有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
当事業年度の状況
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬決定に係る基本的な考え方
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しています。役員の報酬決定に係る基本的な考え方は、次のとおりです。
1)味の素グループポリシー(AGP)に沿って、当社の企業価値の中長期的な拡大につながる報酬であること
2)市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3)ステークホルダーに対して、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
2.役員の報酬の概要
1) 執行役(取締役を兼任する者を含む。)の報酬
基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬により構成され、その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)基本報酬
基本報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、かつ職責に応えるために毎月支払われる金銭報酬です。毎月、固定額が支払われます。
(ⅱ)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社および部門別の業績評価に応じて、年1回、6月末に支払われる金銭報酬です。
(ⅲ)中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬は、味の素グループの中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の増大を目的とし、2020年4月1日から開始する3事業年度(以下「対象期間」という。)の終了後に、予め定めた評価指標により評価し、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭にて支払われる業績連動型の報酬です。中期業績連動型株式報酬のために、当社が株式交付信託(以下「信託」という。)に拠出する金銭の上限は、対象期間に対して22億円、信託が拠出された金銭で取得する当社株式の上限は110万株です。支給される当社株式等の対象となる当社株式数は、目標達成率と評価ウエイトから算定される業績評価指標ごとの業績評価指数に、予め設定した役位別の基準額を乗じて得られた金額の合計額を、2020年3月31日の当社株式の終値(2,010.5円)で除して得られた数です。その50%は当社株式で支給され、残り50%は所得税等の納税に用いるため、信託が市場売却により換価した上で換価処分金相当額の金銭で支給されます。なお、国内非居住者等に対しては、中期業績連動型株式報酬を金銭で支払うことがあります。ただし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして中期業績連動型株式報酬の支払いを受けることが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた執行役およびその相続人候補者は、当該報酬を受給することができないものとし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして当該報酬の支払いを行うことが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた場合、当社は、当該報酬を受給した者に対して、支払済みの当該報酬の返還を求めることができるものとします。
当社は、効率性の観点からROIC(投下資本利益率)13%を、成長性の観点からオーガニック成長率5%を2030年に目指す構造目標としています。対象期間の最終年度である2022年度におけるROIC目標を8%と設定し、活動の力点として、重点事業売上高比率、従業員エンゲージメントおよびESG目標を評価指標とし、株主還元の観点から相対TSR(株主総利回り)を評価指標としています。
2) 社外取締役および監査委員たる社内取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
監査委員たる社内取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
3.役員の個人別の報酬の額の決定に関する方針
1) 報酬額の設定方法
役員が担う監督と執行の職責に基づき、役位別に報酬額を設定します。
2) 報酬水準の決定方法
(ⅰ) 外国人を除く社内取締役および執行役の報酬水準は、当社と規模、業態が近い日本の大手企業約50社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準とします。当該社内取締役および執行役が、海外グループ会社の社長を兼任する場合は、海外出向に伴う各種手当等の支給を行うとともに、日本で勤務した場合に課税されるであろう所得税相当額、海外グループ会社からの報酬額等を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。なお、出向先国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、海外グループ会社にて負担します。
(ⅱ) 外国人役員は、当該役員と最も関係の深い国(あるいは地域)における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準とします。なお、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担することがあります。
(ⅲ) 社外取締役の報酬の水準は、当社と規模、業態が近い日本の大手企業約50社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準とします。
4.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
執行役(取締役を兼任する者を含む。)については、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬の支給割合は、業績目標の標準達成時に概ね 50:36:14(一部役位は47:40:13)(年換算)となるように設定します。
1) 中期業績連動型株式報酬が支給される事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬(信託への拠出時の金銭価値換算)の支給割合は、最低の0%から最高の約72%の間で変動します。
2) 中期業績連動型株式報酬の支給が無い事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬の支給割合は、最低の0%から最高の約52%の間で変動します。
