有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

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2015/01/27 9:36
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【項目】
50項目
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年10月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,788,630
国債証券179,998,780
流動資産合計181,787,410
資産合計181,787,410
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本178,599,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)3,188,110
元本等合計181,787,410
純資産合計181,787,410
負債純資産合計181,787,410

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目(自平成25年10月26日
至平成26年10月27日)
有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目平成26年10月27日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額236,567,465円
期中追加設定元本額30,457,852円
期中一部解約元本額88,426,017円
期末元本額178,599,300円
元本の内訳*
新生・世界スマート債券ファンド 1409982,512円
新生・UTIインドファンド84,340,229円
新生・フラトンVPICファンド50,806,182円
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド10,045,764円
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース5,895,648円
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース26,528,965円
2.計算日における受益権総数178,599,300口
3.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損-円
4.計算日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.0179円
(10,000口当たり純資産額)(10,179円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成25年10月26日
至平成26年10月27日)
1金融商品に対する取組方針
本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成26年10月27日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類(平成26年10月27日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券7,180
合計7,180

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成25年10月26日
至平成26年10月27日)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成25年10月26日
至平成26年10月27日)
該当事項はありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表 (平成26年10月27日現在)
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類銘 柄券面総額評価額備考
(償還年月日)
国債証券第473回国庫短期証券140,000,000139,998,740平成26年11月17日
第481回国庫短期証券40,000,00040,000,040平成26年12月22日
合計180,000,000179,998,780

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
2014年3月31日会計年度の財務諸表
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
企業データ

任命日任命日
取締役:Mr. Dilip Gooljar (Reappointed)2007年12月12日2013年10月10日
Mr. Anil Sharma2009年 3月20日2013年 9月18日
Mr. Praveen Jagwani2011年 3月 7日-
Mr. Michael John Bird2013年 9月18日-
Mr. Ravi Chandiran Cunnoosamy2013年10月10日-

管理会社:Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited
4th floor, Barkly Wharf
Caudan Waterfront
Port Louis
Mauritius

登記上の本社:4th floor, Barkly Wharf
Caudan Waterfront
Port Louis
Mauritius

監査人:Ernst & Young
Level 9, NeXteracom Tower 1
Cybercity
Ebene
Mauritius

保管銀行:Deutsche Bank AG
Direct Securities Services
4th Floor, Block B1
Nirlon Knowledge Park
Western Express Highway
Goregan(E)
Mumbai 400 063

副保管銀行:Deutsche Bank (Mauritius) Limited
4th Floor, Barkly Whalf East
Le Caudan Waterfront
Port Louis
Mauritius

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
取締役報告書

当会社の取締役は2014年3月31日に終了した会計年度における新生・UTI インドファンド(モーリシャス) 株式会社クラスB株式(以下「当ファンド」といいます。)の監査済財務諸表とともに、ここに取締役の報告書を提出いたします。
主要な事業活動
当ファンドの主要事業活動は投資保有事業です。
当ファンドは、マクロ経済および業界状況の分析を基礎とするトップダウン・アプローチおよびPER(株価収益倍率)見積もりのような定量分析および成長可能性評価のような定性分析といったボトムアップ・アプローチの併用により構成されています。
クラスB株式に係わる当ファンドの投資目的は、主としてムンバイ証券取引所およびナショナル証券取引所に上場する成長志向のインド株式への投資を通じて純資産の中長期的な成長を実現することです。当ファンドは、インド企業のADRまたはGDRへ投資するオプションを有しています。
収益および配当
当期の収益は包括利益計算書と関連注記に記載されております。
当期につきまして、取締役といたしましては、配当の支払いを提案しておりません(2013年:0円)。
財務報告書に関する取締役の責任
当ファンドの取締役は、国際財務報告基準と2001年会社法(Companies Act 2001)に準拠して、財務諸表の作成並びに適正に表示する責任を負っております。かかる財務諸表は、当ファンドの2014年3月31日における貸借対照表、2014年3月31日に終了した会計年度の包括利益計算書、株主資本変動報告書、キャッシュフロー報告書および財務諸表への注記により構成され、重要な会計方針の変更とその他の注記を含みます。
取締役は、注記2に記載の会計方針に則り財務情報を作成し適正に提示すること、ならびに故意か誤謬かを問わず重大な虚偽表示がない財務諸表の作成を可能にするために彼らが必要と決定した内部統制、適切な会計方針の選択と適用、置かれた状況下での適切な会計見積もりの策定などに責任を負っています。
監査人
監査人であるErnst & Young は、引き続きその任にあたることに同意しており、年次株主総会で当然に再任されるものと承知しております。
取締役会の命を受けて
取締役
日付: 2014年6月23日
ERNST & YOUNG
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
株主の皆様への独立監査法人の報告書

財務諸表に関する報告
我々は、それ自身“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社”の構成要素であるクラスB株式に係わる以下の財務情報を監査しました。それらの財務情報は、2014年3月31日現在の財政状態計算書、包括利益計算書、クラスB株式(以下「当該クラス」という)の所有者に帰属する純資産変動計算書、当該期日に終了する年度のキャッシュフロー計算書および主たる会計方針とその他の説明情報からなっています。
これらの財務情報は、注記4に記載された会計方針に則り“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社”の経営者によって作成されたものです。
財務諸表に関する取締役の責任
経営者は、注記4に記載する会計方針に則り財務情報を作成すること、ならびに故意か誤謬かを問わず重大な虚偽表示がない財務情報の作成を可能にするために彼らが必要と決定した内部統制に責任を負っています。
監査法人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人監査に基づいて、財務諸表に関する意見を表明することにある。当監査法人は国際会計基準に従って監査を実施した。この基準は、当監査法人に対して倫理基準を遵守し、財務諸表に重大な誤りが無いか否かに関する合理的な保証を得るため、監査を計画し実施することを義務付けている。
監査には、財務諸表における金額並びに開示に関する監査上の証拠を得る手続を実施することが含まれる。詐欺的行為又は錯誤による場合を問わず、財務諸表上の重大な誤りのリスク評価を含めて、選択された監査手続は当監査人の判断によるものである。これらのリスク評価を行うに当って、当該状況下において適切な監査手続を計画するために、当監査法人は、当ファンドの財務諸表の作成並びに公正な表示に関する内部管理の状況を考慮するが、これは当会社の内部管理の有効性に関する意見を表明することを目的とするものではない。
また、監査においては、使用された会計基準の適切性並びに経営者による会計上の見積の合理性に関する評価並びに財務諸表の全般的表示に関する評価も含まれる。
当監査法人は、当監査法人が入手した監査上の証拠は、当監査法人による監査意見を提出する目的上十分且つ適切なものであると考えている。
意見
我々の意見では、2014年3月31日に終了する年度の“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社クラスB”株式に係わる財務情報は、すべての重要な点において、注記4に記載された会計方針に則り作成されています。
会計の基礎および配布と使用の制限
我々の意見を修正するものではありませんが、会計の基礎を記述した財務情報への注記2にご注意ください。本件財務情報は、「当該クラス」の株主へ報告する際に当ファンドに役立つように作成されたものです。その結果、本財務情報は他の目的には適していないかも知れません。我々の報告書は、「当該クラス」の株主のみへ向けられており、「当該クラス」の株主以外の方々へ配布したり、彼らが使用してはなりません。

Ernst & YoungDaryl Csizmadia, C.A. (S.A.)
EbeneSigning Partner
Mauritius

日付:2014年6月23日
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
貸借対照表
(2014年3月31日現在)

注記2014年2013年
日本円日本円
資産
売買目的投資61,020,461,0191,130,428,234
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産7549,2411,082,704
現金および現金同等物825,027,29464,460,309
総資産計1,046,037,5541,195,971,247
株主資本および負債
流動負債
支払および他の債務
92,745,08234,980,535
未払い法人税1131,83166,716
総負債(クラスB株式の保有者に帰属する純資産を除く)2,776,91335,047,251
クラスB株式の保有者に帰属する純資産1,043,260,6411,160,923,996
総資本および負債1,046,037,5541,195,971,247

これら財務諸表は2014年6月23日の取締役会で承認された。
取締役の名前署名

本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
包括利益計算書
(2014年3月31日に終了した会計年度)

