訂正有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/07/15 10:22
【資料】
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【項目】
126項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数 (人)-316601347,5907,686-
所有株式数
(単元)
-3,942971154,44349111227,508387,366153,775
所有株式数の
割合 (%)
-1.020.2539.870.130.0058.73100.00-

(注) 自己株式3,260,243株は「個人その他」の欄に32,602単元、「単元未満株式の状況」の欄に43株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式120,000,000
120,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成26年6月30日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式38,890,37538,890,375東京証券取引所
市場第二部
単元株式数100株
38,890,37538,890,375--

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 平成23年6月29日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数 (個)3,0002,980
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)300,000298,000
新株予約権の行使時の払込金額 (円)47,30047,300
新株予約権の行使期間自 平成23年9月1日
至 平成26年8月31日
自 平成23年9月1日
至 平成26年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)
発行価格 473
資本組入額 237
発行価格 473
資本組入額 237
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員等及び当社子会社の取締役の地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権1個当たりの金額であります。
② 平成24年6月28日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数 (個)3,4003,400
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)340,000340,000
新株予約権の行使時の払込金額 (円)32,00032,000
新株予約権の行使期間自 平成24年9月1日
至 平成27年8月31日
自 平成24年9月1日
至 平成27年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)
発行価格 320
資本組入額 160
発行価格 320
資本組入額 160
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員等(嘱託を含む。)又は当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権1個当たりの金額であります。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金
増減額
(百万円)
資本金
残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成21年4月1日(注)6,481,72938,890,375-1,605-2,262

(注) 株式分割(1:1.2)による増加

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 3,260,200
--
完全議決権株式(その他)普通株式 35,476,400354,764-
単元未満株式普通株式 153,775--
発行済株式総数38,890,375--
総株主の議決権-354,764-

(注) 自己株式3,260,243株は「完全議決権株式(自己株式等)」の欄に3,260,200株、「単元未満株式」の欄に43株含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数
の合計(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社 雪国まいたけ
新潟県南魚沼市余川89番地3,260,200-3,260,2008.38
-3,260,200-3,260,2008.38

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
1 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員等及び当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを定時株主総会において決議したものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
イ 平成23年6月29日決議
決議年月日平成23年6月29日
付与対象者の区分及び人数 (名)取締役 7
当社子会社取締役 6
監査役 4
従業員等 55
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数 (株)440,000
新株予約権の行使時の払込金額 (円)「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

ロ 平成24年6月28日決議
決議年月日平成24年6月28日
付与対象者の区分及び人数 (名)取締役 6
当社子会社取締役 1
監査役 0
従業員等 63
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数 (株)429,000
新株予約権の行使時の払込金額 (円)「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

2 平成24年6月28日開催の第29期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬型ストックオプション制度を導入し、次のとおりストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
決議年月日平成24年6月28日
付与対象者の区分及び人数 (名)取締役 6名(社外取締役を除く)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数 (株)200,000株を毎年定時株主総会の日から1年以内の日に発行する株式数の上限とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使時の払込金額 (円)新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額を基準として取締役会で定める額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺する。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で取締役会において定める期間とする。
新株予約権の行使の条件1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。
2 その他の条件については、取締役会において定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-