3) 標準の業績評価時の報酬総額(年換算※)を指数100とした場合、最高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指数および各報酬の支給割合は、次のとおりとなります。
※年換算とは、3事業年度の中期経営計画期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合を意味します。
5.業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針
1) 短期業績連動報酬
取締役を兼任する執行役および執行役会長については、全社業績のみで評価されます。その他の執行役は、全社業績と部門別業績で評価され、全社業績と部門別業績の評価ウエイトは概ね1:1とします。
全社業績は、年度決算の主要な指標である売上高および事業利益に加え、親会社の所有者に帰属する当期利益(いずれも連結ベース)を評価指標とし下記の算式で算定されます。部門別業績は、各執行役の担当の部門、組織および法人の業績評価に基づいて、報酬委員会が決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
短期業績連動報酬額(全社業績) = 役位別基準額 × 評価指数(注)
(注)評価指数は以下の3要素の合計値により算出されますが、それぞれの評価指標の達成率が1.25を上回った場合には、1.25を上限とします。
(連結売上高達成率×2-1) ×30%
(連結事業利益達成率×2-1)×50%
(連結純利益達成率×2-1) ×20%
2) 中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬の評価指標、目標値および評価ウエイトは、次のとおりです。
(注)1.対象期間の各年度の目標達成率の加重平均値
(加重平均ウエイト:2020年度25%、2021年度25%、2022年度50%)
ROIC(投下資本利益率)は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
∴ROIC=(事業年度の税引後営業利益)÷[{(事業年度の投下資本)+(前事業年度の投下資本)}÷2]
*投下資本=親会社の所有者に帰属する株主資本+有利子負債
(注)2.2022年度の目標達成率
重点事業売上高比率は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
∴重点事業売上高比率=(2022年度の重点事業売上高)÷(2022年度の連結売上高)
(注)3.2022年度の目標達成率
相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。
∴相対TSR=(最終事業年度末日の当社株主総利回り)÷(当社株主総利回り計算期間に相当する、配当込みTOPIXの株主総利回り)
(注)4.従業員エンゲージメント調査の結果および中期経営計画に掲げた取組みと達成度を自己評価
(注)5.中期経営計画に掲げたESG目標への取組みと達成度を自己評価
(注)6.外国人執行役等の場合、上記の評価指標に基づく金額に加えて、別の評価指標を用いた中期業績連動型株式報酬が支払われることがあります。
6.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1) 報酬委員会
当社の役員の報酬等に関する事項は、報酬委員会において決定しています。
2) 報酬委員会の構成
報酬委員会は、取締役会の決議により4名の社外取締役の委員で構成され、委員長は社外取締役が務めます。
同委員会の構成および当事業年度における各委員の同委員会への出席状況は、次のとおりです。
3) 報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を13回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記の「取締役(社外取締役を除く)」および「社外取締役」の員数および金額には、2022年4月1日から同年6月23日開催の定時株主総会の終結の時までの間に在任していた取締役3名および社外取締役1名、2022年4月1日から同年11月10日までの間に在任していた取締役1名ならびにそれらの金額を含めております。
2.上記の「執行役」の員数および金額には、2022年4月1日から同年6月23日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時までの間在任していた執行役2名ならびにそれらの金額を含めております。
3.「執行役」の員数および金額には、2022年6月23日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時から2023年3月31日までの期間取締役を兼任する執行役3名を含めておらず、「取締役(社外取締役を除く)」に含めております。
4.上記の報酬等の額は、IFRS(国際会計基準)に基づく金額です。
5.短期業績連動報酬の全社業績評価報酬の評価指標に関する当期の実績は、次のとおりです。なお、短期業績連動報酬には、支給予定額および2022年度に支給した短期業績連動報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。
6.中期業績連動型株式報酬の評価指標に関する実績は、次のとおりです。なお、中期業績連動型株式報酬には、当事業年度に係る積立分および2022年度に支給した中期業績連動型株式報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。また、国内非居住者等には中期業績連動型株式報酬を金銭で支払っております。
7.上記報酬額等には、所得税額の一部補填に関わる費用および家賃等が含まれています。
8.上記の報酬等の総額のほか、2007年6月28日開催の第129回定時株主総会における「退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」の決議に基づく退職慰労金として、元取締役伊藤雅俊氏に対し、2,480万円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)当事業年度において連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。
坂本次郎氏は、海外グループ会社の社長を兼任しており、報酬等には、所得税相当額の補填に関わる補償、海外出向に伴う各種手当、および出向先国に在住中の家賃等が含まれています。
報告書提出日の状況
Ⅰ.役員の報酬決定に係る基本的な考え方
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しています。役員の報酬決定に係る基本的な考え方は、次のとおりです。
1)味の素グループポリシー(AGP)に沿って、当社の企業価値の中長期的な拡大につながる報酬であること
