有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/11/01-2026/04/30)

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2026/07/30 12:30
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【項目】
53項目
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
1.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(信託財産を含む)
定額法を採用しています。
なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物 2~64年
構築物 2~29年
機械及び装置 5~29年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(4)長期前払費用
定額法を採用しています。
2.繰延資産の処理方法投資法人債発行費
償還までの期間にわたり定額法により償却しています。
3.収益及び費用の計上基準(1)固定資産税等の処理方法
保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。
なお、不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期において3,917千円、当期において該当ありません。
(2)収益に関する計上基準
本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
①不動産等の売却
不動産等の売却については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行います。
②水道光熱費収入
水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行います。水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識します。
4.ヘッジ会計の方法(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しています。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金金利
(3)ヘッジ方針
本投資法人は、財務方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。ただし、金利スワップの特例要件を満たしているものについては、有効性の評価を省略しています。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項(1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法
保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。
なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。
① 信託現金及び信託預金
② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定
③ 信託預り敷金及び保証金
(2)控除対象外消費税額等の処理方法
資産の取得に係る控除対象外消費税額等は個々の資産の取得価額に算入しています。

[未適用の会計基準等]
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2027年10月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(後発事象に関する会計基準)
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会) 等
1.概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものです。
2.適用予定日
2027年10月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「後発事象に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
[貸借対照表に関する注記]
※1.有形固定資産の圧縮記帳額
国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
(単位:千円)
前期
(2025年10月31日)
当期
(2026年4月30日)
信託建物213,030213,030
信託工具、器具及び備品328328

2.コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。
(単位:千円)
前期
(2025年10月31日)
当期
(2026年4月30日)
コミットメントライン契約の総額3,000,0003,000,000
当期末借入残高--
当期末未実行枠残高3,000,0003,000,000

※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
前期
(2025年10月31日)
当期
(2026年4月30日)
50,00050,000

[損益計算書に関する注記]
※1.不動産賃貸事業損益の内訳
(単位:千円)
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
A.不動産賃貸事業収入
賃貸事業収入
賃料収入4,520,7604,568,840
地代収入271,995271,995
共益費収入177,4304,970,186210,1425,050,978
その他賃貸事業収入
水道光熱費収入688,500577,994
その他賃貸収入266,876955,377478,3551,056,349
不動産賃貸事業収入合計5,925,5636,107,327
B.不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
外注委託費304,078337,000
水道光熱費529,206439,426
公租公課459,537456,617
修繕費151,648150,284
減価償却費772,252787,256
その他賃貸事業費用192,713217,158
不動産賃貸事業費用合計2,409,4372,387,742
C.不動産賃貸事業損益(A-B)3,516,1263,719,585

※2 不動産等売却益の内訳
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
(単位:千円)
東京衛生学園専門学校
不動産等売却収入4,300,000
不動産等売却原価4,074,593
その他売却費用173,150
不動産等売却益52,255

当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1.発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
発行可能投資口総口数20,000,000口20,000,000口
発行済投資口の総口数1,907,440口1,907,440口

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:千円)
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
現金及び預金3,982,9334,001,394
信託現金及び信託預金2,877,0923,210,239
使途制限付信託預金(注)△182,000△182,000
預入期間が3ヶ月を超える定期預金△800,000△1,000,000
現金及び現金同等物5,878,0266,029,633

(注)テナントから預かっている敷金の返還等のために留保されている信託預金です。
[リース取引に関する注記]
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
主として信託建物です。
(2)減価償却の方法
当該資産の減価償却の方法については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
主として信託工具、器具及び備品です。
(2)減価償却の方法
当該資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
2.オペレーティング・リース取引(貸主側)
(単位:千円)
前期
2025年10月31日
当期
2026年4月30日
未経過リース料
1年内3,868,0803,980,983
1年超30,013,46428,981,798
合計33,881,54432,962,782

[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済等の資金の手当てを目的として、投資口の追加発行、資金の借入又は投資法人債の発行等による資金調達を行います。
資金の借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバランスに配慮した資金調達を行います。具体的には長期比率、固定比率、返済期限の分散、調達方法(借入金・投資法人債)、コミットメントラインの設定等を検討します。
デリバティブ取引については、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスク、その他のリスクをヘッジする目的として行うことがありますが、投機的な取引は行いません。
余資運用に関しては、有価証券又は金銭債権を投資対象としますが、安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等で信用リスクに晒されていますが、安全性、換金性等を考慮し、金融環境及び資金繰りを十分に勘案した上で、預入期間を短期に限定して慎重に行っています。
借入金及び投資法人債の資金使途は、主に資産の取得及び債務の返済等を目的としたものであり、返済時の流動性リスクに晒されていますが、借入先及び返済期日の分散化、手元流動性の確保等により流動性リスクの低減を図るとともに、資金繰表の作成等の方法により流動性リスクを管理しています。
また、変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されています。デリバティブ取引は、借入金の一部に対して、支払金利の変動リスクをヘッジする目的で利用しています。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、前記「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載されている「4.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もありえます。また、後記「デリバティブ取引に関する注記」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。
(単位:千円)
貸借対照表計上額時価差額
(1) 1年内返済予定の長期借入金5,500,0005,482,341△17,658
(2) 投資法人債6,200,0005,699,860△500,140
(3) 長期借入金82,300,00081,897,362△402,637
負債計94,000,00093,079,564△920,435
(4) デリバティブ取引 (※)813,563813,563-

