資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
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2022年8月31日
486億6975万
2023年2月28日 -0.73%
483億1496万

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有報情報

#1 その他、投資法人の追加情報(連結)
資産管理等の概要/(5)その他/③ 規約の変更に関する手続」をご参照ください。
2023年5月24日に開催した投資主総会において規約の一部変更を行いました。変更の主な内容は以下のとおりです。
・「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)附則第3号に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を確認的に規約で定めておりましたが、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した投資主に交付する書面に記載する事項の範囲を投信法施行規則で定める範囲に限定できるようにするため、関連する規定を変更しました(規約第9条関連)。
・企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(関連して新たに制定又は改正された会計基準及び摘要指針を含みます。)が改正されたことに伴い、資産評価の方法に関して所要の変更を行いました(規約第33条関連)。オ)有価証券等
② 事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
③ 出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(3)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。2023/05/30 15:00
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、500万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第1項、第3項)。
(ウ)国内における募集
2023/05/30 15:00
#3 その他の手数料等(連結)
投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担するものとします(規約第39条第1項)。
② 上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第39条第2項)。
2023/05/30 15:00
#4 その他の関係法人の概況(連結)
(ア)資産保管会社としての業務
a.本投資法人の資産の保管に係る業務
b.資産保管業務に付随する次の業務
2023/05/30 15:00
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
③【その他投資資産の主要なもの】
(ア)保有資産の概要
2023/05/30 15:00
#6 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
資産運用会社は、資産運用委託契約に基づき、以下の業務を行います。
(ア)運用資産の運用に係る業務
(イ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
2023/05/30 15:00
#7 分配方針(連結)
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
(ア)投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。本①において、以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
(イ)利益の金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法に定める投資法人に係る課税の特例に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。
2023/05/30 15:00
#8 利害関係人との取引制限(連結)
(ウ)資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。なお、本投資法人が本資産運用会社の利害関係人等と不動産の取得等の取引を行う場合には、本資産運用会社は、あらかじめ、本投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
a.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
b.当該資産運用会社との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
2023/05/30 15:00
#9 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.運用資産の運用に係る業務
b.本投資法人が行う資金調達に係る業務
2023/05/30 15:00
#10 役員の状況、投資法人の追加情報(連結)
(注1)執行役員である金光正太郎は、本投資法人の資産運用会社である株式会社ザイマックス不動産投資顧問の代表取締役社長を兼職しています。
(注2)監督役員は、上記記載以外にも他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。
2023/05/30 15:00
#11 投資リスク(連結)
(1)リスク要因
以下においては、本投資口への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。また、今後本投資法人が投資法人債(以下「本投資法人債」といい、短期投資法人債を含むことがあります。)又は新投資口予約権(以下「本新投資口予約権」といいます。)を発行する場合、これらの事項は本投資法人債及び本新投資口予約権への投資に関してもリスク要因となる可能性があります。但し、以下は本投資口、本投資法人債及び本新投資口予約権への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。なお、本投資法人が保有している資産に特有のリスクについては、後記「5 運用状況/(2)投資資産/③ その他投資資産の主要なもの」をご参照ください。
また、本書に記載の事項には、特に本投資法人及び本資産運用会社の目標及び意図を含め、将来に関する事項が存在しますが、別段の記載のない限り、これら事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実性を内在するため、実際の結果と異なる可能性があります。
2023/05/30 15:00
#12 投資不動産物件(連結)
投資不動産物件】
本投資法人が保有する不動産については、後記「③ その他投資資産の主要なもの」において不動産信託受益権と共に一括して記載しています。2023/05/30 15:00
#13 投資主・投資法人債権者の権利(連結)
