有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 当期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,736,519,741 | 1,825,457,946 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | 96,937,500 | 57,868,750 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 96,937,500 | 57,868,750 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,520,156,250 | 1,705,806,250 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,175) | (5,807) |
| うち利益分配金 | 1,520,156,250 | 1,705,806,250 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (5,175) | (5,807) |
| うち一時差異等調整引当額 | - | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (-) | (-) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 119,425,991 | 61,782,946 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である1,520,156,250円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である1,705,806,250円を分配することとしました。 |