有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 10:31
【資料】
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【項目】
151項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社事業の原点は、ヤクルトの創始者である代田稔博士が提唱した、「予防医学」「健腸長寿」「誰もが手に入れられる価格で」などの考えを中心とする、いわゆる「代田イズム」であり、その実現のため、1本1本の「ヤクルト」を通じて世界の人々の健康に貢献することであります。したがって、当社は、短期的な利益偏重になることなく、グループ内外に対する継続的な浸透を通じて、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要だと考えています。その一環として、当社役員の報酬体系についても同様に、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく、「代田イズム」を実現するために固定報酬体系を採用しています(業績連動報酬等および非金銭報酬等はありません)。
このような考えのもと、当社は、取締役の報酬について、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を取締役会で決議しています。その内容は、「限度額の範囲内のもと、個々の取締役の職責、当該年度の業績、従事者の給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に勘案し決定することを基本方針とする」というものです。
さらに、取締役の個人別報酬等の額またはその算定方法については、上記方針に基づき、取締役または執行役員としての職責などを勘案した基本的な報酬体系を取締役会で決議し、具体的な個人別の報酬額については、代表取締役社長が取締役会から委任を受けて決定するものとします。
また、取締役会の構成員である独立社外取締役が、上記報酬体系について独立性・客観性のある意見を述べることができる環境を整えています。
なお、監査役の報酬については、監査役会において監査役の協議のもと、株主総会で決議された限度額の範囲内において決定しております。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2008年6月25日開催の第56回定時株主総会において、報酬の限度額について、取締役は年額1,000百万円、監査役は年額120百万円とすることを決議しています(使用人兼務取締役の使用人分給与および賞与は含まない)。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、前述の決定方針に記載のとおり、取締役会の委任決議に基づき、成田裕代表取締役社長 社長執行役員が具体的な取締役の個人別の報酬額を決定しております。取締役会がこの権限を委任した理由は、会社法上、株主さまから委任されて経営する立場にある取締役のうち、経営責任者である代表取締役が決定方針に基づいて決定することが適切であると判断したためであります。
また、当社事業の原点である「代田イズム」を実現することが、当社の持続的成長、企業価値の向上に資するものであり、その実現のために適した報酬体系であることに加え、取締役会で基本的な役位別報酬体系を決議し代表取締役の裁量の範囲が限定されていることから、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
54754710
監査役
(社外監査役を除く)
72723
社外役員888811

⑤ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。