訂正有価証券報告書-第55期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(税効果会計関係)
| 前連結会計年度 自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日 | 当連結会計年度 自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 3. - | 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実行税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法 律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年 4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が 課されないことになりましたが、従前より当社及び 連結子会社は、一時差異が主に3年を超えて解消され ると見込まれるため、復興特別税を含まない法定実 行税率35%を適用しております。この変更による繰延 税金資産の純額及び法人税等調整額への影響はあり ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||