直前の決算期から3か月以内に投資主総会を開催する場合、本投資法人は、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって当該投資主総会において権利を行使することができる投資主とします(投信法第77条の3第2項、規約第15条第1項)。但し、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い、あらかじめ公告して定める基準日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって投資主総会において権利を行使することができる投資主とすることができます(規約第15条第2項)。
投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です(投信法第90条の2第2項、第92条第1項)。また、投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます(投信法第92条の2第1項)。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができます。但し、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有する投資主1名に限られます(規約第11条第2項)。また、投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を本投資法人に提出しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項及び第2項、規約第11条第3項)。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第14条第1項)。当該議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第3項、規約第14条第2項)。但し、(i)(ア)執行役員又は監督役員の選任又は解任、(イ)資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結又は解約、(ウ)解散、(エ)投資口の併合、及び(オ)執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除に関する議案が投資主総会に提出されることについて本投資法人が本投資法人のウェブサイトにおいて公表した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法により公表した日のいずれか早い日から2週間以内に、総発行済投資口の100分の1以上の投資口を6か月以上引き続き有する投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人(招集権者が執行役員若しくは監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方)に通知した場合、又は、(ii)上記(ア)から(オ)に関する議案について、本投資法人が当該議案に反対である旨を招集通知に記載若しくは本投資法人のウェブサイトにおいて公表した場合は、当該議案についてはみなし賛成の規定の適用はありません(規約第14条第3項)。また、規約第14条を変更する規約変更議案についてはみなし賛成の規定の適用はありません(規約第14条第4項)。
本投資法人の規約には、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の定めがありますが、投資主は、本投資法人に対し、電子提供措置により提供される事項のうち投信法施行規則で定めるものの全部又は一部(以下、本①において「電子提供措置事項」といいます。)を記載した書面の交付を請求(以下、本①において「書面交付請求」といいます。)することができます(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第1項)。書面交付請求がされた場合、執行役員は、書面交付請求をした投資主(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限ります。)に対し、当該投資主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第2項)。書面交付請求をした投資主がある場合において、その書面交付請求の日(当該投資主が異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、本投資法人は、当該投資主に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下、本①において「催告期間」といいます。)内に異議を述べるべき旨を催告することができます(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第4項)。この場合、投資主が催告期間内に異議を述べない限り、書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失います(投信法第94条第1項、会社法第325条の5第5項)。但し、書面交付請求を証券会社等及び保管振替機構を通じて書面交付請求をする場合は、証券会社等及び保管振替機構が定めるところによります。
2023/05/30 15:00
#14 投資主資本等変動計算書(連結)
投資主資本評価・換算差額等資産合計
投資主資本合計繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
2023/05/30 15:00
#15 投資制限(連結)
(ア)投資制限(規約第30条)
a.前記「(2)投資対象/①投資対象とする資産/(ア)/c.その他の特定資産」及び「(2)投資対象/① 投資対象とする資産/(イ)」に掲げる資産については、安全性及び換金性又は前記「(2)投資対象/① 投資対象とする資産/(ア)/a.不動産等」若しくは前記「(2)投資対象/① 投資対象とする資産/(ア)/b.不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等」に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。
b.前記「(2)投資対象/① 投資対象とする資産/(ア)/c.その他の特定資産/(r)デリバティブ取引に係る権利」に掲げるデリバティブ取引に係る権利については、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
2023/05/30 15:00
#16 投資対象(連結)
資対象とする資産
規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は、前記「1 投資法人の概況/(2)投資法人の目的及び基本的性格/2023/05/30 15:00
#17 投資方針(連結)
(1)【投資方針】
本投資法人は、投資主価値の最大化を目的とし、後記「⑧ ポートフォリオ運用基準/(ウ)投資基準」を満たす資産に投資することにより、中長期的観点から、透明性を確保した上で、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指します。
① 選定基準
2023/05/30 15:00
#18 投資法人の仕組み(連結)
② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の運営上の役割、名称及び関係業務の概要
運営上の役割名称関係業務の概要
投資法人ザイマックス・リート投資法人規約に基づき、中長期にわたる運用資産の着実な成長と、安定した収益の確保を実現し、投資主価値の最大化を目指し、主として不動産等資産に投資を行うことを通じて資産の運用を行います。
