有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①報酬プログラム
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、当社グループの経営理念実現に向けて、取締役及び監査役がステークホルダーの皆様から期待される役割を適切に果たすように、役員報酬制度を設定することを基本としております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬としての賞与で構成されます。基本報酬は、例月報酬及び譲渡制限付株式割当のために支給する報酬(以下、譲渡制限付株式報酬という)で構成されます。
当社は取締役の役位毎に、その役割、責任に応じて基本報酬の額を決定しております。基本報酬のうち例月報酬は固定金額を定めて現金支給することとしており、また、基本報酬のうち10%を基準として譲渡制限付株式報酬として支給することとしております。現金支給金額については、株主総会の決議に基づき月額40百万円以内(うち社外取締役は月額5百万円以内)で、また、譲渡制限付株式報酬として支給する金額については、株主総会の決議に基づき年額1億円以内で支給することとしております。
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を高めると同時に、株価上昇を志向する価値観を株主と共有することを目的に、中長期的なインセンティブとして支給するものです。
業績連動報酬の賞与については、対象となる決算期における退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益の水準を考慮した一定の算式(利益額に比例して賞与の額が変動する計算式)に基づき算出した金額を前提とし、総合的に判断し、株主総会の承認を得て決定しております。
社外取締役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成し、報酬額はその役割、責任に応じて決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成されております。
役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用し、社外役員の役員報酬も含め適切な役員報酬水準の設定を行うようにしております。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の業績連動報酬としての賞与と基本報酬との支給割合を予め定めることとはしておらず、下記c.に記載した方法で業績連動報酬としての賞与の額が決定され、結果として業績連動報酬としての賞与と基本報酬との割合が定まることになります。2020年12月期の業績連動報酬比率実績は社外取締役を除く全取締役平均32.8%となっております。
c.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社は、業績連動報酬である賞与の各取締役への支給額の水準決定に関しては、対象となる決算期における退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益の水準を考慮した一定の算式(利益額に比例して賞与の額が変動する計算式)に基づき算出した金額を前提とし、総合的に判断して決定しております。
当社は、退職給付会計に係る数理計算上の差異について単年度で一括して償却する方式を採用しているため、期末の株価変動、金利情勢等により当該数理計算上の差異が大きく変動した場合、業績に与える影響が大きいという特徴があります。そのため、退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益を、取締役賞与の水準決定に際して用いております。
d.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
2020年12月期の業績連動報酬である取締役賞与については、2021年3月30日開催の第81期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役6名に対して総額106百万円の賞与を支給することを決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
・取締役の例月報酬の限度額は、2016年6月24日開催の第76期定時株主総会において月額40百万円以内(うち社外取締役は月額5百万円以内)と決議されております。
・社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する報酬の限度額は、2018年6月22日開催の第78期定時株主総会において、年額1億円以内と決議されております。
・監査役の例月報酬の限度額は、2014年6月20日開催の第74期定時株主総会において、月額8百万円以内と決議されております。
2005年6月29日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
2018年6月22日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額の定めを廃止し、既に発行済みのものを除き、2019年3月期以降株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当ては行っておりません。
②報酬実績と業績との関連性
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2020年6月23日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
2 業績連動報酬としての賞与の額は、2021年3月30日開催の第81期定時株主総会において決議された社外取締役を除く取締役6名に対する賞与総額106百万円を表示しております。
3 基本報酬としての譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役9名に付与した譲渡制限付株式の割当てにかかる費用総額24百万円を表示しております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.最近3事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
③報酬決定プロセス
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、権限の内容及び裁量の範囲
当社は任意の委員会として社外取締役2名、社外監査役3名及び代表取締役2名の合計7名(当事業年度における役員の報酬等の額の決定にかかる委員会開催時点)で構成される、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
「報酬の決定に関する方針」、各取締役に対する個別の賞与支給額等については、事前に指名・報酬諮問委員会に諮り、取締役会において決定しております。
指名・報酬諮問委員会は、役員報酬の客観性を担保する観点から、委員会での役員報酬に関する協議結果を取締役会に対して申し送ることとしており、取締役会は委員会の意見を踏まえて、役員報酬に関する事項の決議を行っております。
b.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
2021年1月29日に指名・報酬諮問委員会を開催し、2020年12月期の取締役賞与の総額及び役位別の金額等について協議を行っております。
2021年2月15日開催の取締役会において、2021年3月30日開催の第81期定時株主総会に附議した2020年12月期取締役賞与支給の議案につき審議を行い、決議しております。
2021年3月30日開催の取締役会において、基本報酬額及び2020年12月期取締役賞与に関し、各取締役への支給金額について決議しております。
①報酬プログラム
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、当社グループの経営理念実現に向けて、取締役及び監査役がステークホルダーの皆様から期待される役割を適切に果たすように、役員報酬制度を設定することを基本としております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬としての賞与で構成されます。基本報酬は、例月報酬及び譲渡制限付株式割当のために支給する報酬(以下、譲渡制限付株式報酬という)で構成されます。