注記2014年2013年
日本円日本円
収入
配当収入14,742,58613,784,253
外国為替取引純利益1,209,546-
15,952,13213,784,253
費用
管理事務代行および評価手数料686,233694,292
運用報酬6,715,0796,865,927
保管報酬292,243311,251
監査報酬1,027,559969,882
登記手数料18,61415,729
ライセンス・フィー221,050230,990
保険料969,09245,612
専門家手数料545,719-
その他費用418,891504,692
銀行費用210,042104,021
外国為替取引純損失-1,147,072
売買目的投資評価損失21,294,22962,820,451
売買目的投資売却損失2,226,114151,133,068
34,624,865224,842,987
税引前損失(18,672,733)(211,058,734)
法人税11(99,777)(132,756)
当期利益(18,772,510)(211,191,490)
その他包括利益
売買目的投資における純利益185,109,155250,792,394
営業上のクラスB株式の保有者に帰属する純資産の純増166,336,64539,600,904

本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
クラスB株式の保有者に帰属する純資産変動報告書
(2014年3月31日に終了した会計年度)

株主に帰属する純資産株式数
日本円日本円
2012年4月1日現在1,081,323,0922,449,583
償還可能株式の発行額135,000,000273,924
償還可能株式の解約金(95,000,000)(219,456)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少40,000,00054,468
クラスB株式の保有者に帰属する純資産の減少
構成:
当期損失
(211,191,490)-
その他の売買目的投資包括利益250,792,394-
2013年3月31日1,160,923,9962,504,051
2013年4月1日1,160,923,9962,504,051
償還可能株式の発行額20,000,00049,214
償還可能株式の解約金(304,000,000)(632,080)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少(284,000,000)(582,866)
クラスB株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成:
当期損失
(18,772,510)-
その他の売買目的投資包括利益185,109,155-
2014年3月31日1,043,260,6411,921,185

本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
キャッシュフロー報告書
(2014年3月31日に終了した会計年度)

注記2014年2013年
日本円日本円
営業活動
当期損失(18,672,733)(211,058,734)
営業活動からの純キャッシュに対し株主に帰属する純資産の調整
売買目的投資純損失2,226,114151,133,068
売買目的投資評価損21,294,22962,820,451
営業資産および営業負債における純変動4,847,6102,894,785
受取および他の債権の減少/(増加)533,463(963,867)
未払および他の債務の増加/(減少)(32,235,453)24,417,015
投資物件の取得代金(55,141,711)(249,050,998)
投資物件の処分代金326,697,738208,943,858
営業活動からのキャッシュフロー流入/(流出)244,701,647(13,759,207)
法人税11(134,662)(169,422)
営業活動からの純キャッシュフロー流入/(流出)244,566,985(13,928,629)
財務活動
償還可能株式の発行額20,000,000135,000,000
償還可能株式の解約金支払(304,000,000)(95,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー(流出)/流入(284,000,000)40,000,000
銀行預金の純増減(39,433,015)26,071,371
期首銀行預金64,460,30938,388,938
期末銀行預金825,027,29464,460,309

本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスB株式
財務諸表注記事項
(2014年3月31日に終了した会計年度)