資産運用会社株式会社ザイマックス不動産投資顧問資産運用会社は、2017年9月27日付で、本投資法人との間で資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しており、投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、本投資法人の定める規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドライン等に従い、資産の運用に係る業務を行います(投信法第198条第1項)。本資産運用会社に委託された業務は、(ア)運用資産の運用に係る業務、(イ)本投資法人が行う資金調達に係る業務、(ウ)運用資産の状況についての本投資法人への報告業務、(エ)運用資産に係る運用計画の策定業務、(オ)その他本投資法人が随時委託する上記(ア)から(エ)までに付随し又は関連する業務です。
資産保管会社/投資主名簿等管理人/一般事務受託者(機関運営事務)みずほ信託銀行株式会社本投資法人との間で、2017年9月27日付で、資産保管業務委託契約(その後の変更を含みます。)、一般事務委託契約(その後の変更を含みます。)及び投資口事務委託契約(その後の変更を含みます。)をそれぞれ締結しています。
投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、資産保管業務委託契約(その後の変更を含みます。)に基づき、本投資法人の資産の保管に係る業務を行います。
また、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号)として、投資口事務委託契約(その後の変更を含みます。)に基づき、投資主名簿の管理等の事務を行います。
運営上の役割名称関係業務の概要
一般事務受託者(納税事務)税理士法人令和会計社本投資法人と税理士法人平成会計社との間で2017年10月1日付で会計事務委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しており、税理士法人令和会計社が本投資法人及び税理士法人平成会計社との間で2019年8月22日付で契約上の地位の承継に関する覚書を締結し、2019年9月1日付で会計事務委託契約に基づく地位及び権利義務を承継しています。その後、2021年3月1日付で会計事務委託契約を変更し、会計事務委託契約(納税事務)を締結しております。投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第6号)として、会計事務委託契約(納税事務)に基づき、(ア)本投資法人の納税に関する事務及び(イ)その他、上記の事務に関連し又は付随する事務を行います。
スポンサー/本資産運用会社の親会社/保有資産の一部の賃借人/主なプロパティマネジメント会社株式会社ザイマックス資産運用会社の親会社であるため、特定関係法人に該当します。本投資法人及び本資産運用会社との間で、2017年12月21日付で締結したスポンサー・サポート契約(その後の変更を含み、以下「スポンサー・サポート契約」といいます。)に定めるスポンサーであり、ザイマックスグループに属する会社です。スポンサー・サポート契約に基づき、本投資法人及び本資産運用会社に対し、売却情報提供、ウェアハウジング機能(スポンサーによる一時的な物件保有)の提供、共同投資、人材確保に関する協力、アドバイザリー業務の提供、商標使用の許諾、看板等の設置並びにその他の関連業務及び支援を行います。信託受託者との間で保有資産のうち9物件について、また本投資法人との間で保有資産のうち1物件について、マスターリース業務を受託しています。信託受託者との間で保有資産のうち13物件について、また本投資法人との間で保有資産のうち1物件について、プロパティマネジメント業務を受託しています。
③ 匿名組合出資等の仕組み
本投資法人は、本書の日付現在、匿名組合出資持分等に出資は行っていません。
2023/05/30 15:00
#19 投資法人の機構(連結)
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています(規約第7章「資産運用の対象及び方針」)。かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。
また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています(投信法第198条及び規約第41条第1項)。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員は、かかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を受けることが必要となります(投信法第205条第1項及び第2項)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第1項)(なお、本投資法人の規約上、役員の選解任、資産運用会社との間の運用委託契約の締結又は解約、解散その他規約に定める一定の重要議案については、一定の要件を満たす少数投資主が所定の期限までに当該議案に反対である旨を本投資法人に通知した場合、又は、本投資法人が当該議案に反対である旨を公表した場合には、上記のみなし賛成制度の適用はないものとされています。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/① 投資主総会における議決権」をご参照ください。)。
投資主総会は、2019年5月10日及びその日以後、遅滞なく招集され、以降、隔年毎の5月10日及びその日以後遅滞なく招集します(規約第9条第1項)。また、法令に定めがある場合、その他必要がある場合に随時招集します(規約第9条第2項)。
2023/05/30 15:00
#20 投資法人の目的及び基本的性格(連結)
資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、中長期にわたる運用資産の着実な成長と、安定した収益の確保を実現し、投資主価値の最大化を目指し、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるもののうち不動産、不動産の賃借権、地上権又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)に投資を行うことを通じて資産の運用を行うことを基本方針としています(規約第27条)。2023/05/30 15:00
#21 投資状況(連結)
本投資法人の当計算期末における投資状況の概要は以下のとおりです。
資産の種類用途地域(注1)当期(2023年2月28日現在)
保有総額(百万円)(注2)対総資産比率(%)(注3)
不動産商業施設東京経済圏5421.1
不動産合計5421.1
信託不動産オフィス都心5区15,21531.5
東京23区3,2686.8
東京経済圏2,6445.5
政令指定都市4,7329.8
商業施設東京経済圏8,30717.2
政令指定都市1,0742.2
その他3,2896.8
ホテル政令指定都市4,1998.7
その他東京23区9291.9
信託不動産合計43,66390.4
預金・その他の資産(注4)4,1098.5
資産総額48,314100.0
(注1)「都心5区」とは、東京都のうち千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
「東京23区」には「都心5区」を含みません。
