訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 | 当 期 | |||||
| (自 2019年8月 1日 | (自 2020年2月 1日 | |||||
| 至 2020年1月31日) | 至 2020年7月31日) | |||||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 759,482,619 | 円 | 1,046,383,703 | 円 | ||
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 96,071,467 | 円 | 139,482,000 | 円 | ||
| うち一時差異等調整引当額 | 7,142,860 | 円 | - | 円 | ||
| うちその他の出資総額控除額 | 88,928,607 | 円 | 139,482,000 | 円 | ||
| Ⅲ 出資総額組入額 | - | 円 | 7,142,860 | 円 | ||
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | - | 円 | 7,142,860 | 円 | ||
| Ⅳ 分配金の額 | 855,357,485 | 円 | 1,178,550,000 | 円 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,395 | 円) | (2,425 | 円) | ||
| うち利益分配金 | 759,286,018 | 円 | 1,039,068,000 | 円 | ||
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,126 | 円) | (2,138 | 円) | ||
| うち一時差異等調整引当額 | 7,142,860 | 円 | - | 円 | ||
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (20 | 円) | (- | 円) | ||
| うちその他の利益超過分配金 | 88,928,607 | 円 | 139,482,000 | 円 | ||
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (249 | 円) | (287 | 円) | ||
| Ⅴ 次期繰越利益 | 196,601 | 円 | 172,843 | 円 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる759,286,018円を、利益分配金として分配することとしました。 これに加え、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、受取保険金の未計上に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を7,142,860円行うこととしました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、88,928,607円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第39条第1項に 定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条 の15に規定されている本投資法人の 配当可能利益の金額の100分の90に 相当する金額を超えるものとしま す。 かかる方針をふまえ、利益分配金(利益超過分配金は含みません。) については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である1,039,068,000円を、利益分配金として分配することとしました。 これに加え、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、139,482,000円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | ||||