有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/01/29 15:01
【資料】
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【項目】
167項目
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成30年11月20日開催の臨時株主総会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月25日に以下のとおり割当ていたしました。
1.新株予約権の割当日 平成30年12月25日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 7名 2,600個
当社の監査等委員である取締役 3名 670個
当社の執行役員 22名 5,050個
当社子会社の取締役 6名 910個
3.新株予約権の払込金額 本新株予約権については金銭の払込みを要しない(無償)
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式1,000,000株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり35,000円(1株当たり350円)
6.新株予約権の行使期間 2020年11月21日から2028年11月20日
7.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社
または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者またはこれに準じた地位を有して
いなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任および従業員の定年退職の
場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
8.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。