四半期報告書-第121期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
| (1) 連結の範囲の重要な変更 第1四半期連結会計期間に、カジマ ユー エス エー インコーポレーテッドの連結子会社3社及びカジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッドの連結子会社3社について、株式の取得により子会社となったため、新たに連結の範囲に含めることとした。また、カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッドの連結子会社1社は清算したため、連結の範囲から除外した。 第2四半期連結会計期間に、カジマ オーストラリア ピー ティー ワイ リミテッドの連結子会社16社について、株式の取得により子会社となったため、新たに連結の範囲に含めることとした。また、カジマ・ヨーロッパ・U.K.・ホールディング・リミテッドは清算したため、連結の範囲から除外した。 当第3四半期連結会計期間から、カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッドの連結子会社8社について、株式の取得により子会社となったため、新たに連結の範囲に含めることとした。また、カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッドの連結子会社1社は清算したため、連結の範囲から除外した。 |
| (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 第1四半期連結会計期間に、株式の取得により子会社となった2社について、新たに持分法を適用している。また、清算した子会社1社については、持分法適用の範囲から除外した。 第2四半期連結会計期間に、株式の取得により関連会社となった4社について、新たに持分法を適用している。また、清算した子会社2社については、持分法適用の範囲から除外した。 当第3四半期連結会計期間から、株式の取得により子会社となった1社及び関連会社となった3社について、新たに持分法を適用している。また、清算した関連会社1社については、持分法適用の範囲から除外した。 |