有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/12 13:17
【資料】
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【項目】
188項目
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
1.組織・人員
有価証券報告書提出日現在、監査委員会は、5名の監査委員からなり、4名の独立社外取締役および1名の当社事業に精通した非業務執行の社内取締役が、内部監査部門をフルに活用しつつ、監査委員自らも直接監査活動を行い経営監査の実効性を高める仕組み(ハイブリッド監査)により、モニタリングレベルの高い「監督」を実現しています。
当社監査委員会は、最低1名は財務および会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとしており、また社外監査委員候補者については、法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを基軸に原則3名以上を選定することとしています。現在、監査委員会委員長は引頭麻実社外取締役が務めており、八田陽子社外取締役を財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査委員として選任しています。
引頭麻実社外取締役は、証券会社やシンクタンクに長年勤務し幅広い見識と豊富な経験を有するほか、証券取引等監視委員会委員を務め、その実績・見識は社内外に高く評価されています。2020年6月に当社社外監査役に就任し、2021年6月より当社取締役監査委員を務め、2022年6月より当社報酬委員を兼任した後、2024年6月より当社指名委員を兼任しています。八田陽子社外取締役は、国際的な会計事務所における豊富な経験および国際税務等に関する高い見識を有し、2022年6月より当社取締役監査委員に就任し、2024年6月より報酬委員を兼任しています。中山讓治社外取締役は、グローバルに事業を展開するヘルスケア企業の社長・会長を歴任し、企業経営やガバナンスにおける豊富な経験とヘルスケア分野に関する深い見識を有し、2021年6月より当社取締役報酬委員および指名委員に就任し、2022年6月より当社監査委員を兼任しています。我妻由佳子社外取締役は、日本および米国において弁護士として培った、特に法令順守やリスク管理に関する高い見識と豊富な経験を有し、2024年6月より当社取締役監査委員および指名委員に就任しています。
各監査委員の当事業年度に開催した監査委員会への出席率は、次のとおりです。
役職名氏名当事業年度の出席率
監査委員会委員長
(独立社外取締役)
引頭 麻実100%(16回/16回)
監査委員
(独立社外取締役)
八田 陽子100%(16回/16回)
監査委員
(独立社外取締役)
中山 讓治100%(16回/16回)
監査委員
(独立社外取締役)
我妻 由佳子100%(16回/16回)
常勤監査委員
(社内取締役)
松澤 巧100%(16回/16回)

監査委員会の職務を補助する組織として監査部内に監査委員会事務局を設置し、内部統制・監査委員会担当執行役たる監査部長を事務局長として、2026年3月末時点で適正な知識、能力、経験を有するスタッフを9名(専任 7名、兼任2名)配置し、監査委員会の職務遂行のサポートを行っています。監査委員会は執行役である監査部長の選解任および評価に主体的に関与するとともに、常勤監査委員を通じて監査委員会スタッフの人事評価、人事異動および懲戒処分に主体的に関与することで、執行役からの独立性を高め、監査委員会の指示の実効性を確保しています。
2.監査委員会の活動状況
監査委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間20分でした。年間を通じ次のような決議、審議、報告がなされました。
決議事項 15件・監査委員会監査報告書の件
・特定監査委員、選定監査委員の選定の件
・監査委員会 監査方針・計画・職務分担の件
・会計監査人の件
・会計監査人の報酬等の同意に関する件
・会計監査人による非保証業務委託時の事前承認に関する包括承認リストの件
・会計監査人による非保証業務に関する事前了解の件 他
審議事項 9件・定時株主総会に提出される議案および書類の調査の件
・会計監査人の再任・不再任に関する方針の件
・取締役会実効性評価(法定3委員会の実効性評価および委員長の役割)の件
・監査部人事の件 他
報告事項 56件・監査委員会月次活動状況報告(重要な意思決定レビュー、無償の利益供与、競業取
引および利益相反取引、等)の件
・内部監査計画並びに内部統制評価に関する計画の件
・内部監査報告の件
・財務報告に係る内部統制の有効性評価活動報告の件
・会計監査人の再任に向けた評価の件
・「内部統制システム」の有効性検証会議結果報告の件 他