2026年4月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。
(単位:千円)
貸借対照表計上額時価差額
(1) 1年内返済予定の長期借入金18,000,00017,977,583△22,416
(2) 投資法人債6,200,0005,549,100△650,900
(3) 長期借入金69,800,00069,054,447△745,552
負債計94,000,00092,581,131△1,418,868
(4) デリバティブ取引 (※)1,071,9911,071,991-

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 1年内返済予定の長期借入金、(3) 長期借入金
これらは元利金の合計額を残存期間に対応した同様の借入を新規に行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。ただし、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(2) 投資法人債
これらの時価については、日本証券業協会が公表している参考値によっています。
(4) デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金については、重要性が乏しいため記載を省略しています。
(注3)投資法人債及び借入金の決算日(2025年10月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超
投資法人債--1,000,000-1,000,0004,200,000
長期借入金5,500,00021,900,00017,700,00016,100,0007,500,00019,100,000
合計5,500,00021,900,00018,700,00016,100,0008,500,00023,300,000

投資法人債及び借入金の決算日(2026年4月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超
投資法人債--1,000,000-1,000,0004,200,000
長期借入金18,000,00018,900,00017,300,00013,000,00012,000,0008,600,000
合計18,000,00018,900,00018,300,00013,000,00013,000,00012,800,000

[有価証券に関する注記]
前期(2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2026年4月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2025年10月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の
種類等
主なヘッジ
対象
契約額等時価当該時価の
算定方法
うち1年超
原則的
処理方法
金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金43,600,00040,600,000813,563取引先金融機関から提示された価格等によっています。
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金14,000,00014,000,000(※)-

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。(前記「金融商品に関する注記」2.金融商品の時価等に関する事項(注1)(3)をご参照ください。)
当期(2026年4月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の
種類等
主なヘッジ
対象
契約額等時価当該時価の
算定方法
うち1年超
原則的
処理方法
金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金47,100,00033,100,0001,071,991取引先金融機関から提示された価格等によっています。
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金14,000,00014,000,000(※)-

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。(前記「金融商品に関する注記」2.金融商品の時価等に関する事項(注1)(3)をご参照ください。)
[退職給付に関する注記]
前期(2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2026年4月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
前期
2025年10月31日
当期
2026年4月30日
繰延税金資産
未払事業税損金不算入額-24
繰延税金資産小計-24
評価性引当額--
繰延税金資産合計-24
繰延税金資産の純額-24

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前期
2025年10月31日
当期
2026年4月30日
法定実効税率31.4631.46
(調整)
支払分配金の損金算入額△31.26△31.44
その他△0.180.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.020.04

[持分法損益等に関する注記]
前期(2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2026年4月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
属性会社等の名称又は氏名住所資本金又は出資金(千円)事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合関係内容取引の
内容
取引金額(千円)科目期末残高(千円)
役員の
兼任等
事業上
の関係
役員及びその近親者菅沼通夫--本投資法人執行役員兼三井物産・イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長-本投資法人執行役員兼三井物産・イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長本投資法人の資産運用会社三井物産・イデラパートナーズ株式会社への資産運用報酬の支払
(注1)
(注2)
619,536
(注3)
未払金681,490

(注1)菅沼通夫が第三者(三井物産・イデラパートナーズ株式会社)の代表取締役として行った取引であり、上記報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件に従っています。
(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
(注3)資産運用報酬額には、物件譲渡に係る報酬43,000千円及び個々の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る報酬60,810千円が含まれています。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
属性会社等の名称又は氏名住所資本金又は出資金(千円)事業の内容又は職業議決権等の所有(被所有)割合関係内容取引の
内容
取引金額(千円)科目期末残高(千円)
役員の
兼任等
事業上
の関係
役員及びその近親者菅沼通夫--本投資法人執行役員兼三井物産・イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長-本投資法人執行役員兼三井物産・イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長本投資法人の資産運用会社三井物産・イデラパートナーズ株式会社への資産運用報酬の支払
(注1)
(注2)
518,020未払金569,822

