有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2020年3月31日現在
(注) 1.自己株式294,443株は、「個人その他」に2,944単元、「単元未満株式の状況」に43株を含めて記載しています。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ13単元及び75株含まれています。
3.「金融機関」の欄には、株式給付信託が所有する株式が2,466単元、従業員持株ESOP信託が所有する株式が1,317単元及び役員報酬BIP信託が所有する株式590単元が含まれています。
2020年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 0 | 60 | 40 | 759 | 731 | 13 | 16,533 | 18,136 | - |
所有株式数 (単元) | 0 | 203,496 | 32,007 | 44,203 | 339,899 | 18 | 67,124 | 686,747 | 244,279 |
所有株式数の割合(%) | 0.00 | 29.63 | 4.66 | 6.44 | 49.49 | 0.00 | 9.77 | 100.00 | - |
(注) 1.自己株式294,443株は、「個人その他」に2,944単元、「単元未満株式の状況」に43株を含めて記載しています。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ13単元及び75株含まれています。
3.「金融機関」の欄には、株式給付信託が所有する株式が2,466単元、従業員持株ESOP信託が所有する株式が1,317単元及び役員報酬BIP信託が所有する株式590単元が含まれています。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 329,541,100 |
計 | 329,541,100 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 68,918,979 | 68,918,979 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
計 | 68,918,979 | 68,918,979 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
イ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションAプラン)
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ロ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションBプラン)
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
イ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションAプラン)
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
名称 | 第2-A回新株予約権 | 第3-A回新株予約権 |
決議年月日 | 2013年5月21日 | 2014年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役11名 | 当社取締役6名 |
新株予約権の数 ※ | 6個 (注)1 | 7個 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 600株 (注)2 | 普通株式 700株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月18日から 2043年6月17日まで | 2014年6月18日から 2044年6月17日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
名称 | 第4-A回新株予約権 | 第5-A回新株予約権 |
決議年月日 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 | 当社取締役9名 |
新株予約権の数 ※ | 11個 (注)1 | 13個 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 1,100株 (注)2 | 普通株式 1,300株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年6月17日から 2045年6月16日まで | 2016年6月17日から 2046年6月16日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
名称 | 第6-A回新株予約権 | 第7-A回新株予約権 |
決議年月日 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 | 当社取締役8名 |
新株予約権の数 ※ | 14個 [12個] (注)1 | 16個 [14個] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 1,400株 [1,200株] (注)2 | 普通株式 1,600株 [1,400株] (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2017年6月17日から 2047年6月16日まで | 2018年6月16日から 2048年6月15日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
名称 | 第8-A回新株予約権 |
決議年月日 | 2019年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の数 ※ | 37個 [34個] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 3,700株 [3,400株] (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月15日から 2049年6月14日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ロ.2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプションBプラン)
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
名称 | 第4-B回新株予約権 | 第5-B回新株予約権 |
決議年月日 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 | 当社取締役9名 |
新株予約権の数 ※ | 45個 (注)1 | 35個 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 4,500株 (注)2 | 普通株式 3,500株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2018年6月17日から 2023年6月16日まで | 2019年6月17日から 2024年6月16日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
名称 | 第6-B回新株予約権 | 第7-B回新株予約権 |
決議年月日 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 | 当社取締役8名 |
新株予約権の数 ※ | 70個 (注)1 | 62個 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 7,000株 (注)2 | 普通株式 6,200株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年6月17日から 2025年6月16日まで | 2021年6月16日から 2026年6月15日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
名称 | 第8-B回新株予約権 |
決議年月日 | 2019年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の数 ※ | 94個 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 9,400株 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2022年6月15日から 2027年6月14日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却によるものです。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2017年3月31日 (注) | △1,224,800 | 76,869,579 | - | 29,060 | - | 34,540 |
2018年3月30日 (注) | △1,240,700 | 75,628,879 | - | 29,060 | - | 34,540 |
2020年3月31日 (注) | △6,709,900 | 68,918,979 | - | 29,060 | - | 34,540 |
(注) 自己株式の消却によるものです。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2020年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。
3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれています。
2020年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | - | - |
294,400 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 683,803 | - |
68,380,300 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
244,279 | |||
発行済株式総数 | 68,918,979 | - | - |
総株主の議決権 | - | 683,803 | - |
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。
3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2020年3月31日現在
(注) 株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。
2020年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 大東建託株式会社 | 港区港南二丁目16-1 | 294,400 | - | 294,400 | 0.43 |
計 | - | 294,400 | - | 294,400 | 0.43 |
(注) 株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。