- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
a)委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(c)委託者は、前記(a)および(b)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2014/04/18 9:51- #2 その他の手数料等(連結)
その他の手数料等】
(イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。)または税金、先物・オプション取引に要する費用(消費税等を含みます。)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含みます。)等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
2014/04/18 9:51- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
2014/04/18 9:51- #4 信託報酬等(連結)
信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。
上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
2014/04/18 9:51- #5 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
⑥質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
2014/04/18 9:51- #6 分配方針(連結)
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2014/04/18 9:51- #7 受益者の権利等(連結)
(ニ)反対者の買取請求権
投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(ホ)帳簿閲覧・謄写請求権
2014/04/18 9:51- #8 投資制限(連結)
式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
2014/04/18 9:51- #9 投資対象(連結)
- に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2014/04/18 9:51 - #10 投資方針(連結)
3.運用制限
①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。
2014/04/18 9:51- #11 換金(解約)手続等(連結)
④ご解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。信託財産留保金※の控除はありません。
※「信託財産留保金」(「信託財産留保額」ということがあります。)とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
⑤ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額(解約代金)となります。
2014/04/18 9:51- #12 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
2014/04/18 9:51- #13 注記表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
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| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/04/18 9:51- #14 計算期間(連結)
計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。(第1計算期間は、平成22年8月16日から平成22年9月21日までとします。)なお、当該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
2014/04/18 9:51- #15 資産の評価(連結)
(イ)基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した純資産総額を、本ファンドの基準価額計算日における受益権総口数で除した1口当たり純資産価額をいいます。なお、投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。
[主要な投資対象の評価方法]
2014/04/18 9:51- #16 附属明細表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
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| 平成26年 1月20日現在 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/04/18 9:51