1. 一般情報
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社(以下「当ファンド」といいます。)は2006年11月17日にモーリシャス共和国で一般の限定ファンドとして設立されました。当ファンドの主要活動は投資の保有であります。当ファンドは実質的に全ての資産をインド株式へ投資します。当ファンドの登記上の事務所は、モーリシャス、ポートルイス、カーダン・ウォーターフロント、バークレイ、ウォルフ4階です。
当ファンドは、マクロ経済および業界状況の分析を基礎とするトップダウン・アプローチおよびPER(株価収益倍率)見積もりのような定量分析および成長可能性評価のような定性分析といったボトムアップ・アプローチの併用によって構成されています。
当ファンドは、2001年会社法と2007年金融サービス法に基づくカテゴリー1グローバル・ビジネス・ライセンス保有者です。当ファンドは国際的環境で営業を行い、実質的な取引の多くを外国通貨で行うため、当監査報告書は、日本円で表記されています。
当ファンドは異なる種類株を発行する権限を有しています。現在のところ当ファンドにはクラスA株式とインフラストラクチャー・クラス株式の2種類があります。
クラスB株式に係わる当ファンドの投資目的は、主としてムンバイ証券取引所およびナショナル証券取引所に上場する成長志向のインド株式への投資を通じて純資産の中長期的な成長を実現することです。当ファンドは、インド企業のADRまたはGDRへ投資するオプションを有しています。
監査済みの本財務情報は、新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社のクラスB株式に係わるものです。本財務諸表は、2014年6月23日付で取締役決議に従って承認されました。
2. 作成の基礎
財務諸表は、公正価値で記述された売却可能投資を除き歴史的原価コンベンションにより作成されています。
下記の準拠に関する注記に記載のごとく、開示目的では国際財務報告基準の要求が私募債目論見書の財務報告条項により修正を受けています。本財務情報の目的に合致するよう、異なる種類株式間への配分に以下の基準が使用されています。
当初の投資はクラスごとに投資マネジャー/投資委員会によって決定されます。これらの情報は、NAVレポートに報告され、そこから必要な情報を得ることができます。
事務管理費および評価費用は、各クラスの投資の時価に基づいて各クラスへ割り当てられます。
管理費および保管費は、各クラスの管理資産(AUM)の額に基づいて各クラスへ割り当てられます。
その他の費用は、両クラスに半々に割り当てられるか、各クラス毎の発生額により割り当てられます。
IFRS(国際財務報告基準)に準拠した財務情報の作成は、ある種の重要な会計上の見積もりを使用する必要があります。同様に、IFRSは当ファンドの会計方針を適用する際に取締役会の判断を要求します。高度な判断ないしは複雑性を含む領域、または前提や見積もりが財務情報にとって重要である領域は注記5に開示されています。
2.1 準拠声明
本財務諸表は、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠して作成されています。開示目的では、IFRSの要求は私募債目論見書(「PPM」)の財務報告条項により修正を受けています。
2.2 会計方針の変更と開示
新規並びに改訂基準と解釈
採用されている会計方針は、2013年4月1日に効力を有する下記の改訂後IFRSおよびIFRIC解釈を除いて、前事業年度に適用されていた会計方針と整合性を有するものです。
新設または改訂基準 下記以降に始まる会計期間に効力発生
IFRS第10号 連結財務諸表 2013年1月1日
IFRS第11号 共同支配の取決め 2013年1月1日
IFRS第12号 他の企業への関与の開示 2013年1月1日
IFRS第13号 公正価値測定 2013年1月1日
IAS第19号 従業員給付 2013年1月1日
IAS第27号 個別財務諸表(2011年改訂) 2013年1月1日
IAS第28号 関連会社および共同支配企業に対する投資(2011年改訂) 2013年1月1日
改訂
その他包括利益における項目の表示(IAS第1号改訂) 2012年7月1日
開示-金融資産と金融負債の相殺(IFRS第7号改訂) 2013年1月1日
政府からの借入金(IFRS第1号改訂) 2013年1月1日
IFRS年次改善(2009-2011年サイクル) 2013年1月1日
IFRS第10号 連結財務諸表、IFRS第11号 共同支配の取決め、IFRS第12号 他の企業への関与の開示:経過措置ガイダンス 2013年1月1日
解釈
IFRIC第20号 露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト 2013年1月1日
各新設および改訂の性質ならびにインパクトは以下の通りです。
新設または改訂基準
IFRS第10号 連結財務諸表
国際財務報告基準(IFRS)第10号「連結財務諸表」は、従来国際会計基準(IAS)第27号「連結並びに個別財務諸表」並びにSIC第12号「連結並びに特別目的事業体」に含まれていた要件を置換えるもので、親会社に対して、単一の経済的な企業としての連結財務諸表を表示することを求めています。
本基準は、支配の原則を明確に定め、投資企業が投資先企業を支配しているか否か、並びに支配していることにより投資先企業を連結しなければならないか否かに関する識別方法を決定し、連結財務諸表作成に関する原則を定めています。
本基準は、投資先企業の性格の如何(即ち、企業が投資企業の議決権を通じて支配されているか、又は特別目的事業体において一般的なその他の契約上の取決めを通じて支配されているか)に関わらず、全ての企業に関して、単一の連結モデルを導入しています。IFRS第10号に基づいて、支配は、投資企業が以下の支配の要素を保持しているか否かに基づいて決定されることになります。
・投資先企業に対するパワー
・投資先企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利、並びに
・投資企業のリターンの額に対して影響を及ぼすように投資先企業に対してパワーを使用する能力
IFRS第11号 共同支配の取決め
IFRS第11号「共同支配の取決め」は、IAS第31号「ジョイントベンチャーに対する持分」を置換えるものです。本基準は、共同支配の取決めの当事者に対して、当該当事者が関与している共同支配の取決めの態様を当該当事者の権利義務を評価することにより決定し、その後当該権利義務を共同支配の取決めの態様に従って会計処理することを求めています。
共同支配の取決めは、共同支配事業又は共同支配企業のいずれかに分類されます。
・共同支配事業は、取決めに対して共同支配を有する当事者(共同支配事業者)が、共同支配に関連する資産に対する権利を有し、負債に関する義務を負っている共同支配の取決めのことをいいます。共同支配事業者は、共同支配事業に対する持分に関連する当該共同支配事業者の資産、負債、収益並びに費用(共同して発生するいずれかの当該項目に対する当該共同支配事業者の持分を含む)を認識します。
・共同支配企業は、取決めに対して共同支配を有する当事者(共同支配投資者)が、当該取決めの純資産に対して権利を有する共同支配の取決めのことをいいます。共同支配投資者は、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(2011年発表)に従って持分法を適用します。IAS第31号と異なり、共同支配企業の会計処理に関して、「比例連結」を用いることは認められません。
IFRS第12号 他の企業への関与の開示
本基準は、財務諸表の利用者が、他企業に対する持分の性質、他企業に対する持分に付随するリスク及び他企業に対する持分が開示企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローに対して与える影響を評価できるようにするために、広範な情報開示を求めています。
概略的に言うと、求められている開示は、以下の大まかなカテゴリーに分類されます。
・重要な判断と仮定-支配、共同支配、重大な影響の決定方法
・子会社に対する持分-グループの構成、ストラクチャードエンティティーに付随するリスク、支配の変更等を含みます
・共同支配の取決め並びに関連会社に対する持分-共同支配の取決め並びに関連会社に対する持分の性質、大きさ並びに財務上の影響(名称、内容並びに財務情報の要約を含みます)
・非連結のストラクチャードエンティティーに対する持分-非連結のストラクチャードエンティティーに対する持分の性質及び大きさに対する理解を可能にし、非連結のストラクチャードエンティティーに対する持分に付随するリスクの性質及び当該リスクの変動の評価を可能にする情報
IFRS第12号は、上記の開示対象それぞれに対して追加的に拡大適用される具体例と追加開示事項を例示しており、求められている広範な開示に関するその他のガイダンスを含んでいます。
IFRS第13号 公正価値測定
IFRS第13号「公正価値測定」は、既存のIFRSの会計基準における公正価値測定に関するガイダンスを単一の基準に置換えるものです。
IFRSは、統合された一つの枠組みを開発するために行われてきた国際会計基準審議会(IASB)と財務会計基準審議会(FASB)の共同作業の結果です。IFRSは、公正価値の定義を行い、公正価値の決定方法に関するガイダンスの提供を行い、公正価値測定に関する開示を求めています。IFRS第13号は、公正価値により測定又は開示されるべき項目に関する要件の変更を行うものではありません。
IFRS第13号は、IFRSの他の会計基準が公正価値測定又は公正価値測定に関する開示(並びに公正価値に基づく売却費用を控除した公正価値等の測定又は公正価値測定に関する開示)を求めている場合又は認めている場合に適用されます。若干の例外はありますが、本基準は、企業に対して、インプットの性質に基づいて、公正価値の測定を「公正価値ヒエラルキー」に区分することを求めています。
・レベル1‐測定日において、企業がアクセス可能な同一の資産又は負債に関する活発な市場における公表価格
・レベル2‐レベル1に含まれている市場における公表価格以外のインプットで、直接又は間接いずれかの方法により、当該資産に関して観察可能なもの、並びに
・レベル3‐当該資産に関して観察不可能なインプット
企業は、公正価値測定の性質並びに区分されている公正価値のレベルに応じて(例えば、公正価値が財務諸表において認識されているものであるか又は単に開示されているものであるか等)、様々な開示を行うことを求められています。
IAS第19号 従業員給付
本基準は、IAS第19号「従業員給付」の改訂版であり、年金及びその他の退職後給付、解雇給付並びにその他の変更事項に関する要件の改訂を行うものです。
主な変更事項には、以下のものが含まれています。
・確定給付費用の即時認識、確定給付費用の構成要素への分解、その他包括利益における再測定の認識、制度の変更、縮小及び清算を含む、確定給付債務(資産)の純額の変動の認識の要求(IAS第19号により認められていた「回廊アプローチ」は廃止されています。)
・確定給付制度に関する開示の拡充の導入
・勤務の対価として提供される給付と解雇の対価として提供される給付を区別することを含む解雇給付の会計処理の変更。尚、これにより解雇給付の認識と測定が影響を受けます。
・従業員給付、現状における死亡率の予測、税金及び事務管理費用並びにリスクシェアリング及び条件付指数化の特性を含む、各種の諸問題の明確化、並びに
・IFRS解釈委員会に提出されたその他の事項の具体化
IAS第27号 個別財務諸表(2011年改訂)
IAS第27号「個別財務諸表」(2011年発表)は、IAS第27号の改訂版で、現在では、本基準のみが個別財務諸表の要件を取扱っており、当該要件は、IAS第27号「連結及び個別財務諸表」を殆ど変更せずに継承しています。連結財務諸表に関する要件は、現在では、IFRS第10号「連結財務諸表」に含まれています。
本基準は、企業が個別財務諸表を作成する場合には、子会社、関連会社並びに共同支配企業に対する投資は、取得原価により会計処理を行うか又はIFRS第9号「金融商品」/IFRS第39号「金融商品:認識と測定」に従って会計処理を行うかのいずれかによることを求めています。
本基準は、配当の認識及び一定のグループの再編に関しても取扱っており、数多くの開示要件を含んでいます。
IAS第28号 関連会社および共同支配企業に対する投資(2011年改訂)
本基準は、IAS第28号「関連会社に対する投資」を置換えるもので、関連会社に対する投資の会計処理を定め、関連会社並びに共同支配企業に対する投資の会計処理の際における持分法の適用に関する要件を定めています。
本基準は、「重要な影響力」の定義を行い、持分法による会計処理の適用方法(一定の場合における持分法適用に対する除外を含む)に関するガイダンスを定めています。本基準は、関連会社並びに共同支配事業に対する投資の減損に関するテスト方法に関しても定めています。
改訂
その他包括利益における項目の表示(IAS第1号改訂)
本基準は、IAS第1号「財務諸表の表示」を変更して、その他包括利益の表示方法を改訂するものです。
変更内容は、以下の通りです。
・損益並びにその他包括利益(OCI)に関して、公開草案において提案されていた単一の連続した計算書により表示することを求めるのではなく、単一の「損益及び包括利益計算書」によるか又は別個の「損益計算書」と「包括利益計算書」によるかのいずれかの方法によりまとめて表示することを求めている2007年に行われたIAS第1号の改訂を維持すること、
・企業に対して、OCIにおいて表示されている項目を、当該項目が事後的に損益に組替調整される可能性があるか否かを基準として分類すること、即ち、組替調整される可能性があるものと組替調整されないものに分類することを求めること、並びに
・税効果考慮前の段階で表示されている項目に関係する税金を、(OCIの項目を税効果考慮前で表示するか税効果考慮後で表示するかという選択肢については変更を加えずに)、OCIの項目の2つのグループそれぞれに関して、別個に表示することを求めること。
開示-金融資産と金融負債の相殺(IFRS第7号改訂)
本基準は、IFRS第7号「金融商品:開示」の開示要件を変更するものであり、IAS第32号「金融商品:表示」の第42項に従って相殺される全ての認識済の金融商品に関する情報の開示を求めています。
この変更は、認識済の金融商品がIAS第32号に基づいて相殺されない場合においても、強制力のあるマスターネッティング契約並びに類似の契約の対象とされている認識済の金融商品に関しては情報の開示を行うことも求めています。ISABは、この開示により、企業の認識済の金融資産並びに認識済の金融負債に関連する相殺権を含むネッティング契約が企業の財政状態に与える影響及び潜在的な影響を、財務諸表の利用者が評価することができるようになると考えています。
政府からの借入金(IFRS第1号改訂)
政府からの借入金(IFRS第1号)の変更は、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の変更に関連するもので、IFRSへの移行に当たっての、市場レートを下回る政府からの借入金に関する、初度適用企業による会計処理方法に対処するものです。この変更は、政府からの借入金に関連するIAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」の変更の適用に関連する既存のIFRS基準による財務諸表の作成企業に対する要件を、そのまま反映させるものです。
IFRSの初度適用企業は、IFRSへの移行後に契約が行われた新規借入金に対してのみ、IAS第20号第10A項の要件を適用することが認められます。初度適用企業は、移行日において、IAS第32号「金融商品」を適用して、当該借入金を金融負債又は資本性金融商品として分類することを求められます。但し、初度適用企業が、従来適用してきた会計原則(GAAP)のもとでは、市場金利を下回る金利の政府からの借入金IFRSの要件と整合性のある基準に従って認識並びに測定していなかった場合には、当該企業は、移行日現在における従前のGAAPによる借入金の簿価を、IFRSに基づく開始財政状態計算書の簿価として使用することが認められることとなります。企業は、移行日後における借入金の事後的な測定においては、IAS第39号又はIFRS第9号を適用することになります。
IFRS年次改善(2009-2011年サイクル)
以下は既存の基準に対する年次改善です。
以下の基準を改訂します。
IFRS第1号-IFRS第1号の再適用、一定の適格資産に対する借入費用の繰越の容認
IAS第1号-比較情報に関する要件の明確化
IAS第16号-整備機器の分類の明確化
IAS第32号-資本性金融商品の保有者に対する配分をIAS第12号「法人税」に従って会計処理することの税務上の影響の明確化
IAS第34号-IFRS第8号「事業セグメント」における要件との整合性を高めるために、総資産に関するセグメント情報の期中報告の明確化
IFRS第10号 連結財務諸表、IFRS第11号 共同支配の取決め、IFRS第12号 他の企業への関与の開示:経過措置ガイダンス
本移行ガイダンスは、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」並びにIFRS第12号「他の企業に対する関与の開示」を変更するもので、調整後の比較情報の提供を直前の事業年度のみに限定することにより、移行に当たっての追加的な救済措置を与えています。また、IFRS第11号並びにIFRS第12号の変更は、直前の事業年度より前の事業年度に関する比較情報の提供要件を廃止しています。
解釈
IFRIC第20号 露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト
国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第20号「露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト」は、生産フェーズにおける除去費用が資産として認識される場合における資産の当初の認識方法並びに事後的な測定方法を含む、露天掘り鉱山における廃棄物処理に関連する除去費用の会計処理の要件を明確化しています。
本解釈は、鉱床へのアクセスの改善をもたらす剥土活動のコストを、一定の基準が充足されている場合には、固定資産である「剥土活動資産」として認識することを求めています。剥土活動資産は、他により適切な方法がある場合を除いて、剥土活動の結果アクセスが改善される鉱床の識別された構成要素の予想耐用年数にわたって、生産高比例法を用いて、減価償却又は消却されます。
3. 未だ効力を有していない公表済会計基準および解釈
財務諸表の作成日までに発行されるが、効力が発生しない基準および解釈は以下の通りです。