また、監査委員会を補完し、各監査委員の監査活動その他の情報共有を図るため監査委員連絡会を月次に開催しています。当事業年度は12回開催しました。年間を通じ次のような報告がなされました。
監査委員からの出席会議報告経営会議、経営リスク委員会、生産・技術報告会、研究報告会 他
監査委員(選定委員)からの調査報告グループ会社調査・単位組織監査の進捗状況 他
常勤監査委員の報告事項監査委員会ホットラインの対応状況 他

3.監査委員の主な活動
監査委員会は、「取締役および執行役の職務執行をステークホルダーの代表として監査し、当社グループにおける適法かつ社会的信頼に応えうる業務執行を促すことで、不祥事の未然防止を図ると共に、良質な企業統治と企業価値向上に貢献する。」を基本方針として、当事業年度は主として、2030ロードマップに向けた実行力の確保および見直し状況、グループガバナンスを含む経営基盤の構築状況、ITガバナンスの取組みの進捗、原材料調達や物流等における地政学的リスクへの対応状況、並びに人権リスク対応を含むサステナビリティ情報開示への対応状況を重点項目として取り組みました。
1)ガバナンス状況のモニタリング
監査委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行うほか、主に常勤監査委員が、経営会議、企業行動委員会(2026年4月より「グループ・コンプライアンス委員会」に再編)等の社内の重要な会議および委員会に出席しました。また、社外取締役監査委員の一部が指名委員および報酬委員を兼任しています。
監査委員全員による代表執行役社長・コーポレート担当の執行役専務との会談を四半期毎に年4回開催するほか、常勤監査委員が執行役と面談を実施し、管掌部門の課題認識等に関して意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの実効性向上に向けて必要に応じた提言を行いました。その他、必要に応じ取締役・執行役および各部門担当者より報告を受け意見交換を行いました。
取締役会規程、ガバナンスに関するグループポリシー(GGP)に基づく経営執行の執行役への委譲と取締役会による適切な監督機能の発揮その他、ガバナンス体制の運用状況をチェックし、取締役会に報告・意見具申を行いました。GGP意思決定運用状況のモニタリングを継続し、監査委員会にて共有・確認するとともに、四半期毎に開催の代表執行役社長・コーポレート担当執行役専務との会談で状況報告と提言を実施しました。2026年3月には、2025年度の内部統制システムの運用状況につき、執行側が実施した有効性検証結果の報告を受け、継続的改善に向けた提言等を行いました。
2)リスクへの対応
安全・品質・環境、情報管理(含む個人情報)、労務管理等に起因するリスクに対し、企業行動委員会(2026年4月より「グループ・コンプライアンス委員会」に再編)、サステナビリティ委員会、経営リスク委員会に常勤監査委員が出席し、コンプライアンス、リスクマネジメントの取り組みをモニタリングしました。
また、内部通報制度の実施状況のモニタリングを継続するとともに、その一翼を担う監査委員会ホットラインにおいてグループ会社を含めた役員に関する通報に監査委員が直接対応しました。対応状況については監査委員会で審議・報告後、取締役会にも報告されています。
3) 監査・調査
監査部の内部監査をフルに活用しつつ、監査委員自らも直接監査活動を行い経営監査の実効性を高める「ハイブリッド監査」を実施しました。当事業年度の国内・海外グループ会社調査については部門監査と合わせて16拠点で監査・調査を実施し、経営、人財、財務、ガバナンスおよび内部統制の観点から提言・提案を行いました。監査・調査結果については監査委員連絡会で共有後、取締役会に報告されています。
国内組織国内グループ法人海外グループ法人合計
調査・監査件数84416

