有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 | 当 期 | |||||
| (自 2021年8月 1日 | (自 2022年2月 1日 | |||||
| 至 2022年1月31日) | 至 2022年7月31日) | |||||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,414,130,528 | 円 | 1,390,075,103 | 円 | ||
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||||||
| 出資総額控除額 | 239,450,673 | 円 | 239,450,673 | 円 | ||
| Ⅲ 分配金の額 | 1,653,349,885 | 円 | 1,629,344,805 | 円 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,755 | 円) | (2,715 | 円) | ||
| うち利益分配金 | 1,413,899,212 | 円 | 1,389,894,132 | 円 | ||
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,356 | 円) | (2,316 | 円) | ||
| うち利益超過分配金 | 239,450,673 | 円 | 239,450,673 | 円 | ||
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (399 | 円) | (399 | 円) | ||
| Ⅳ 次期繰越利益 | 231,316 | 円 | 180,971 | 円 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる1,413,899,212円を、利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、239,450,673円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第39条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる1,389,894,132円を、利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、239,450,673円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | ||||