2)市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3)ステークホルダーに対して、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
Ⅱ.役員の報酬の概要
1.執行役(取締役を兼任する者を含む。)の報酬
基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬により構成され、その内容は以下のとおりです。
(1)基本報酬
基本報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、かつ職責に応えるために毎月支払われる金銭報酬です。毎月、固定額が支払われます。
(2)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社および個人の業績評価に応じて、年1回、6月末に支払われる金銭報酬です。
(3)中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬は、味の素グループの中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の増大を目的とし、2023年4月1日から開始する3事業年度(以下「対象期間」という。)の終了後に、予め定めた評価指標により評価し、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭にて支払われる業績連動型の報酬です。中期業績連動型株式報酬のために、当社が株式交付信託(以下「信託」という。)に拠出する金銭の上限は、対象期間に対して22億円、信託が拠出された金銭で取得する当社株式の上限は110万株です。支給される当社株式等の対象となる当社株式数は、目標達成率と評価ウエイトから算定される業績評価指標ごとの業績評価指数に、予め設定した役位別の基準額を乗じて得られた金額の合計額(以下、「中期業績連動報酬額」)を、2023年3月31日の当社株式の終値(4,606.0円)で除して得られた数です。その50%は当社株式で支給され、残り50%は所得税等の納税に用いるため、信託が市場売却により換価した上で換価処分金相当額の金銭で支給されます。なお、国内非居住者および海外役員(Ⅲ.2.(2)において定義します)に対しては、役位別の基準額記載の通貨にて、中期業績連動型株式報酬を金銭で支払います。ただし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして中期業績連動型株式報酬の支払いを受けることが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた執行役およびその相続人候補者は、当該報酬を受給することができないものとし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして当該報酬の支払いを行うことが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた場合、当社は、当該報酬を受給した者に対して、支払済みの当該報酬の返還を求めることができるものとします。
当社は、経済価値指標として、ROIC(投下資本税引後営業利益率)および相対TSR(対TOPIX)を評価指標とし、社会価値指標として、温室効果ガス排出量削減率および健康寿命の延伸人数を評価指標とし、無形資産強化指標として、従業員エンゲージメントスコア、グローバル女性管理職比率、およびコーポレートブランド価値を評価指標としています。
2.社外取締役および監査委員たる社内取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。監査委員たる社内取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
Ⅲ.役員の個人別の報酬の額の決定に関する方針
1.報酬額の設定方法
役員が担う監督と執行の職責に基づき、役位別に報酬額を設定します。
2.報酬水準の決定方法
(1) 社内取締役および執行役の報酬水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
当該社内取締役および執行役が、海外グループ会社の社長を兼任する場合は、海外出向に伴う各種手当の支給を行うとともに、日本で勤務した場合に課税されるであろう所得税相当額、海外グループ会社からの報酬額等を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。なお、出向先国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、海外グループ会社にて負担します。
(2) 上記にかかわらず、当該役員と最も関係の深い国(あるいは地域)が日本以外である役員(以下、「海外役員」)の報酬水準は、当該国(あるいは地域)における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準としています。(参考:報告日現在ではリッシュ マイケル氏が海外役員に該当し、業績連動報酬の算定においては米国基準である役位別の基準額等を使用します。)
なお、当該国で勤務した場合に課税されるであろう税金相当額を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。また、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担します。
(3) 社外取締役の報酬の水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
Ⅳ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役を兼任する代表執行役社長については、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬の支給割合を、業績目標の標準達成時に概ね 30:25:45となるように設定します。また執行役については、概ね50:30:20となるように設定します(支払割合は、いずれも「年換算(注)」)。
(1)中期業績連動型株式報酬が支給される事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬(信託への拠出時の金銭価値換算)の支給割合は、最低の0%から最高の約90%の間で変動します。
(2)中期業績連動型株式報酬の支給が無い事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬の支給割合は、最低の0%から最高の約56%の間で変動します。
(3)標準の業績評価時の報酬総額(年換算)(注)を指数100とした場合、最高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指数および各報酬の支給割合は、次のとおりとなります。