4) 会計監査人との連携
社内関連部門と連携し会計監査人との実効的な連携体制の定着および監査委員・監査部・会計監査人の相互連携による三様監査の更なる充実に努めました。会計監査人の海外ネットワークを活用した海外監査法人とのオンライン・ミーティングを実施するなど、効果的に情報入手・意見交換を行いました。
5) 国内グループ会社常勤監査役との連携
国内グループ会社11社の常勤監査役11名との会議・面談を当事業年度は4回実施し、常時情報共有を行いました。
6)会計監査人の評価および再任・不再任の決定
当社の監査委員会監査基準に定める会計監査人の選任等の手続きに基づき、監査委員会の定める「会計監査人の選任および再任の基準」に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性等が適切であるか、以下のとおり確認しました。
時期具体的な実施内容
7月16日公認会計士・監査審査会による2024年度の通常検査の結果について報告を受ける。
8月25日第3回監査委員会にて、第149期会計監査人の再任・不再任評価プロセスを審議。
12月5日会計監査人より監査法人としての品質管理体制の説明を受ける。
1月26日第10回監査委員会にて、会計監査人による上記説明を基に、監査法人の品質管理体制について評価。会計監査人は「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)に対し、すべての原則を適用し、適切な品質管理体制が整備されていることを確認。社内被監査部門による会計監査人評価の項目および会計監査人評価に向けた国内外主要グループ会社へのアンケート項目およびスケジュールを確認。
1月28日

2月28日
社内被監査部門による会計監査人評価(監査チームや監査の実施状況等)および国内外主要グループ会社でのアンケート(国内グループ会社における監査役との連携および海外ネットワーク・ファームとの連携等)を実施。
3月24日第12回監査委員会にて、評価およびアンケート結果を共有。
4月21日第13回監査委員会にて、会計監査人の再任・不再任に関する方針を審議。
5月12日臨時監査委員会にて、現任会計監査人を2027年3月期(第149期)における会計監査人として再任することを決議。
5月14日臨時取締役会にて、上記会計監査人の再任決議を報告。