新設または改訂基準および解釈 下記以降に始まる会計期間に効力発生
IFRS第9号 金融商品-金融資産の分類および測定、金融負債会計ならびに認識の中止
2018年1月1日
IFRS第14号 規制繰延勘定 2016年1月1日
IAS第32号 金融商品:表示-金融資産と金融負債の相殺 2014年1月1日
投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号およびIAS第27号改訂) 2014年1月1日
非金融資産に係る回収可能価額の開示(IAS第36号改訂) 2014年1月1日
デリバティブの契約更改とヘッジ会計の継続(IAS第39号改訂) 2014年1月1日
確定給付制度:従業員拠出(IAS第19号改訂) 2014年7月1日
年次改善(2010-2012年サイクル) 2014年7月1日
年次改善(2011-2013年サイクル) 2014年7月1日
IFRIC第21号 賦課金 2014年1月1日
当ファンドは、これらの新設または改訂基準および解釈の財務諸表における影響を評価中です。取締役会は、これら基準および解釈の早期適用を意図しておりません。
4. 重要な会計方針の要約
4.1 金融商品
(ⅰ)分類
当ファンドの金融資産および金融負債は、ISA第39号に従って以下の区分に分類されます。
金融商品:認識および測定
売買目的投資
売買目的投資には持分証券が含まれます。売却可能として分類される持分投資とは、売買目的保有としても認識されず、損益を通じて公正価値評価される金融投資としても認識されない投資をいいます。
融資およびその他債権
営業債権およびその他債権とは、活発な取引が行われている市場において値付けされていない確定払い金額又は確定可能な支払金額を有するデリバティブ以外の金融資産をいいます。当ファンドは、銀行預金、ブローカーに対する債権総額およびその他短期債権に関連する金額をこの区分に含めています。
その他の金融負債
この区分には、売買目的により損益計算書を通じた公正価値で保有されている金融負債以外の全ての金融負債が含まれます。当ファンドはこの区分に営業未払金、未払費用並びに償還可能参加株式を含めています。
償還可能参加株式に関する当ファンドの会計処理方針については追加的な記載が行われています。
(ⅱ)認識
当ファンドは、当ファンドが当該金融商品の契約条項の当事者となった時点において、且つ当該時点においてのみ、金融資産又は金融負債を認識します。
取引市場における規則又は申合せにより一般的に定められている期間内に資産の交付を要する金融資産の売買(通常の方法による売買)は、取引日、即ち当ファンドが当該資産の売買を約束した日に認識されます。
(ⅲ)当初測定
IAS第39号の適用範囲内の金融資産は、必要に応じて、純損益を通じて公正価値評価される金融資産、貸付金および債権、満期保有投資、売買目的金融資産又は有効なヘッジにおけるヘッジ金融商品として指定されたデリバティブに分類されます。当ファンドは、当初認識時に金融資産の分類を決定します。
金融資産は、公正価値により当初認識されます。但し、純損益を通じて公正価値評価が行われない投資の場合には、直接に帰属する取引コストを加算して当初認識されます。
営業債権およびその他債権並びに金融負債(売買目的により保有されている金融負債を除く)は、当該債権並びに負債の公正価値に当該債権並びに負債の取得又は発行に直接帰属する一切の増分費用を加算して当初測定されます。
(ⅳ)後続測定
金融資産の後続測定は分類に応じて、以下のように行われます。
当初測定の後、売買目的金融投資は、公正価値により後続測定され、当該投資の認識が中止されるまで、その未実現利益又は未実現損失は売買目的投資再評価剰余金勘定においてその他包括利益として認識され、当該投資の認識が中止された時点において、累積された利益又は損失はその他営業利益において認識され、又は減損が決定され、当該時点において金融費用における損益に再分類され、売買目的投資再評価剰余金から除去されます。
営業債権は、見積り回収不能金額に関する適切な引当金を控除した実効金利法を使用して償却原価の合理的な近似値であるその額面価値で表示されます。当該金額が回収不能となることに関する客観的な証拠がある場合には、引当金が計上されます。回収不能金額は、具体的に特定された場合には償却されます。
純損益を通じて公正価値により評価される金融負債を除く金融負債は、実効金利法を用いて、償却原価により測定されます。利益並びに損失は、当該負債の認識が中止された場合には純損益を通じて認識されるとともに、償却プロセスを通じても認識されます。
実効金利法とは、金融資産又は金融負債の償却原価を計算し並びに該当する事業年度にわたって金利収入又は金利費用を配分する方法をいいます。実効金利とは、当該金融商品の予想期間又は必要な場合には当該予想期間より短い期間における予想される将来の現金支払額又は受領額を、当該金融資産又は金融負債のネットベースの簿価で正確に割引いた比率をいいます。実効金利の計算を行う場合、当ファンドは、当該金融商品の全ての契約条件を考慮してキャッシュフローの見積りを行いますが、将来の与信損失は考慮しません。当該計算には、実効金利の不可欠な要素である契約当事者間で授受された全ての手数料、取引コスト並びにその他全ての額面超過金額又は額面からの割引金額が含まれます。
(ⅴ)認識の中止
金融資産(又は、該当する場合には、金融資産の一部又は同様な金融資産グループ)は、以下の場合に認識が中止されます。
-当該資産からキャッシュフローを受領する権利が消滅した場合また;または
-当ファンドが当該資産からキャッシュフローを受領する権利を移転し、又は「パススルー」の取決めに基づいて、受領したキャッシュフローの全額を重大な遅滞なく第三者に対して支払う義務を負った場合で、且つ以下のいずれかに該当する場合。
(a) 当ファンドが当該資産の実質的に全てのリスクと報酬を移転している場合、又は
(b) 当ファンドが当該資産の実質的に全てのリスクと報酬の移転も保有の継続も行っていないが、当該資産の
支配を移転している場合。
当ファンドが資産からのキャッシュフローを受領する権利を移転していた場合又はパススルーの取決めを締結して当該資産の実質的に全てのリスクと報酬の移転も保有の継続も当該資産の支配の移転を行っていなかった場合には、当該資産は、当ファンドが当該資産に対して継続している関わり方に応じて認識されます。移転された資産並びに関連する負債は、当ファンドが保有を継続している権利義務を反映する基準に基づいて測定されます。
当ファンドは、負債に基づく義務が免除、取消又は期限満了となった場合に、金融負債の認識を中止します。
4.2 現金および現金同等物
現金および現金同等物には銀行に預けた現金を含みます。現金同等物とは、確定した金額の現金に確実に換金され且つ価値の変動が極めて小さい、短期で極めて流動性が高い投資をいいます。
4.3 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する未払い金は、報告日現在、契約済であるが未だ受渡が行われていない有価証券の(通常の取引における)購入に関して支払債務が発生している金額です。認識及び測定に関しては、損益を通じて公正価値により分類されているもの以外の金融負債に関する会計処理方針をご参照ください。
ブローカーからの未収金は、報告日現在、契約済であるが未だ受渡が行われていない有価証券の(通常の取引における)売却に関して受領する権利が発生している金額です。認識並びに測定に関しては、貸出金と未収金に関する会計方針をご参照ください。
4.4 公正価値の計測
当ファンドは、株式、社債及びその他の利付投資資産並びにデリバティブ等の金融資産に対する当ファンドの投資を、各報告日現在の公正価値により測定しています。
公正価値は、測定日に、市場参加者間の秩序ある取引において、市場参加者が資産の売却において受取るであろう価格又は負債の移転において支払うであろう価格のことです。
公正価値の測定は、資産を売却する取引又は負債を移転する取引が当該資産又は負債の主要な市場、又は、主要な市場が存在しない場合には、当該資産にとって最も有利な市場のいずれかにおいて行われているという仮定のもとに行われています。主要な市場又は最も有利な市場は、当ファンドにとってアクセス可能なものでなければなりません。
資産又は負債の公正価値は、市場参加者が経済的に最善の利益を得るように行動することを前提として、資産又は負債の値付けを行う際に、市場参加者が利用すると思われる前提を用いて測定されています。
報告日において活発な市場で取引が行われている金融商品の公正価値は、一切の取引費用が控除されていない当該金融商品の気配値又は拘束力のあるディーラーの気配値に基づいて測定されています。本計算書において、「上場されている」と定義されている有価証券は、活発な市場において取引が行われているということになります。
活発な市場において取引が行われていないその他の全ての金融商品に関しては、当該状況下において適切と思われる評価技法を用いて決定されています。評価技法には、マーケットアプローチ(即ち、必要に応じた調整又は実質的に同一の他の金融商品の現状の市場価値を参考にした調整を加えた後の、最近の商業ベースの市場取引を使用するアプローチ)並びにインカムアプローチ(即ち、割引キャッシュフロー分析並びに入手可能であり且つ補強材料となる市場データを可能な限り利用したオプションプライシングモデルを使用するアプローチ)が含まれます。
4.5 金融資産の減損
当ファンドは、各報告日現在において、金融資産又は金融資産のグループが減損されていないか否かを評価します。当該金融資産の当初認識後に発生した1つ以上の事象(発生した「損失事象」)の結果、減損の客観的な証拠があり、且つ当該損失事象が、当該金融資産又は金融資産グループに関して信頼できる見積りを行うことが可能な将来のキャッシュフローの見積りに対して影響を与える場合に、且つ当該場合においてのみ、金融資産又は金融資産のグループは毀損されたものと見なされます。毀損の証拠には、債務者又は債務者のグループが重大な財政上の困難、利金又は元金の弁済の債務不履行又は支払不能、破産又はその他金融上の再構成手続きに入る可能性に当面している徴候、並びに観察可能なデータが、延滞状況の変化又は債務不履行と関係する景気の変動等将来のキャッシュフローの見積りの測定可能な減少を示している場合が含まれる可能性があります。減損損失が発生しているという客観的な証拠がある場合には、当該損失金額は、当該資産の簿価と将来のキャッシュフローの見積り金額(未だ発生していない将来の予想損失を除く)を当該資産の当初の実効金利を用いて割引いた現在価値の差額として測定されます。当該資産の簿価は引当金勘定を用いて減額され、損失金額は損益勘定において与信損失費用として認識されます。
減損された負債は関連する引当金と共に、将来の回収の現実的可能性が無くなり且つ全ての担保物件が換金され又は当ファンドに移転された場合に償却されます。その後の会計期間において、減損が認識された後にある事象が発生したことにより減損損失の見積り金額が増加又は減少した場合には、以前に認識された減損損失は引当金を調整することにより増額又は減額されます。以前に償却した金額が後に回収された場合には、当該回収金額は与信損失費用に貸方処理されます。
減損された金融資産からの金利収入は、減損損失を測定する目的上、将来のキャッシュフローを割引くために利用された利率を用いて認識されます。
売買目的金融投資
売却可能な投資に関しては、当ファンドは、各報告日において投資又は投資の集合体が減損している客観的な証拠があるか否かを評価します。
売却可能として分類されるエクイティー投資の場合には、客観的な証拠は投資の公正価値の著しい又は長期間にわたるその取得原価を下回る水準までの下落を含むこととなります。「著しい」は当該投資の当初取得原価に照らして評価され、「長期間にわたる」は公正価値がその当初取得原価を下回っていた期間に照らして評価されます。減損の証拠がある場合には、取得原価と現在の公正価値との差額から損益計算書において過去に認識されていた当該投資に関する一切の減損を控除して測定される累積損失はその他の包括利益から除去され、損益計算書において認識されます。エクイティー投資に関する減損損失は損益を通じた戻入が行われず、減損後の公正価値の上昇はその他の包括利益において直接認識されます。
4.6 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する強制可能な法的権利があり且つネットベースで相殺する意図又は当該資産の実現と当該負債の決済を同時に行う意図がある場合に、且つ当該場合においてのみ、金融資産と金融負債は相殺され、ネットベースの金額が財務諸表において報告されます。
4.7 機能通貨および表示通貨
当ファンドの機能通貨は日本円です。日本円は当ファンドが事業を行っている主要な経済的環境における通貨です。当ファンドの経営成績は日本円により評価され、当ファンドの流動性は日本円によって管理されています。従って、日本円が、裏付けとなっている取引、事象並びに環境の経済効果を最も忠実に表示する通貨と考えられます。当ファンドの表示通貨も日本円です。
4.8 外貨の換算
有価証券の売買並びに収益および費用を含む当年中に行われた取引は、当該取引が行われた日に支配的に適用されている為替レートにより換算されます。
外貨建ての金融資産および金融負債は、報告日に支配的に適用されている機能通貨の為替レートにより再換算されます。
取引日の外国通貨による歴史的原価により測定される非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算されます。外国通貨で公正価値評価された非貨幣性項目は、当該公正価値が決定された日の為替レートを用いて換算されます。
他の財務諸表における為替変動は、外国為替取引純利益/(損失)として損益計算書に記載されます。
4.9 償還可能参加株式
償還可能参加株式とは、株主の選択により償還が行われる参加株式をいい、金融負債に分類されます。
償還可能な株式から発生する債務は、IFRSに従って計算される純資産価値である償還金額により簿価計上されます。
当ファンドは、株式を現存する株式の純資産価値で発行します。クラスB株式の保有者は、各暦月の最後の7営業日の間に、当該株式を(償還要件に従って計算される)当ファンドの純資産価値に対する比例按分金額に等しい現金により償還することができます。
当ファンドの1株当たり純資産価値は、クラスB株式の保有者に帰属する(償還要件に従って計算される)純資産を、対象となっているクラスB株式数で除することにより計算されます。
4.10 経営者が保有する株式
経営者が保有する株式は自己資本として分類されており、UTI International Ltd.により保有されています。経営者が保有する株式は議決権を有していますが、償還可能参加株式の株主に対する支払後に配当並びに分配金を受領する一切の権利に関して償還可能参加株式の株主に劣後しています。
4.11 収益認識
収益は、当ファンドに対して経済的便益が流入する可能性があり、且つ当該収益が信頼性を持って測定されることができる程度に応じて認識されます。収益は、受領された対価の公正価値によて測定されます。収益の認識に先立って、認識に関する以下の具体的な基準も充足されていなければなりません。
配当収入
配当収入は、支払を受領する当ファンドの権利が確立した時に認識されます。
金利収入
利子収益は、回収不能にならない限り、発生主義で認識されます。
4.12 費用認識
全ての費用は、発生主義で損益勘定に計上されます。
4.13 引当金
引当金は、当ファンドが過去に発生した事象の結果、法的な又は解釈上の義務を負っている場合で、当該義務の決済のために資源の流出が必要となる可能性があり、且つ当該金額の確実な見積りが可能な場合に認識されます。
4.14 関連当事者
財務上並びに事業運営上の意思決定において当事者が直接又は間接に当ファンドに対する支配力を保有しもしくは当ファンドに対して重要な影響力を行使する力を保有している場合、又は、反対に、当ファンドが共通の支配又は共通の重大な影響を受けている場合には、当該当事者は当ファンドに関連していると見なされます。関連当事者は個人又は他の企業である可能性があります。
4.15 税金
当年度の所得税
当該事業年度の当年度の所得税に関する資産および負債は、税務当局から還付されると予想される金額又は税務当局に対して納付することが予想される金額により測定されます。当該金額の計算のために使用される税率と税法は、当ファンドが事業運営を行い、課税所得を発生させている国において報告日現在制定されており又は実質的に制定されている税率および税法です。
持分勘定において直接認識される項目に関連する当年度の所得税は、損益勘定ではなく、株主勘定において直接認識されます。経営者は、適用される税務法規の取扱いが解釈に従う場合に関して、税務申告において採用した見解を定期的に評価して、必要な場合には引当金を計上します。
繰延税金
繰延所得税は、資産および負債の課税上の基礎とされる金額と報告日現在における財務報告上の簿価との一時差異の全額に対して、負債法を用いて設定されます。
繰延税金負債は、当該繰延税金負債がのれんの償却により発生したものでない場合、又は企業結合ではない取引で且つ当該取引時点において会計上の利益にも税務上の損益にも影響を与えない取引における資産又は負債の当初認識により発生したものでない場合には、課税対象の一時差異の全額に関して認識されます。
繰延税金負債は、一時差異の解消の時期が管理可能であり且つ当該一時差異が予見できる将来において解消されないと考えることができる場合を除いて、子会社に対する投資に関連する課税対象の一時差異の全額に関して認識されます。
繰延税金資産および繰延税金負債は、既に制定されている税率および税法に基づいてもしくはその後報告日現在において制定されている税率および税法に基づいて、資産が換金され又は負債が決済される事業年度に適用されることが予想される税率により測定されます。
5. 重要な会計判断、見積および仮定
当ファンドの会計基準を適用する際の重要な会計上の判断
当ファンド財務諸表の作成に際しては、財務諸表に計上される金額に影響を与える判断、見積および試算を要するが、試算および見積等においてはその不確実性のため、今後、資産総額または負債総額に対し重要な変更が必要となる可能性があり得ます。
判断
機能通貨の決定
取引の経理処理とその取引から発生した為替差損益は、選択された機能通貨に依存するため、当ファンドの機能通貨の選択は極めて重要です。注記4.7に記載されている通り、当ファンドの取締役は、注記2記載の要素を考慮し、当ファンドの機能通貨を日本円と決定しました。
継続企業
当ファンドの経営陣は、継続企業として存続する当ファンドの能力を評価し、当ファンドが予測可能な将来において事業継続の資源を有していることに満足しました。加えて、経営陣は、当ファンドが継続企業として存続する能力に多大な疑義を与える重大な不確実性を存知しません。従って、財務諸表は引き続き継続企業ベースで作成されます

