有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成27年10月1日 至 平成28年2月29日 | 当期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 4,048,907,447円 | 12,225,011,401円 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | 7,079,263,020円 | 2,095,491,630円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 6,137,594,490円 | - |
| うちその他の出資剰余金控除額 | 941,668,530円 | 2,095,491,630円 |
| Ⅲ.出資総額組入額 | - | 763,347,909円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | - | 763,347,909円 |
| Ⅳ.分配金の額 | 8,259,140,190円 | 11,300,022,360円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,219円) | (3,036円) |
| うち利益分配金 | 1,179,877,170円 | 9,204,530,730円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (317円) | (2,473円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 6,137,594,490円 | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (1,649円) | - |
| うちその他の利益超過分配金 | 941,668,530円 | 2,095,491,630円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (253円) | (563円) |
| Ⅴ.次期繰越利益 | 2,869,030,277円 | 2,257,132,762円 |
| 前期 自 平成27年10月1日 至 平成28年2月29日 | 当期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 分配金の額の算出方法 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は2,219円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を317円としました。 また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用や純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。以下、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用と併せて、「合併費用等」といいます。)が分配金に与える影響を考慮して、合併費用等に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。なお、利益超過分配の実施にあたり、各期の一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に規定するものをいいます。以下同じです。)の分配金が合併費用等の額に満たない場合には、その他の利益超過分配を併せて行います。 当期については、のれん償却費1,622百万円、本合併に伴う資産運用会社に対する報酬額2,590百万円及び繰延ヘッジ損失2,867百万円の合計額である7,079百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち、一時差異等調整引当額の分配を6,137百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を1,649円としました。また、その他の利益超過分配を941百万円行うこととし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を253円としました。 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は3,036円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入れ額を控除した額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を2,473円としました。 また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)及び一時差異等調整引当額の戻入れ(純資産控除項目に係るものを除きます。以下、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用と併せて、「合併費用等」といいます。)が分配金に与える影響を考慮して、合併費用等に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。なお、利益超過分配の実施にあたり、各期の一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項30号に規定するものをいいます。以下同じです。)の分配金が合併費用等の額に満たない場合には、その他の利益超過分配を併せて行います。 当期については、のれん償却費1,946百万円及び一時差異等調整引当額の戻入れ150百万円(純資産控除項目に係るものを除きます。)の合計額である2,095百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち全額をその他の利益超過分配として2,095百万円行うこととし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を563円としました。 |