(注1)菅沼通夫が第三者(三井物産・イデラパートナーズ株式会社)の代表取締役として行った取引であり、上記報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件に従っています。
(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
[資産除去債務に関する注記]
前期(2025年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2026年4月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人では、東京都その他の地域において、オフィス、商業施設、ホテル、居住施設及びインダストリアル不動産を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
貸借対照表計上額
期首残高(千円)179,631,055181,870,846
期中増減額(千円)2,239,79067,569
期末残高(千円)181,870,846181,938,416
期末時価(千円)202,520,000202,927,000

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)貸借対照表計上額には、信託建設仮勘定の金額は含めていません。
(注3)賃貸等不動産の増減額のうち、前期の主な増加理由は1物件の取得(6,152,890千円)によるものであり、主な減少理由は1物件の売却(4,074,593千円)及び減価償却費(771,078千円)の計上によるものです。当期の主な増加理由は資本的支出(853,598千円)によるものであり、主な減少理由は減価償却費(786,029千円)の計上によるものです。
(注4)期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。但し、当期末の「THINGS青山」の時価については譲渡予定価格を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する損益につきましては、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
[収益認識に関する注記]
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
(単位:千円)
顧客との契約から生じる収益(注1)外部顧客への売上高
不動産等の売却(注2)4,300,00052,255
水道光熱費収入688,500688,500
その他-5,237,062
合計4,988,5005,977,819

(注1)企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。
(注2)不動産等の売却については、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)第48条第2項に基づき、損益計算書において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
(単位:千円)
顧客との契約から生じる収益(注)外部顧客への売上高
不動産等の売却--
水道光熱費収入577,994577,994
その他-5,529,333
合計577,9946,107,327

(注)企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当計算期間末において存在する顧客との契約から翌計算期間以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
顧客との契約から生じた債権(期首残高)157,624千円116,753千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高)116,753千円101,369千円
契約資産(期首残高)-千円-千円
契約資産(期末残高)-千円-千円
契約負債(期首残高)-千円-千円
契約負債(期末残高)-千円-千円

(2)残存履行義務に配分した取引価格
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
本投資法人は不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
本投資法人は不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2.関連情報
前期(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。
当期(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。
[1口当たり情報に関する注記]
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
1口当たり純資産額45,887円46,082円
1口当たり当期純利益1,297円1,349円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前期
自 2025年5月1日
至 2025年10月31日
当期
自 2025年11月1日
至 2026年4月30日
当期純利益(千円)2,474,1982,573,580
普通投資主に帰属しない金額(千円)--
普通投資口に係る当期純利益(千円)2,474,1982,573,580
期中平均投資口数(口)1,907,4401,907,440

[重要な後発事象に関する注記]
資産の譲渡
本投資法人は、当期末(2026年4月30日)後、以下の資産を譲渡する予定です。
物件名称THINGS青山
資産の種類不動産信託受益権
所在地(住居表示)東京都港区南青山四丁目10番15号
契約締結日2026年5月28日
譲渡予定日(注1)(注2)2026年10月30日2027年4月30日
譲渡予定価格(注3)2,685百万円
(準共有持分75%)
895百万円
(準共有持分25%)
譲渡先(注4)非開示
損益に及ぼす影響営業収益として不動産等売却益を2026年10月期に342百万円、2027年4月期に115百万円計上する予定です。

(注1)売買契約書に記載された譲渡予定日を記載しています。2分割での譲渡を予定しており、各譲渡予定日については、本投資法人及び買主の間の協議による合意に基づいて変更されることがあります。
(注2)本譲渡に係る売買契約(以下「本売買契約」といいます。)は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される「フォワード・コミットメント等」(先日付での売買契約であって、契約締結から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいいます。)に該当します。本売買契約において、譲渡先が本売買契約に定める譲渡代金の支払いを怠る等の本売買契約条項違反をしたときは、本投資法人は相当の期間を定めて催告の上本売買契約を解除できるものとされており、本投資法人が本譲渡を履行しない等の場合も同様に本売買契約条項違反となりえます。それらの結果、本売買契約が解除された場合には、本譲渡は遡及的に取り消され、解除権を行使した当事者は相手方に対して違約金として売買契約のうち解除した部分に係る譲渡代金(税込)の20%相当額を請求できるものとされるほか、委託者及び受益者の変更手続に係る費用は、本売買契約に違反した当事者が負担します。
(注3)売買契約書に記載された売買代金額を記載しています。なお、売買代金額には、消費税及び地方消費税並びに譲渡に要する諸費用は含まず、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)譲渡先の同意が得られていないため、やむを得ない事情により「非開示」としています。

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