有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、定額報酬である「固定報酬」と「業績連動報酬」によって構成されています。全取締役及び全監査役の報酬総額は株主総会で決議されます。各取締役の固定報酬には、役位及び個人の成果を反映させ、業績連動報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益及び株主への配当を基準として定める業績連動報酬基準額に個人別業績を反映させます。ただし、社外取締役については、独立した客観的な立場から監督する役割を担う事から、個人別の業績を反映させる報酬制度にはしておりません。また、各監査役の報酬は、業務執行から独立しているため固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、監査役の協議により報酬額を決定しています。
業績連動報酬の基準として親会社株主に帰属する当期純利益と株主への配当を指標として採用した理由は、企業利益と報酬を連動させることによる事業成長への貢献意欲を高めるため、及び、配当額と報酬を連動させることによる株主との価値共有の一層の促進を図るためです。
なお、2016年6月24日開催の定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を、年額5億7千万円以内と決議しています。
役員報酬制度は報酬委員会の助言を受けて、当社グループの連結業績、株主への配当、外部の報酬水準など客観的な視点を取り入れて設計しています。報酬委員会は年に1回以上開催され、社外取締役のほか社外有識者など外部者が過半数を占めるメンバーにより構成されており、役員報酬制度の客観性、報酬水準の妥当性等を審議し助言を行っています。取締役個々人の報酬決定については代表取締役に一任しており、成果・業績を代表取締役が判断し、報酬額が決定されます。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標(当初業績予想)は、親会社株主に帰属する当期純利益200億円、1株当たり配当90円でしたが、実績は親会社株主に帰属する当期純利益173億円、1株当たり配当90円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、定額報酬である「固定報酬」と「業績連動報酬」によって構成されています。全取締役及び全監査役の報酬総額は株主総会で決議されます。各取締役の固定報酬には、役位及び個人の成果を反映させ、業績連動報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益及び株主への配当を基準として定める業績連動報酬基準額に個人別業績を反映させます。ただし、社外取締役については、独立した客観的な立場から監督する役割を担う事から、個人別の業績を反映させる報酬制度にはしておりません。また、各監査役の報酬は、業務執行から独立しているため固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、監査役の協議により報酬額を決定しています。
業績連動報酬の基準として親会社株主に帰属する当期純利益と株主への配当を指標として採用した理由は、企業利益と報酬を連動させることによる事業成長への貢献意欲を高めるため、及び、配当額と報酬を連動させることによる株主との価値共有の一層の促進を図るためです。
なお、2016年6月24日開催の定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を、年額5億7千万円以内と決議しています。
役員報酬制度は報酬委員会の助言を受けて、当社グループの連結業績、株主への配当、外部の報酬水準など客観的な視点を取り入れて設計しています。報酬委員会は年に1回以上開催され、社外取締役のほか社外有識者など外部者が過半数を占めるメンバーにより構成されており、役員報酬制度の客観性、報酬水準の妥当性等を審議し助言を行っています。取締役個々人の報酬決定については代表取締役に一任しており、成果・業績を代表取締役が判断し、報酬額が決定されます。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標(当初業績予想)は、親会社株主に帰属する当期純利益200億円、1株当たり配当90円でしたが、実績は親会社株主に帰属する当期純利益173億円、1株当たり配当90円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 315 | 239 | 76 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 26 | 26 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 68 | 60 | 8 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していません。