訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 9,455,988円 | 152,921,407円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 29,971,389円 | 193,501,917円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 9,437,995円 | 143,457,524円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 20,533,394円 | 50,044,393円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 29,971,389円 | 193,501,917円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (651円) | (4,203円) |
| うち利益分配金 | 0円 | 0円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (0円) | (0円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 9,437,995円 | 143,457,524円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (205円) | (3,116円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 20,533,394円 | 50,044,393円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (446円) | (1,087円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 9,455,988円 | 152,921,407円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。 当期は、繰延ヘッジ会計の適用により繰延ヘッジ損失による純資産の評価差額△115,187,338円が発生した結果、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の金額がマイナスになりましたので、本投資法人の規約第38条第1項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に相当する金額による分配を行います。また、その他の利益超過分配金として、当期減価償却費計上額である89,464,073円の23.0%に相当する金額20,533,394円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は651円となります。 | 本投資法人の規約第38条第1項に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。 当期は、繰延ヘッジ会計の適用により繰延ヘッジ損失による純資産の評価差額△164,463,676円が発生した結果、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の金額がマイナスになりましたので、本投資法人の規約第38条第1項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、当期未処分利益152,921,407円のうち、前期の一時差異等調整引当額9,437,955円を勘案した当期の一時差異等調整引当額の上限金額の端数調整を行った143,457,524円を一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に相当する金額として分配を行います。また、その他の利益超過分配金として、当期減価償却費計上額である178,838,384円の約28%に相当する金額50,044,393円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は4,203円となります。 |