有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 16:01
【資料】
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【項目】
174項目
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)支給人員
(名)
固定報酬
(基本報酬)
業績連動報酬
(賞与)
取締役
(社外取締役を除く)
356262948
監査役
(社外監査役を除く)
7272-2
社外役員118118-8

(注)1.当社は2019年6月21日開催の第94回定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しておりますが、上記においては当事業年度における当社の取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数を記載しております。
2.当事業年度末現在の取締役は9名、監査役は5名であります。
3.上記には、当事業年度中に退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
4.取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第91回定時株主総会において、使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除き月額49百万円以内(うち社外取締役月額6百万円以内)と決議されております。
5.監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第82回定時株主総会において、月額17百万円以内と決議されております。
6.取締役の基本報酬のうち、株式取得型報酬は28百万円であります。
7.取締役の賞与額は、2006年6月29日開催の第81回定時株主総会において、社外取締役以外の取締役に対し年額1億70百万円以内と決議されており、その具体的な支給額は、事業年度の終了後、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び連結経常利益を指標として算定されます。
②役員の報酬等の額の決定に関する方針
当事業年度における役員の報酬等の額の決定に関する方針は以下のとおりです。
イ.取締役及び役付執行役員
当社取締役及び役付執行役員の報酬は、企業業績と個人の成果を適正に連動させることを基本方針とし、外部専門家の助言を受けた客観性の高い制度設計を行い、固定報酬である基本報酬と業績連動型報酬である賞与で構成しております。
基本報酬については、役位及び個人の成果に応じて、報酬額を決定しております。また、基本報酬の一部は、株式取得型報酬(社外取締役を除く。)として、毎月一定額が当社役員持株会を通じた当社株式の購入費用に充てられます。本報酬に基づき取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は売却できないこととしております。これにより、報酬と中長期的な企業業績との連動を図っております。
次に、賞与は、短期的な企業業績に連動する報酬として、企業業績評価に関わる重要な連結指標である当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び連結経常利益を指標とした算式に従い、事業年度の終了後、個人の成果も踏まえ、決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益及び連結経常利益の実績に連動する算式としていることから、事業年度毎に賞与に係る指標の目標等は定めておりませんが、経営状況や賞与支給の対象となる事業年度の配当額等により、不支給も含めて減額できるものとしております。
社外取締役の報酬は、社外の独立した客観的な立場から取締役の職務執行の妥当性について監督を行う役割を担うことから、定額報酬のみとし、その金額は、取締役会で承認された方針に基づき、個別の事情を踏まえて決定しております。
なお、これら基本方針については取締役会において決定しておりますが、取締役等の選解任及びその報酬に関する取締役会の判断の透明性及び客観性を担保するため、2018年6月22日付で取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。指名・報酬委員会は、当事業年度は6回開催し、この基本方針に基づく役員報酬制度・水準等について審議しております。
ロ.監査役
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず定額報酬とし、監査役の協議に基づく適切な水準の報酬としております。
なお、2019年6月21日開催の第94回定時株主総会における承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行したことに伴い、取締役及び執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定してまいります。2019年7月以降の取締役及び執行役の報酬につきましては、報酬委員会にて、上記の方針に準ずるものとすることを決定しております。今後、2020年4月1日より始まる事業年度からの適用を目指し、報酬委員会において、望ましい役員報酬の在り方、適切な報酬水準及び役員報酬の決定方針等について十分に議論してまいります。