有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役については月額報酬と賞与、監査役については月額報酬により構成されている。経営に対する独立性の観点から、監査役への賞与の支給はない。なおこれまで、当社内規における一定の基準に基づき役員退職慰労金を計上していたが、役員報酬体系の見直しの一環として、2018年6月27日開催の定時株主総会において廃止を決議している。
a. 取締役報酬
当社の取締役の報酬限度額は、2018年6月27日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額5千万円以内とし、使用人分給与は含まない)と決議されている。取締役の報酬等の額又はその算定方法は、報告書提出日現在、取締役会からの諮問に基づき、独立社外役員が過半数を占める諮問委員会において、業績内容、賃金動向、世間水準、業界水準等を勘案して答申をし、取締役会により委任された代表取締役社長 田邊昭治が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定している。なお、取締役の報酬等は、業績を示す指標等と連動したものではない。
b. 監査役報酬
当社の監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の定時株主総会において、年額6千万円以内と決議されている。監査役の報酬等の額又はその算定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度における取締役の報酬等の額又はその算定方法は、取締役会からの諮問に基づき、独立社外役員が過半数を占める諮問委員会において、業績内容、賃金動向、世間水準、業界水準等を勘案して答申をし、取締役会により委任された代表取締役社長 田邊昭治が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略している。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
重要なものがないため、記載を省略している。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役については月額報酬と賞与、監査役については月額報酬により構成されている。経営に対する独立性の観点から、監査役への賞与の支給はない。なおこれまで、当社内規における一定の基準に基づき役員退職慰労金を計上していたが、役員報酬体系の見直しの一環として、2018年6月27日開催の定時株主総会において廃止を決議している。
a. 取締役報酬
当社の取締役の報酬限度額は、2018年6月27日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額5千万円以内とし、使用人分給与は含まない)と決議されている。取締役の報酬等の額又はその算定方法は、報告書提出日現在、取締役会からの諮問に基づき、独立社外役員が過半数を占める諮問委員会において、業績内容、賃金動向、世間水準、業界水準等を勘案して答申をし、取締役会により委任された代表取締役社長 田邊昭治が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定している。なお、取締役の報酬等は、業績を示す指標等と連動したものではない。
b. 監査役報酬
当社の監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の定時株主総会において、年額6千万円以内と決議されている。監査役の報酬等の額又はその算定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 94,428 | 62,253 | 32,175 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,100 | 14,100 | ― | 1 |
| 社外役員 | 27,775 | 21,600 | 6,175 | 6 |
(注) 当事業年度における取締役の報酬等の額又はその算定方法は、取締役会からの諮問に基づき、独立社外役員が過半数を占める諮問委員会において、業績内容、賃金動向、世間水準、業界水準等を勘案して答申をし、取締役会により委任された代表取締役社長 田邊昭治が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略している。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
重要なものがないため、記載を省略している。