6. 売買目的投資
2014年2013年
日本円日本円
(i)上場株式1,020,461,0191,130,428,234
(ii)クラスB株式が保有する投資銘柄明細2014年3月31日
現在の市場価格
純資産総額に対する市場価格(%)
銘柄
上場株式通貨株数日本円2014年3月31日
自動車および自動車部品
MAHINDARA & MAHINDARA LTD日本円11,02518,377,8111.76
情報通信技術
BHARTI AIRTEL LTD日本円312,913169,620,86616.26
IDEA CELLULAR LTD日本円159,75037,337,4553.58
電子、電機およびエンジニアリング
CROMPTOM CREAVES日本円43,82511,896,7411.14
VOLTAS LTD日本円41,80311,436,6701.10
金属および工業製品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS日本円123,00041,146,3543.94
GRINDWELL NORTON LTD日本円80,96538,741,5393.71
JINDAL STEEL & POWER LTD日本円34,20016,963,3861.63
LARSEN & TOUBRO LTD日本円89,548193,716,23718.57
SHREE CEMENT LTD日本円8,33779,903,6907.66
FAG BEARINGS INDIA LTD日本円8,05325,700,3362.46
ULTRATECH CEMENT LTD日本円11,78043,830,0904.20
電力およびガス
COAL INDIA LTD日本円36,20017,715,4171.70
CUMMINS INDIA LTD日本円48,69049,327,2824.73
OIL & NATURAL GAS CORP LTD日本円32,94117,845,1411.71