最高の業績評価時の報酬の支給割合
標準の業績評価時の報酬の支給割合
最低の業績評価時の報酬の支給割合
(注)年換算とは、3事業年度の中期経営計画期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合を意味します。
Ⅴ.業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針
1.短期業績連動報酬
取締役を兼任する執行役および執行役会長については、全社業績のみで評価されます。その他の執行役は、全社業績と個人業績で評価され、全社業績と個人業績の評価ウエイトは概ね1:1とします。
全社業績は、年度決算の主要な指標である売上高および事業利益に加え、親会社の所有者に帰属する当期利益(いずれも連結ベース)を評価指標として算定されます。個人業績は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
1-1.短期業績連動報酬の算定式
次の各号に定める区分ごとに、それぞれ次の各算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。
報酬額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。
(1)対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役
〈算定式〉
全社業績評価報酬額+個人業績評価別報酬額
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
{(異動前の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動前の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動前の役位としての役位在任月数+(異動後の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動後の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動後の役位としての役位在任月数}÷12
(2)次のいずれかに該当する執行役
①対象事業年度の初日において執行役に在任しており、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
②対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日まで在任した者
③対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
〈算定式〉
(全社業績評価報酬額+個人業績評価別報酬額)×執行役在任月数÷12
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
{(異動前の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動前の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動前の役位としての役位在任月数+(異動後の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動後の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動後の役位としての役位在任月数}÷12
1-2.全社業績評価報酬
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における全社業績評価報酬額の算定は、下記(2)の役位別の基準額に下記(1)の算定式による指数を乗じて算定します。報酬額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。
(1)指数の算定式
(連結売上高達成率×2-1)×0.3
+(連結事業利益達成率×2-1)×0.5
+(親会社の所有者に帰属する当期利益の達成率×2-1)×0.2
それぞれの指標の達成率が1.25(125%)を上回った場合は、1.25を上限とします。
それぞれの指標の達成率が不支給水準を下回った場合は、達成率を0.5として計算します。
達成率:年度決算値÷年度目標
報酬算定式に代入する決算値の単位は百万円とします(十万円位を切捨て)
達成率の単位は0.00%とします(0.000%位を切捨て)
年度目標は、以下のとおりとします。
(2)役位別の基準額
役位別の基準額
1-3.個人業績評価別報酬
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における個人業績評価別報酬額は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
1-4.執行役在任月数
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における執行役在任月数は、執行役としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
(1)起算月
次のいずれか遅い月
ア 対象事業年度の初日が属する月
イ 執行役となった日の属する月の翌月(執行役となった日が月の初日の場合は執行役となった日が属する月)
(2)終結月
次のアからエに定める月
ア 対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役
対象事業年度の末日が属する月
イ 対象事業年度の初日において執行役に在任しており、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
執行役を退任した月
ウ 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日まで在任した者
対象事業年度の末日が属する月
エ 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
執行役を退任した月
1-5.役位在任月数
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における役位在任月数は、執行役としての役位についての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1としますが、役位在任月数の合計が執行役在任月数を超えることはないものとします。
1-6.参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
短期業績連動報酬額のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは全社業績評価報酬額に係る報酬部分です。当該報酬部分の算定は、上記の各算定式における個人業績評価別報酬額が無いものと仮定して計算された金額(千円未満切り上げ)となります。