7)他の社外取締役との連携
監査委員会は、四半期に一度の頻度で取締役会にて、監査委員会の活動報告を行い、報告を通じて他の取締役との意見交換を行いました。また、監査委員は、社外取締役連絡会への出席や各種勉強会、現場視察等を通じて、監査委員ではない社外取締役との意見交換および情報共有を行い、監督機能の強化を図りました。
8)監査委員会実効性評価
取締役会の実効性評価の一環として、2026年4月度の監査委員会において監査委員会活動を下記の通り自己評価しました。
「監査委員会は、委員会が掲げる実効性を適切に発揮できていると評価しました。社内、社外取締役からのアンケート調査から、実地の国内外法人監査、監査委員会ホットラインへの対応、これらを踏まえた執行役社長等との定期的な意見交換、個別事案についての社長への文書意見の提出とそのフォローアップの実施、定期的な取締役会報告の実践を通じて、監査委員会の提言が、執行側の業務執行に反映されていることから、実効性が果たされていると判断しています。急を要する改善課題はありませんが、以下の点を留意して監査委員会活動を進めます。
・激変する社外環境に対して、機動的な監査委員会活動の実践を行います。
・生成AIを活用しデータ分析、報告書作成のさらなる効率化を図ります。」
② 内部監査の状況
1.内部監査の目的
当社の内部監査は、当社および当社グループの各組織におけるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の各プロセスの妥当性と有効性について、監査部が独立した立場から評価し改善を促すことにより、経営目標の達成、コーポレート・ガバナンスの強化および社会的信頼性の向上に資することを目的としています。
2. 組織、人員および手続き
当社の内部監査は、監査部が内部監査規程およびこれに付随する社内規則類に従い、業務運営組織に対して業務監査を、連結子会社に対して経営監査・業務監査を実施しています。内部監査の対象となる組織は、原則として、すべての業務運営組織とすべての連結子会社です。これらの組織の中から、前回監査の指摘事項、前回監査からの経年等を踏まえたリスクベース・アプローチで年度ごとに監査対象組織を監査部長が決定し、すべての監査対象組織において確認すべき重点監査項目を定めて監査計画を策定し、監査委員会への事前報告、経営会議の決裁、取締役会への報告を経て監査を実施します。
個々の監査の実施後、監査部長は、その結果について代表執行役社長および監査委員会に内部監査報告書を提出(ダブルレポート)し、その写しを監査対象組織の担当執行役および監査対象組織長に送付しています。監査対象組織に対しては、指摘事項の是正を求め、その実施状況をフォローアップしています。なお、監査に係る指揮において、代表執行役社長と監査委員会の指示に齟齬があるときは、監査委員会による指示を優先させます。
内部監査報告書の送付に加え、監査結果の詳細については、監査委員会および代表執行役社長への月次報告および意見交換を行っているほか、半期に1回取締役会、経営会議に報告を行っています。
内部監査に関わる要員は、2026年3月末時点で27名です。これらの要員は、国内外の事業、生産、研究、営業、財務・会計、法務、人事、知的財産、IT等の分野で様々な経験を有していますが、監査の専門家として経営目標の達成等に資することができるよう、監査部では、目指す監査人像をスキルマップとして明確化し、これを踏まえた教育体系を整備することで監査人としての実力を常に向上させるべく努めています。その一環として、公認内部監査人(CIA)の資格取得を推奨、支援しています(2026年3月末時点で資格保有者9名)。
監査部は、国内外連結子会社の内部監査部門とも密接な連携を図り、グループ全体の監査品質向上に努めています。監査部は、その体制および活動状況が一定の水準にあると評価した連結子会社内部監査部門が実施する監査の結果に依拠し、自らが実施する内部監査手続きの全部または一部を省略できることとしており、監査対象組織の一部については国内5社、海外4社の連結子会社内部監査部門(「依拠先」)が実施する監査に依拠しています。これら依拠先が監査を実施する監査対象組織については、監査部の監査計画には含めず、別途、それぞれの依拠先が当社監査部と協議して監査計画を決定しています。監査部長は、依拠先が実施した監査の結果についても、代表執行役社長および監査委員に報告します。依拠先において内部監査に関わる要員は、2026年3月末時点で国内18名、海外26名です。
監査部および依拠先による内部監査の品質評価は、監査部においては自己評価を、依拠先についてはそれぞれの自己評価に基づき監査部が、毎年、実施しています。また、2026年3月には、当社において5年に1回の外部評価も実施し、監査の有効性を担保、品質向上の一助としています。
なお、当社監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告も実施しています。
3.内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携
1)内部監査と監査委員会監査との連携状況
監査部長は、監査委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を都度常勤監査委員に送付し監査委員会に毎月報告するほか、監査委員会へ四半期毎に活動報告を行い、監査委員会および監査部相互の監査計画ならびに実績を共有し、意見交換を実施しています。
当事業年度の内部監査と監査委員会監査の主な連携内容は、次のとおりです。
内容時期概要
内部監査四半期活動報告6月17日
7月23日
10月27日
1月26日
各四半期の監査結果・活動内容(財務報告に係る内部統制評価状況の報告を含む)の共有および意見交換。
財務報告に係る内部統制評価状況の報告4月21日前年度の財務報告に係る内部統制の評価状況を報告。