2014年3月31日
現在の市場価格
純資産総額に対する市場価格(%)
銘柄
上場株式通貨株数日本円2014年3月31日
銀行および金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE日本円56,74585,247,7158.17
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE日本円15,97620,724,2641.99
その他
HINDUSTAN ZINC LTD日本円82,77018,058,0141.73
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE日本円86,67518,003,8841.73
NTPC LTD日本円130,35026,577,3972.55
POWER FINANCE CORP日本円62,10020,414,9921.96
SIEMENS INDIA LTD日本円8,79611,553,8141.11
THERMAX LTD日本円36,45446,321,9244.44
1,522,8961,020,461,01997.81
投資額総計1,020,461,01997.81
負債を除く他の資産22,799,6222.19
純資産1,043,260,641100.00

(ⅲ) 公正価値ヒエラルキー
当ファンドは、金融商品の公正価値の決定および開示に評価技法として以下のヒエラルキーを使用しています。
レベル1:活発な市場における同一資産または負債の(調整されない)相場価格
レベル2:直接的または間接的に観察可能であり、公正価値測定に大きな影響を与える最低レベルのインプットに関する評価技法
レベル3:観察不可能であり公正価値測定に大きな影響を与える最低レベルのインプットに関する評価技法
2014年3月31日現在、当ファンドは公正価値で測定された以下の金融商品を有していました。
資産の継続的公正価値測定
2014年3月31日
JPY
Level 1
JPY
Level 2
JPY
Level 3
JPY
売買目的投資1,020,461,0191,020,461,019----
2013年3月31日
JPY
Level 1
JPY
Level 2
JPY
Level 3
JPY
売買目的投資1,130,428,2341,130,428,234----

2013年および2014年3月31日に終了した会計年度中、公正価値測定レベル1およびレベル2間中での移動はなく、公正価値測定レベル3への移動およびレベル3からの移動はありませんでした。
7. 売掛金および前払費用
2014年2013年
日本円日本円
前払費用229,136640,592
未収配当金320,105442,112
合計549,2411,082,704