当社は取締役の役位毎に、その役割、責任に応じて基本報酬の額を決定しております。基本報酬のうち例月報酬は固定金額を定めて現金支給することとしており、また、基本報酬のうち10%を基準として譲渡制限付株式報酬として支給することとしております。現金支給金額については、株主総会の決議に基づき月額40百万円以内(うち社外取締役は月額5百万円以内)で、また、譲渡制限付株式報酬として支給する金額については、株主総会の決議に基づき年額1億円以内で支給することとしております。
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を高めると同時に、株価上昇を志向する価値観を株主と共有することを目的に、中長期的なインセンティブとして支給するものです。
業績連動報酬の賞与については、対象となる決算期における退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益の水準を考慮した一定の算式(利益額に比例して賞与の額が変動する計算式)に基づき算出した金額を前提とし、総合的に判断し、株主総会の承認を得て決定しております。
社外取締役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成し、報酬額はその役割、責任に応じて決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成されております。
役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用し、社外役員の役員報酬も含め適切な役員報酬水準の設定を行うようにしております。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の業績連動報酬としての賞与と基本報酬との支給割合を予め定めることとはしておらず、下記c.に記載した方法で業績連動報酬としての賞与の額が決定され、結果として業績連動報酬としての賞与と基本報酬との割合が定まることになります。2020年12月期の業績連動報酬比率実績は社外取締役を除く全取締役平均32.8%となっております。
c.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社は、業績連動報酬である賞与の各取締役への支給額の水準決定に関しては、対象となる決算期における退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益の水準を考慮した一定の算式(利益額に比例して賞与の額が変動する計算式)に基づき算出した金額を前提とし、総合的に判断して決定しております。
当社は、退職給付会計に係る数理計算上の差異について単年度で一括して償却する方式を採用しているため、期末の株価変動、金利情勢等により当該数理計算上の差異が大きく変動した場合、業績に与える影響が大きいという特徴があります。そのため、退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益を、取締役賞与の水準決定に際して用いております。
d.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
2020年12月期の業績連動報酬である取締役賞与については、2021年3月30日開催の第81期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役6名に対して総額106百万円の賞与を支給することを決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
・取締役の例月報酬の限度額は、2016年6月24日開催の第76期定時株主総会において月額40百万円以内(うち社外取締役は月額5百万円以内)と決議されております。
・社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する報酬の限度額は、2018年6月22日開催の第78期定時株主総会において、年額1億円以内と決議されております。
・監査役の例月報酬の限度額は、2014年6月20日開催の第74期定時株主総会において、月額8百万円以内と決議されております。
2005年6月29日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
2018年6月22日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額の定めを廃止し、既に発行済みのものを除き、2019年3月期以降株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当ては行っておりません。
②報酬実績と業績との関連性
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 例月報酬 (百万円) | 譲渡制限付 株式報酬 (百万円) | 賞与 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
取締役 (社外取締役を除く) | 341 | 211 | 24 | 106 | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | - | - | 3 |
社外役員 | 42 | 42 | - | - | 5 |
(注)1 上記には、2020年6月23日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
2 業績連動報酬としての賞与の額は、2021年3月30日開催の第81期定時株主総会において決議された社外取締役を除く取締役6名に対する賞与総額106百万円を表示しております。
3 基本報酬としての譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役9名に付与した譲渡制限付株式の割当てにかかる費用総額24百万円を表示しております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.最近3事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
(百万円) | |||||||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2020年12月期 | |||||
指標(KPI) | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | |
連結経常利益(A) | - | 51,436 | - | 58,824 | - | 51,293 | |
退職給付会計に係る数理計算上の差異(B) | - | △3,410 | - | △2,572 | - | 4,823 | |
退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益(A)-(B) | 55,500 | 54,846 | 57,000 | 61,396 | 37,500 | 46,470 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 31,500 | 29,160 | 30,000 | 27,853 | 20,500 | 30,398 | |
業績連動報酬(取締役賞与支給額) | 143 | 143 | 106 |
③報酬決定プロセス
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、権限の内容及び裁量の範囲
当社は任意の委員会として社外取締役2名、社外監査役3名及び代表取締役2名の合計7名(当事業年度における役員の報酬等の額の決定にかかる委員会開催時点)で構成される、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
「報酬の決定に関する方針」、各取締役に対する個別の賞与支給額等については、事前に指名・報酬諮問委員会に諮り、取締役会において決定しております。
指名・報酬諮問委員会は、役員報酬の客観性を担保する観点から、委員会での役員報酬に関する協議結果を取締役会に対して申し送ることとしており、取締役会は委員会の意見を踏まえて、役員報酬に関する事項の決議を行っております。
b.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
2021年1月29日に指名・報酬諮問委員会を開催し、2020年12月期の取締役賞与の総額及び役位別の金額等について協議を行っております。
2021年2月15日開催の取締役会において、2021年3月30日開催の第81期定時株主総会に附議した2020年12月期取締役賞与支給の議案につき審議を行い、決議しております。
2021年3月30日開催の取締役会において、基本報酬額及び2020年12月期取締役賞与に関し、各取締役への支給金額について決議しております。