2)内部監査と会計監査との連携状況
監査部長は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
3)監査委員会監査と会計監査の連携状況
監査委員は、期中において、味の素㈱グローバル財務部および味の素フィナンシャル・ソリューションズ ㈱からの四半期決算報告(会計監査人同席)への出席、第2四半期期中レビュー結果報告、第1四半期および第3四半期における年度監査実施状況報告、三様監査ディスカッション等、会計監査人との定期会合を開催しました(当事業年度は22回実施)。これらの会合では、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行いました。
KAM(監査上の主要な検討事項)については、監査および期中レビュー計画説明時にKAM候補の提示を受け、その後第2四半期期中レビュー結果報告と第1四半期および第3四半期における年度監査実施状況報告の際にそれらに関しての監査上の対応や検討状況の説明を受けて意見交換を行っており、3月の三様監査ディスカッションの際には KAMの最終案について協議を行いました。また、会計監査人の海外ネットワークを活用した海外主要国・地域の監査法人とのクライアントサービスミーティングを開催し、グローバルなモニタリングの強化に役立てました。
当事業年度の監査委員会監査と会計監査の主な連携内容は、次のとおりです。
会議名実施時期概要
監査計画概要説明4月7日当事業年度の監査計画の概要説明を受け、意見交換を行う。
監査および期中レビュー計画説明7月16日当事業年度の監査および期中レビュー計画ならびに監査報酬案の説明を受け、意見交換を行う。
四半期決算説明5月7日
7月31日
10月31日
2月2日
味の素㈱グローバル財務部および味の素フィナンシャル・ソリューションズ㈱より四半期(および年度)決算につき会計監査人同席の上で説明を受ける。
期中レビュー結果報告11月5日会計監査人より第2四半期期中のレビュー結果の報告を受け、意見交換を行う。
四半期における年度監査実施状況報告8月7日
2月6日
会計監査人より第1四半期および第3四半期における年度監査実施状況の報告を受け、意見交換を行う。
会社法監査結果報告5月12日会社法に基づく、連結計算書類および計算書類等の監査結果の報告を受ける。
三様監査ディスカッション8月6日
2月17日
3月6日
3月26日
監査委員会、監査部および会計監査人が三様監査の実効性向上に向け相互の監査状況についての情報共有、意見交換を行う。また、会計監査人から三様監査の質的向上に資する情報の提供を受け、相互の監査に活かすべく意見交換を行う。
クライアントサービスミーティング4月16日
4月18日
12月3日
12月9日
3月24日
会計監査人の海外ネットワーク監査法人(ブラジル(4月16日)、欧州(4月18日)、アセアン(12月3日)、北米(12月9日)、ブラジル(3月24日))から報告を受け、意見交換を行う。
監査法人の品質管理体制説明12月5日会計監査人より、有限責任 あずさ監査法人の品質管理体制について説明を受け、意見交換を行う。

4.内部監査、監査委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係
監査部、監査委員会、会計監査業務を執行した公認会計士と味の素㈱グローバル財務部および味の素フィナンシャル・ソリューションズ㈱は定期的な打合せを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。監査部および監査委員会は、各々内部監査および監査委員会監査の手続きにおいて、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また、会計監査人も、味の素㈱グローバル財務部および味の素フィナンシャル・ソリューションズ㈱を通じてその他の内部統制部門と、必要に応じて意見交換等を実施しています。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2.継続監査期間
6年間
3.業務を執行した公認会計士の氏名
田中 弘隆
川瀬 洋人
根津 順一
4.監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士36名、その他81名をもって構成されています。
5.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査委員会は、当社の監査委員会監査基準に定める会計監査人の選任等の手続きに基づき、監査委員会の定める「会計監査人の選任および再任の基準」に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか確認することとしております。
なお、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査委員会は、会計監査人の適格性、当社からの独立性、専門性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
上記方針に従い、監査委員会は会計監査人の監査遂行能力を評価しました。詳細につきましては、「①監査委員会監査の状況 3.監査委員の主な活動 6)会計監査人の評価および再任・不再任の決定」の項をご参照ください。
6.監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社27057283128
連結子会社135-139-
40557422128

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に係る報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるサステナビリティ開示に関する支援業務等を委託し、その対価を支払っています。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬( 1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社---15
連結子会社7368472890
73684728106

(注) 当社及び当社の連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、税務に関するアドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っています。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しています。
7.監査委員会が監査報酬に同意した理由
監査委員会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠などの妥当性を検討しました。その結果、監査品質の確保及び会計監査人の独立性の担保は妥当であり、報酬等の額は適切であると判断しました。

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