また、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、役位別の基準額およびそれぞれの指標の達成率の上限(1.25)より下表のとおりとなります。
役位別の限度額(全社業績評価報酬)
2.中期業績連動型株式報酬
2-1.中期業績連動報酬額
次の(1)および(2)に定める区分ごとに、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とします。
業績評価指標ごとの金額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。
(1)対象期間の末日における執行役((2)①アからウのいずれにも該当しない者に限る。)
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×役位別の基準額
ただし、役員としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とする。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×(異動前の役位にかかる役位別の基準額×異動前の役位としての役位在任月数
+異動後の役位にかかる役位別の基準額×異動後の役位としての役位在任月数)÷36
(2)次の①から③のいずれかに該当する執行役
①対象期間の末日における執行役のうち、次のいずれかの者
ア 対象期間の初日より後に執行役に就任した者
イ 対象期間の末日に国内居住者である執行役のうち、対象期間の初日より後に国内居住者である執行役となった者
ウ 対象期間の末日に国内非居住者である執行役のうち、対象期間の初日より後に国内非居住者である執行役となった者
②国内居住者である執行役が、以下の(a)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの間に(b)のアからウのいずれかに該当する執行役
(a)ア 対象期間の初日
イ 国内居住者である執行役となった時
(b)ア 執行役を退任すること(当社の意思に反して、自己都合により退任した場合を除きます。)
イ 死亡により執行役を退任すること
ウ 国内非居住者となること
③国内非居住者である執行役が、以下の(a)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの間に(b)のアからウのいずれかに該当する執行役
(a)ア 対象期間の初日
イ 国内非居住者である執行役となった時
(b)ア 執行役を退任すること(当社の意思に反して、自己都合により退任した場合を除く。)
イ 死亡により執行役を退任すること
ウ 国内居住者となること
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×役位別の基準額×役員在任月数÷36
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とする。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×(異動前の役位にかかる役位別の基準額×異動前の役位としての役位在任月数+異動後の役位にかかる役位別の基準額×異動後の役位としての役位在任月数)÷36
2-2.役位別の基準額
「2-1.中期業績連動報酬額」記載の算定式において定める役位別の基準額には、下の表<役位別の基準額>中の基準額を適用する。
役位別の基準額(3事業年度分)
2-3.役員在任月数
「2-1.中期業績連動報酬額」記載の算定式における役員在任月数は、役員としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
(1)起算月
次のいずれか遅い月
① 対象期間の初日が属する月
② 国内居住者である執行役または国内非居住者である執行役となった日の属する月の翌月(当該執行役となった日が月の初日の場合は執行役となった日が属する月)
(2)終結月
次の①、②に定める月
① 対象期間の末日における執行役の場合
対象期間の末日が属する月
② 上記「2-1.中期業績連動報酬額」の(2)②(b)または③(b)に該当する執行役の場合
当該事由が発生した日の属する月
2-4.役位在任月数
「2-1.中期業績連動報酬額」記載の算定式における役位在任月数は、ある役位としての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とするが、役位在任月数の合計が役員在任月数を超えることはないものとします。
2-5.業績評価指数算定式
次の表1および表2の算定式に基づき業績評価指標ごとに業績評価指数を算出します。ただし、「社会価値指標」および「無形資産強化指標」の業績評価指標の達成率は、目標達成の場合は1とし、目標未達成の場合は0とします。また、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率は上限値を1.4とし、表2の不支給基準の定めにかかわらず、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率が不支給基準を下回った場合は達成率を0.6として、業績評価指標ごとの業績評価指数を計算します。
なお、上記にかかわらず、「2-1.中期業績連動報酬額」の(2)②(b)または③(b)のいずれかに該当する執行役の業績評価は、各業績評価指標の目標達成率を100%とみなすものとします。ただし、当該事由の発生時期が最終事業年度の2月1日から対象期間の末日までの間の場合は、この限りではありません。
表1:「業績評価指標および業績評価指数算定式」
達成率:実績値÷目標値
報酬算定式に代入する決算値の単位は百万円とする(十万円位を切捨て)
達成率の単位は0.00%とする(0.000%位を切捨て)
表2:「業績評価指標ごとの目標値、評価ウエイト、および不支給基準」
(注)1.ROIC(投下資本税引後営業利益率)は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
ROIC(投下資本税引後営業利益率)=(事業年度の税引後営業利益)÷{(事業年度の投下資本+前事業年度の投下資本)÷2}
税引後営業利益=営業利益×(1-法人所得税÷税引前当期利益)
投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。
相対TSR=(最終事業年度末日の当社株主総利回り)÷(当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当見込TOPIXの株主総利回り)
最終事業年度末日の当社株主総利回り=(最終事業年度末日の株価+最終事業年度の4事業年度前から最終事業年度までの1株当たり配当額の累計額)÷最終事業年度の5事業年度前の末日の株価
