60%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 200億円超 300億円以下の部分 | 年率1.05%(税抜) | 年率0.65%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 300億円超 400億円以下の部分 | 年率1.00%(税抜) | 年率0.70%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 400億円超 500億円以下の部分 | 年率0.95%(税抜) | 年率0.75%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 500億円超 600億円以下の部分 | 年率0.90%(税抜) | 年率0.80%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 600億円超 700億円以下の部分 | 年率0.85%(税抜) | 年率0.85%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 700億円超 800億円以下の部分 | 年率0.80%(税抜) | 年率0.90%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 800億円超 900億円以下の部分 | 年率0.75%(税抜) | 年率0.95%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 900億円超の部分 | 年率0.70%(税抜) | 年率1.00%(税抜) | 年率0.08%(税抜) |
| 役務の内容 | 委託した資金の運用の対価 | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
| 純資産総額 | 料率(年率) |
| 200億円以下の部分 | 0.100% |
| 200億円超 300億円以下の部分 | 0.125% |
| 300億円超 400億円以下の部分 | 0.150% |
| 400億円超 500億円以下の部分 | 0.175% |
| 500億円超の部分 | 0.200% |
上記の寄付行為自体は委託会社が行いますが、寄付の原資は委託会社、販売会社および受託会社の三者が負担することを前提としているため、上記の販売会社および受託会社の報酬は、寄付の原資の部分を考慮した料率です。
寄付金額および寄付先等については、各計算期間にかかる有価証券報告書および運用報告書において開示します。また、委託会社のホームページにおいて受益者その他一般のお客様に対して公表しています。
《寄付先報告》
委託会社は、第24期計算期間にかかる信託報酬のうち上記の計算方法に基づき算出した金額(総額4,389,910円)を以下の団体に寄付しました。







(注)上記7団体は、第24期計算期間にかかる金額を寄付させていただいた団体であり、第25期計算期間以降については、
上記団体に寄付を行うとは限りません。
・第23期計算期間寄付先に関する活動報告
第23期計算期間は以下の団体に寄付を行いました。
寄付先団体からの活動報告は以下のとおりです。






