有価証券報告書-第13期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
※5.財務制限条項
(1) 株式会社ジェイエムエス・ワン
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・ワンが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
2012年7月1日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.05とする。
「DSCR値」=(全ての発電会社SPCに係る各事業年度の売電収入の合計額 - 各事業年度の借入人支払費用及び全ての発電会社SPCに係る発電会社SPC支払費用の合計額) ÷ 当該事業年度に借入人が支払うべき本件の元金弁済額及び利息
「売電収入」=発電会社SPCが本件特定契約兼接続契約に基づき受領した料金、補償金その他一切の金銭をいう。
「借入人支払費用」=借入人が支払った全ての費用及び報酬並びに公租公課(但し、コベナンツ融資手数料及び貸付人が借入人支払費用から除外することを承認したものを除く。)
「発電会社SPC支払費用」=各発電会社SPCが支払った全ての費用及び報酬並びに公租公課(但し、貸付人が発電会社SPC支払費用から除外することを承認したものを除く。)をいう。
(2) 株式会社ジェイエムエス・ツー
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・ツーが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
2013年7月1日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.01とする。
(3) 株式会社ジェイエムエス・スリー
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・スリーが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
2013年7月1日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.05とする。
(4) 株式会社ジェイエムエス・シックス
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・シックスが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
2014年8月29日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、6月及び12月の末日(以下「DSCR基準日」という。)において、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.10とする。
「DSCR値」=(全ての発電会社SPCに係る各DSCR期間の売電収入の合計額 - 各DSCR期間の借入人支払費用及び全ての発電会社SPCに係る発電会社SPC支払費用の合計額) ÷ 当該各DSCR期間に借入人が支払うべき本件の元金弁済額及び利息
「DSCR期間」=直前のDSCR基準日の翌日から各DSCR基準日までの期間
(1) 株式会社ジェイエムエス・ワン
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・ワンが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2017年8月31日) | 当連結会計年度 (2018年8月31日) | |
| 長期借入金 | 1,038百万円 | 804百万円 |
| うち、1年以内返済予定 | 228百万円 | 228百万円 |
2012年7月1日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.05とする。
「DSCR値」=(全ての発電会社SPCに係る各事業年度の売電収入の合計額 - 各事業年度の借入人支払費用及び全ての発電会社SPCに係る発電会社SPC支払費用の合計額) ÷ 当該事業年度に借入人が支払うべき本件の元金弁済額及び利息
「売電収入」=発電会社SPCが本件特定契約兼接続契約に基づき受領した料金、補償金その他一切の金銭をいう。
「借入人支払費用」=借入人が支払った全ての費用及び報酬並びに公租公課(但し、コベナンツ融資手数料及び貸付人が借入人支払費用から除外することを承認したものを除く。)
「発電会社SPC支払費用」=各発電会社SPCが支払った全ての費用及び報酬並びに公租公課(但し、貸付人が発電会社SPC支払費用から除外することを承認したものを除く。)をいう。
(2) 株式会社ジェイエムエス・ツー
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・ツーが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2017年8月31日) | 当連結会計年度 (2018年8月31日) | |
| 長期借入金 | 1,286百万円 | 1,176百万円 |
| うち、1年以内返済予定 | 110百万円 | 110百万円 |
2013年7月1日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.01とする。
(3) 株式会社ジェイエムエス・スリー
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・スリーが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2017年8月31日) | 当連結会計年度 (2018年8月31日) | |
| 長期借入金 | 1,688百万円 | 1,442百万円 |
| うち、1年以内返済予定 | 197百万円 | 197百万円 |
2013年7月1日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.05とする。
(4) 株式会社ジェイエムエス・シックス
連結子会社の株式会社ジェイエムエス・シックスが締結しているシニアローン契約によるノンリコース借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2017年8月31日) | 当連結会計年度 (2018年8月31日) | |
| 長期借入金 | 377百万円 | 350百万円 |
| うち、1年以内返済予定 | 27百万円 | 27百万円 |
2014年8月29日開始の事業年度以降の各事業年度に関し、6月及び12月の末日(以下「DSCR基準日」という。)において、DSCR値がDSCR基準値を下回らないようにするものとする。なお、DSCR基準値は1.10とする。
「DSCR値」=(全ての発電会社SPCに係る各DSCR期間の売電収入の合計額 - 各DSCR期間の借入人支払費用及び全ての発電会社SPCに係る発電会社SPC支払費用の合計額) ÷ 当該各DSCR期間に借入人が支払うべき本件の元金弁済額及び利息
「DSCR期間」=直前のDSCR基準日の翌日から各DSCR基準日までの期間