2023/05/30 15:00
#22 注記表(連結)
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
1.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 3~63年構築物 6~51年機械及び装置 6~27年工具、器具及び備品 2~13年(2)長期前払費用定額法を採用しています。
2.繰延資産の処理方法投資口交付費3年間で定額法により償却しています。
3.収益及び費用の計上基準(1)収益に関する計上基準本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。① 不動産等の売却不動産等の売却については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。② 水道光熱費収入水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。(2)固定資産税等の処理方法保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期は21,580千円、当期は該当ありません。
4.ヘッジ会計の方法(1)ヘッジ会計の方法金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理によっています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、特例処理を採用しています。(2)ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段 金利スワップ取引ヘッジ対象 借入金金利(3)ヘッジ方針本投資法人は、リスク管理方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。(4)ヘッジ有効性の評価の方法ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、有効性の評価を省略しています。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項(1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③ 信託預り敷金及び保証金(2)控除対象外消費税等の処理方法資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。
[貸借対照表に関する注記]
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産
2023/05/30 15:00
#23 管理報酬等(連結)
(イ)取得報酬
a.本投資法人が資産を取得した場合、その取得価格(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1%を乗じた金額(1円未満切捨て)を上限として別途本投資法人と合意する金額を取得報酬とします。
b.本投資法人は、前記a.で計算された金額を、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2023/05/30 15:00
#24 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。
2023/05/30 15:00
#25 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
(2023年2月28日現在)
資産総額48,314,961千円
Ⅱ 負債総額22,060,798千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,254,163千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数249,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)105,163円
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#26 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
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#27 課税上の取扱い(連結)
資本の払戻し額のうち、みなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記(エ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
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#28 資産の評価(連結)
資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第33条第2項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額2023/05/30 15:00
#29 運用体制、資産運用会社の概況(連結)
資産運用会社の意思決定手続
(ア)運用資産の運用を行う部門における運用体制
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#30 金銭の分配に係る計算書(連結)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
区分前期自 2022年3月1日至 2022年8月31日当期自 2022年9月1日至 2023年2月28日
Ⅴ 次期繰越利益3,171,049円312,008円
分配金の額の算出方法本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数249,650口の整数倍の最大値となる1,000,347,550円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第35条第2項に定める分配方針の趣旨に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮し、当期については、繰延ヘッジ損失3,135,935円に相当する額として、発行済投資口の総口数249,650口の整数倍である2,995,800円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は4,019円となりました。本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額のうち、発行済投資口の総口数249,650口の整数倍の最大値である814,358,300円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,262円となりました。
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#31 附属明細表(連結)
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、上記「③不動産明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
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