8. 現金および現金同等物
2014年2013年
日本円日本円
Deutsche Bank Mauritius8,962,1509,253,403
Deutsche Bank Mumbai16,065,14455,206,906
合計25,027,29464,460,309

9. 買掛金および未払費用
2014年2013年
日本円日本円
未払費用1,723,4981,819,564
ブローカーへの未払金--31,601,869
UTIマネジメント--627,228
未払解約金1,021,584931,874
合計2,745,08234,980,535

10. 参加型優先株式(クラスB株式)
償還可能優先株数
2014年
株式合計
2013年
株式合計
4月1日現在残高2,504,0512,449,583
当期発行額49,214273,924
当期償還額(632,080)(219,456)
3月31日現在残高1,921,1852,504,051

参加型優先株式(クラスB株式)の権利
償還可能優先株式(クラスB株式)に付随する権利および制限は以下の通りです。
(a)償還可能優先株式は、企業清算時の保有者に、以下の第34条に規定している権利を付与します。さもなくば、参加型優先株式の権利は、定款の当該部分の規定に従います。
(b)償還可能優先株式の保有者は、株主総会への出席通知を受け、出席する権利を有します。本権利は、会社法が別途明確に規定する事柄、あるいは償還可能優先株式の75%以上を有する当該株式の保有者が集団として投票することが、償還可能優先株式の権利、優先、または特権に重大かつ不利な影響を及ぼす改訂を決定するのに必要な場合を除き、種類株主総会以外の総会における投票権を付与しません。
(c)償還可能優先株式は、9条の規定に従い移転することができます。
(d)償還可能優先株式は、14条の規定に従い償還することができます。
11. 課税
当ファンドはインドに投資を行なっており、取締役は、モーリシャスとインドの間で締結されている二重課税防止に関する租税条約に基づく利益を得ることを想定しています。当ファンドは、モーリシャスの当局から納税者居住証明を入手しており、当該居住証明は、租税条約の目的上、当ファンドの居住者としての地位を決定する力を持っていると考えています。納税者居住証明は、居住要件が充足されていることを条件として、毎年更新することができます。租税条約に基づくモーリシャスの納税居住者でありながらインドに支店又は恒久的施設を持っていない当ファンドは、有価証券の売却に対するインドにおけるキャピタルゲイン課税の対象となりませんが、インドの有価証券から稼得された金利に対する源泉徴収税の課税対象となります。
カテゴリー1国際事業免許保有のファンドであるため、課税所得に対して、モーリシャスの法人税15%が課税されます。ただし、外国で課された実際の税金あるいは海外を源泉とする利益に対するモーリシャスの税金80%のいずれか多い方の金額に相当する税額控除を受ける権利があります。
2014年3月31日時点で、クラスB株式は31,831円(2013年:66,616円)の税務上の繰越損失があるため、将来の課税利益に対して相殺することができます。モーリシャスにおけるファンドのキャピタルゲインは、非課税となります。
(ⅰ)法人税債務
2014年2013年
日本円日本円
4月1日時点66,716103,382
前期不足引当金(25,736)-
前期法人税支払債務(40,980)(103,382)
当期中払込APS(93,682)(66,040)
当期法人税125,513132,756
3月31日時点31,83166,716
(ⅱ)法人税費用
2014年2013年
日本円日本円
前期不足引当金(25,736)-
当期法人税費用125,513132,756
99,777132,756
(ⅲ)税金費用と2014年および2013年3月31日時点の税率を乗じて得た会計上利益の調整は、以下の通りです。
2014年2013年
日本円日本円
税引前損失(18,672,733)(211,058,734)
所得税(15%)(2,800,910)(31,658,810)
影響:3,346,62032,265,089
非課税所得81,85757,501
損金不算入項目(502,054)(531,024)
外国税額控除125,513132,756

12. 機能通貨および表示通貨
当ファンドの財務諸表は日本円で表示されています。当ファンドが運用する主な金融通貨は日本円で調達され、現在、ファンドが金融資産を最終処分したことにより生じた他通貨は日本円に換金される予定であるため、当ファンドの取締役は機能通貨を日本円と決定いたしました。
2014年および2013年3月31日現在で下記為替レートが適用されました。
2014年2013年
平均レート最終レート平均レート最終レート
USD/JPY100.231102.1682.9894.16
INR/JPY1.6611.7001.521.731

13. 金融リスク管理の目的と方針
時価
ファンドの金融資産および負債の時価は、それらの価格に近似します。
売却可能金融資産の時価は、活況な市場における市場価格から得られます。
金融商品運用の戦略
当ファンドの運用は、さまざまな金融リスクを伴います。信用リスク、流動性リスクおよび市場リスク(価格リスクおよび為替リスクを含みます)。
以下の注記は、当ファンドに関わる上記各リスク、ファンドの目的、方針、リスク測定と管理過程、およびファンドの資本管理についての情報を提示します。さらに、当財務諸表には取引金額が記載されています。
取締役会は、当ファンドのリスク管理体制の設立と監視に関し全体的な責任を負っています。
当ファンドのリスク管理方針は、ファンドが直面するリスクの特定および分析、適切なリスク限度の設定とコントロール、およびリスクの監視と限度の遵守のために制定されました。リスク管理方針およびシステムは定期的に見直され、市場の状況やファンドの運用状況の変化を反映させます。
信用リスク
信用リスクは、金融商品取引の相手方が義務または当ファンドと結んだ契約を履行しそこなうというリスクを示します。
金融資産にとって、ファンドが潜在的に直面する信用リスクの主なものは、定期預金、現金、対ブローカー債権です。 当ファンドは、現金および有価証券の決済業務を大手の金融機関に依頼することで、信用リスクの軽減を計ろうとします。すべての投資取引は、認可を受けたブローカーを利用して、決済および、あるいは受渡払いとしています。ブローカーの支払い受領後にのみ有価証券を発送しているため、債務不履行のリスクは少ないと言えます。購買に際しては、ブローカーが有価証券を受け取った後に支払いを実施しています。いずれかの当事者が義務を果たさない場合は、取引が成立しないことになります。当ファンドの最大限の信用リスクは、当ファンドの貸借対照表に記録された額までとなります。期限経過または不良債権となった金融資産、あるいは、今後、期限経過または不良債権となる金融資産ありません。
貸借対照表の日付において、クラスB株式の最大限の信用リスク額は、下記の通りとなります。
2014年2013年
日本円日本円
売掛金(前払金を除く)320,105442,112
現金および現金同等物25,027,29464,460,309
25,347,39964,902,421

流動性リスク
流動性リスクは、当ファンドが金融負債に関連した義務を果たすことが困難になるリスクを示します。流動性リスクは、当ファンド内の株式保有者からの償還が主因となります。このリスクは、資産に投資することで、通常の市場の状況であれば、現金化すること、および短期の負債に見合う十分なレベルの現金を維持することで、コントロールできます。
2014年および2013年3月31日現在、契約上の割引前支払金に基づく。クラスB株式の金融負債における満期償還状況は、下記の通りとなります。
要求に応じて3ヶ月以内3ヶ月以上
12ヶ月以内
5年以上総額
期末
2014年3月31日
日本円日本円日本円日本円日本円
負債
買掛金および
未払費用
--2,745,082----2,745,082
償還可能優先株1,043,260,641------1,043,260,641
負債総額1,043,260,6412,745,082----1,046,005,723

要求に応じて3ヶ月以内3ヶ月以上
12ヶ月以内
5年以上総額
期末
2013年3月31日
日本円日本円日本円日本円日本円
負債
買掛金および
未払費用
--34,980,535----34,980,535
償還可能優先株1,160,923,996------1,160,923,996
負債総額1,160,923,99634,980,535----1,195,904,531

