有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 | 当 期 | |||||
| (自 2020年8月 1日 | (自 2021年2月 1日 | |||||
| 至 2021年1月31日) | 至 2021年7月31日) | |||||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,184,930,589 | 円 | 1,353,156,595 | 円 | ||
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||||||
| 出資総額控除額 | 325,868,961 | 円 | 142,830,226 | 円 | ||
| Ⅲ 分配金の額 | 1,510,519,659 | 円 | 1,495,516,484 | 円 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,517 | 円) | (2,492 | 円) | ||
| うち利益分配金 | 1,184,650,698 | 円 | 1,352,686,258 | 円 | ||
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,974 | 円) | (2,254 | 円) | ||
| うち利益超過分配金 | 325,868,961 | 円 | 142,830,226 | 円 | ||
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (543 | 円) | (238 | 円) | ||
| Ⅳ 次期繰越利益 | 279,891 | 円 | 470,337 | 円 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる1,184,650,698円を、利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、325,868,961円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第39条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分 利益を超えない額で、かつ期末発行 済投資口の総口数の整数倍の最大値 となる1,352,686,258円を、利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、142,830,226円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | ||||