有価証券報告書-第77期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取事務手数料」については、金額的重要性が増したため当事業年度は区分掲記することとしております。
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」については、金額的重要性が増したため当事業年度は区分掲記することとしております。
前事業年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「投資有価証券評価損」(当事業年度0百万円)については、金額的重要性が乏しいため当事業年度は「その他」に含めて表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取事務手数料」については、金額的重要性が増したため当事業年度は区分掲記することとしております。
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」については、金額的重要性が増したため当事業年度は区分掲記することとしております。
前事業年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「投資有価証券評価損」(当事業年度0百万円)については、金額的重要性が乏しいため当事業年度は「その他」に含めて表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。