市場リスク
市場リスクは、金融商品の市場価値が変動することで引き起こされる潜在的損失です。当ファンドの市場リスクは、金利、外国為替レートおよび価格の変動率を含むいくつかの要因によって決定されます。当ファンドは、リスク管理戦略および投資に対する市場動向の影響を評価するさまざまな分析監視手法を使用して、市場リスクを管理します。
価格リスク
2014年3月31日現在、当ファンドの投資は、インド株式市場に対し著しく集中しており、他の成熟した市場への投資には通常見られない、ある程度考慮すべき点やリスクを抱えています。市場規模の狭小性、低い流動性、高い変動性に加え、インドの証券市場はまだ未成熟な市場と見られるところがあり、インドの発行体に関する情報は成熟した市場よりも少ないと言えます。インドの将来の経済的又政治的な展開が、当ファンドの投資先有価証券の流動性および/又は価値、あるいはその双方に対し、不利な影響を与える可能性があります。
マネージメント評価による合理的株価格変動は、当ファンドの主要マネージメントが内部適用する感度率である10%とします。
株価が10%上昇/下落した場合、当期中のクラスB株式の保有者に帰属する純資産および利益は102,046,102円(2013年:113,042,823円)増加/減少したことになります。
為替リスク
為替リスクは、金融商品の価値が外国為替レートの変動により影響されるリスクを示します。
当ファンドは株式に投資を行い、インドルピー建て資産および負債を保有しています。その結果、日本円のインドルピーに対する為替レートの変動が、当ファンドのインドルピー建資産および負債に重大な影響を与えるリスクがあります。
下記は、感度10%で関連した外国通貨に対する日本円の増加および減少を表しています。マネージメント評価による合理的外国為替変動は、為替リスクを主要マネージメントが内部報告する際に適用する10%とします。感度分析は未決済の外国通貨建て貨幣項目にのみ行われ、会計年度末外国通貨レートを10%変更して調整します。下記のマイナスの数字は、日本円が関連通貨に対して、10%円高になった結果、利益が減少したことを表しています。日本円が関連通貨に対して、10%円安になった場合、純資産に対して同じく逆の影響があり、下記残高はプラスになります。
クラスB株式の保有者に帰属するインドルピーに対して10%円高になった場合の影響は、下記の通りとなります。
感度分析後日本円/
インドルピー
2014年
売買目的投資
2014年
日本円/
インドルピー
2013年
売買目的投資
2013年
日本円日本円日本円日本円
1年1.870927,691,8351.9041,027,662,031
その他の投資の減少(92,769,184)(102,766,203)

通貨概要
クラスB株式の金融資産および負債の通貨別概要は、下記の通りとなります。
金融資産
2014年
3月31日
金融負債
2014年
3月31日
金融資産
2013年
3月31日
金融負債
2013年
3月31日
日本円日本円日本円日本円
インドルピー1,036,846,268--1,186,077,25231,601,869
米ドル--2,095,461--2,751,438
日本円8,692,150649,6219,253,403627,228
1,045,808,4182,745,0821,195,330,65534,980,535

上記の表には、満期前償還並びにクラスB株式の保有者に帰属する純資産は含まれていません。
金利リスク
金利リスクは、利率の変化が将来のキャッシュフロー又は金融商品の公正価値に対して影響を与える可能性から発生します。取締役会は、定められた期間に関する金利ギャップの限度を設定しています。
下記の表は、次回の契約上の金利改定日又は最終償還日のいずれか早く到来する日までの残余期間の面から、当ファンドの金利リスクエクスポージャーを分析したものです。変動金利の欄は、定められている日にプライシングの改定を行う変動利付きの金融資産又は金融負債ではなく、むしろ裏付けとなる利率の指数が変動した場合にその都度プライシングを改定する変動利率付きの金融資産又は金融負債を表示しています。
変動金利1年以内非金利感応度
2014年3月31日現在日本円日本円日本円
金融資産25,027,29425,027,2941,020,781,124
金融負債----2,745,082
変動金利1年以内非金利感応度
2013年3月31日現在日本円日本円日本円
金融資産64,460,30964,460,3091,130,870,346
金融負債----34,980,535

社内における金利リスクの評価においては、10ベーシスポイントという感応度分析利率が経営者によって用いられており、当該10ベーシスポイントという感応度分析利率の変化は、合理的な範囲における利率の変動可能性に関する経営者の判断を表しています。
当ファンドの金融資産に対する利率の変化の影響は極めて小さなものです。従って、当ファンドの税引前利益に対する感応度分析の影響は無視できるものと思われます。
資本管理
株式発行および償還能力により、当ファンドの資本は、償還ならびに募集に対する需要に基づき変化します。
資本管理に関し、当ファンドの目的は下記の通りとなります。
・ 覚書に記載される詳細、リスク・エクスポージャーおよび予想利益に合致する投資に資本を投資すること
・ 分散投資、デリバティブならびにその他最新の資本市場および様々な投資戦略やヘッジ技術を利用して、資本を安全に確保しつつ、矛盾のない払戻しを成し遂げること
・ 当ファンドの費用および償還要求に合致する充分な流動性を維持すること
・ 当ファンドの効率的費用運営に資する充分なファンド・サイズを維持すること
14. 関連当事者間取引
下記会計年度において、当ファンドは関連当事者との間における取引を行っております。関連当事者間取引の性格および取引金額は以下の通りであります。
(ⅰ)その他の関係会社
2014年2013年
日本円日本円
UTI Investment Management Company (Mauritius) Limitedに対する運用報酬
4月1日時点683,720923,362
包括利益計算書費用計上金額6,715,0796,865,927
当期中払込金額(6,818,897)(7,105,569)
3月31日時点579,902683,720

(ⅱ)経営幹部
当ファンドとドイチェ・インターナショナル・トラスト・コーポレーション(モーリシャス)リミテッド(以下「管理事務代行および秘書役」といいます。)との間の管理運営契約に従って、当ファンドから管理事務代行および秘書役へ、管理事務代行費、管理運営および専門家報酬として2014年3月31日時点で686,233円(2013年:694,292円)が支払われました。
15. 運用報酬、保管報酬および事務管理代行費用
運用報酬
投資マネージャーは、UTI Investment Management Company (Mauritius) Limitedおよび当ファンド間で締結された投資顧問契約に従って、日々発生する運用報酬として、日々の資産の年率0.7%に相当する運用報酬を受け取る権利を保有しています。
保管報酬
保管銀行であるDeutsche Bank AGは、2006年12月8日付保管契約に基づき、月末評価をもとに、年率0.03%にあたる保管報酬を毎月受取る権利を保有しています。

事務管理代行費用
Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Ltdは当ファンドに対する事務管理代行サービスを提供するために指名され、事務管理代行費用は、管理事務代行契約に設定された双方が同意した変動手数料基準に基づいて支払われます。
16. 後発事象
報告日以降、当財務諸表に開示すべき、および/または訂正を行うべき重大な事象はありません。
(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class B の2014年10月末日付け有価証券明細
銘柄名業種株数円評価額組入比率
(%)
LARSEN & TOUBRO LTD資本財90,048269,565,72518.7
BHARTI AIRTEL LTD通信サービス333,413240,228,65016.7
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE銀行・金融サービス63,895127,830,4558.9
SHREE CEMENT LTDセメント・建設資材6,718110,646,4817.7
CUMMINS INDIA LTD電力・電気設備52,19068,895,8984.8
BHARAT HEAVY ELECTRICALS電力・電気設備136,00062,919,6824.4
GRINDWELL NORTON LTD資本財58,19855,081,7543.8
THERMAX LTD電力・電気設備33,20453,575,0863.7
IDEA CELLULAR LTD通信サービス169,75050,022,2053.5
ULTRATECH CEMENT LTDセメント・建設資材8,88040,984,0592.8
FAG BEARINGS INDIA LTD自動車・自動車部品6,85238,618,7302.7
NTPC LTD電力・電気設備140,35038,070,6992.6
POWER FINANCE CORPORATION銀行・金融サービス57,10029,102,6142.0
HINDUSTAN ZINC LTD金属・鉱業91,77028,520,4162.0
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE銀行・金融サービス15,97627,466,6981.9
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE資本財96,67527,334,1221.9
OIL & NATURAL GAS CORP LTDエネルギーー33,94124,869,3961.7
MAHINDRA & MAHINDRA LTD自動車・自動車部品10,52524,816,0001.7
COAL INDIA LTD金属・鉱業36,70024,520,8851.7
VOLTAS LTD資本財41,80319,010,9881.3
CROMPTON GREAVES LTD電力・電気設備48,82516,573,8261.1
JINDAL STEEL & POWER LTDコングロマリット50,20014,638,6401.0
SIEMENS LTD資本財8,79613,882,9781.0
※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。

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