有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て並びに募集新株予約権の割当て
を受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.kamedaseika.co.jp/koukoku/index.html |
| 株主に対する特典 | 3月31日現在及び9月30日現在の株主に、次の時期、基準で当社商品の詰め合わせを贈呈 贈呈時期 6月および12月 贈呈基準 100株以上1,000株未満 当社製品1,000円相当の詰め合わせ 1,000株以上 当社製品3,000円相当の詰め合わせ |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て並びに募集新株予約権の割当て
を受ける権利以外の権利を有しておりません。