訂正有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/11/12 9:58
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役(4名。うち1名は銀行業務の中で会計・財務に関する知見を培っています。)は、監査役会が定めた当期の監査の方針・監査計画に従い、取締役会その他重要な会議への出席や、取締役からその職務の執行状況について聴取するなど取締役の職務の執行を監査しています。また、会計監査人の独立性を監視し、会計監査人からの監査計画の説明及び監査結果の報告などにより、会計監査人と連携を図っています。
当事業年度においては、監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
雪竹 克也(注)116回16回
小林 英文16回16回
武田 仁16回16回
江川 茂(注)211回10回

(注)1 雪竹克也は2020年6月24日開催の第117回定時株主総会終結のときをもって、退任しています。
2 江川茂は2019年6月25日開催の第116回定時株主総会終結のときをもって、就任しています。
監査役会は、当期の監査方針と監査計画の策定、会計監査人の評価と任免・報酬に関する審議、四半期及び年度決算の監査内容についての審議、監査報告書の作成などの決議事項に関する審議を実施しています。
また、代表取締役社長、取締役及び執行役員並びに会計監査人と定期的に会合・ヒアリングを行い、コンプライアンスや内部統制の整備状況について意見交換を行っています。
監査役の主な活動として、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧により、業務及び財産の状況についての調査を実施するとともに、取締役の職務執行状況や、内部統制システムの構築及び運用の状況を確認しています。
また、常勤監査役が中心となり、監査役会で策定した監査計画に基づき国内外子会社の往査を実施しており、子会社往査での発見事項や内部通報の状況などについて監査役会へ報告を実施し、討議を行っています。
② 内部監査の状況
当社及び当社グループ各社は、内部監査規則を定めており、これに基づき内部監査を実施しています。その内容は、会計監査、法務監査、安全環境など企業活動全般に係わり、実施にあたっては当社の総務・法務部門(内部統制担当4名)及び各関連部門とグループ各社が連携を取り、監査対象に応じて実務経験を積んだ人員を配して行っています。その監査の結果については、取締役、監査役、総務・法務部門及び関係部署に報告しています。
監査役、会計監査人と総務・法務部門は、内部監査機能を強化するため定期的に意見交換の場を設け、それぞれ相互連携を図っています。なお、これらの監査結果については適宜総務・法務部門に報告され、必要な是正措置を行っています。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
1969年3月期以降
(注)当社は、1969年3月期から2007年3月期まで、みすず監査法人(1969年3月期当時は監査法人東京第一公認会計士事務所)と監査契約を締結しており、みすず監査法人解散に伴い、2008年3月期から有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人トーマツ)と監査契約を締結しています。ただし、当社の監査業務を執行していた公認会計士も有限責任監査法人トーマツへ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しています。
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:長塚 弦
指定有限責任社員 業務執行社員:長島 拓也
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他監査従事者24名であり、合計38名です。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の専門性、品質管理体制、適正性、独立性、監査実施体制及び監査報酬等を踏まえて選定する方針としています。有限責任監査法人トーマツはこれらの選定方針に対して適任であると判断しており、当有限責任監査法人を会計監査人として選任しています。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は有限責任監査法人トーマツの品質管理体制、独立性、監査報酬、監査役・経営者とのコミュニケーション、グループ監査及び不正リスク対応等について、監査役会が定める会計監査人の評価基準に基づき検討を行った結果、当社の会計監査人として適任であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社451498
連結子会社941912
139314110

当社における非監査業務の内容は、社債発行に関するコンフォートレター作成及びITガバナンスに関する指導・助言への対価になります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請に関する確認業務です。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社32193011
32193011

非監査業務の内容は、税務申告サポート業務等があります。
c 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案した監査公認会計士等の見積りに基づき、妥当性を検討したうえで、監査役会の同意を得て決定しています。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務の執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っています。