有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において「シンジケートローン手数料」は、「営業外費用」の「その他」に含めていたが、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記した。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた207百万円は、「シンジケートローン手数料」86百万円、「その他」120百万円として組替えている。
前事業年度において「固定資産除却損」は、「特別損失」の「その他」に含めていたが、特別損失の総額の100分の10を超えたため、区分掲記した。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた6百万円は、「固定資産除却損」3百万円、「その他」2百万円として組替えている。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定める「同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金の注記」については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める「事業用土地の再評価に関する注記」については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める「研究開発費の注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める「工事損失引当金繰入額の注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める「減損損失の注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める「自己株式に関する注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定める「リース取引に関する注記」については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める「資産除去債務に関する注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める「1株当たり純資産額の注記」については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める「1株当たり当期純損益金額に関する注記」については、同条第3項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
前事業年度において「シンジケートローン手数料」は、「営業外費用」の「その他」に含めていたが、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記した。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた207百万円は、「シンジケートローン手数料」86百万円、「その他」120百万円として組替えている。
前事業年度において「固定資産除却損」は、「特別損失」の「その他」に含めていたが、特別損失の総額の100分の10を超えたため、区分掲記した。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた6百万円は、「固定資産除却損」3百万円、「その他」2百万円として組替えている。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定める「同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金の注記」については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める「事業用土地の再評価に関する注記」については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める「研究開発費の注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める「工事損失引当金繰入額の注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める「減損損失の注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める「自己株式に関する注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定める「リース取引に関する注記」については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める「資産除去債務に関する注記」については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める「1株当たり純資産額の注記」については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める「1株当たり当期純損益金額に関する注記」については、同条第3項により、記載を省略している。