当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当込みTOPIXの株主総利回り=最終事業年度末日の配当込みTOPIX÷最終事業年度の5事業年度前の末日の配当込みTOPIX
(注)3.従業員エンゲージメントは、「ASV実現プロセス」の9設問の平均値を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)4.コーポレートブランド価値は、インターブランド社調べの「Best Japan Brands」を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)5.ROIC(投下資本税引後営業利益率)達成率は、以下の各年度の加重合算値により算出する。
2023年度実績値÷2023年度目標値×25%
2024年度実績値÷2024年度目標値×25%
2025年度実績値÷2025年度目標値×50%
2-6.参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
中期業績連動型株式報酬のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは経済価値指標に係る報酬部分です。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。なお、経済価値指標ごとの金額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。算定した株式数のうち、1株に満たない部分は切り捨てます。
〈算定式〉
経済価値指標ごとの交付株式限度数
=経済価値指標ごとの業績評価指数上限×役位別の基準額÷4,606.0円(2023年3月31日東京証券取引所の当社株価終値)
上記の算定式に従った場合の経済価値指標に係る交付株式限度数は、以下のとおりです。
なお、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。役位の異動が2以上あるとき、または対象期間の中途で退任等をするときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
業績評価指数ごとの交付株式限度数
=経済価値指標ごとの業績評価指数上限×(異動前の役位にかかる役位別の基準額×異動前の役位としての役位在任月数+異動後の役位にかかる役位別の基準額×異動後の役位としての役位在任月数)÷36÷4,606.0円(2023年3月31日東京証券取引所の当社株価終値)
当事業年度の状況
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬決定に係る基本的な考え方
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しています。役員の報酬決定に係る基本的な考え方は、次のとおりです。
1)味の素グループポリシー(AGP)に沿って、当社の企業価値の中長期的な拡大につながる報酬であること
2)市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3)ステークホルダーに対して、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
2.役員の報酬の概要
1) 執行役(取締役を兼任する者を含む。)の報酬
基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬により構成され、その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)基本報酬
基本報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、かつ職責に応えるために毎月支払われる金銭報酬です。毎月、固定額が支払われます。
(ⅱ)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社および部門別の業績評価に応じて、年1回、6月末に支払われる金銭報酬です。
(ⅲ)中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬は、味の素グループの中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の増大を目的とし、2020年4月1日から開始する3事業年度(以下「対象期間」という。)の終了後に、予め定めた評価指標により評価し、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭にて支払われる業績連動型の報酬です。中期業績連動型株式報酬のために、当社が株式交付信託(以下「信託」という。)に拠出する金銭の上限は、対象期間に対して22億円、信託が拠出された金銭で取得する当社株式の上限は110万株です。支給される当社株式等の対象となる当社株式数は、目標達成率と評価ウエイトから算定される業績評価指標ごとの業績評価指数に、予め設定した役位別の基準額を乗じて得られた金額の合計額を、2020年3月31日の当社株式の終値(2,010.5円)で除して得られた数です。その50%は当社株式で支給され、残り50%は所得税等の納税に用いるため、信託が市場売却により換価した上で換価処分金相当額の金銭で支給されます。なお、国内非居住者等に対しては、中期業績連動型株式報酬を金銭で支払うことがあります。ただし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして中期業績連動型株式報酬の支払いを受けることが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた執行役およびその相続人候補者は、当該報酬を受給することができないものとし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして当該報酬の支払いを行うことが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた場合、当社は、当該報酬を受給した者に対して、支払済みの当該報酬の返還を求めることができるものとします。
当社は、効率性の観点からROIC(投下資本利益率)13%を、成長性の観点からオーガニック成長率5%を2030年に目指す構造目標としています。対象期間の最終年度である2022年度におけるROIC目標を8%と設定し、活動の力点として、重点事業売上高比率、従業員エンゲージメントおよびESG目標を評価指標とし、株主還元の観点から相対TSR(株主総利回り)を評価指標としています。
2) 社外取締役および監査委員たる社内取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
監査委員たる社内取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
3.役員の個人別の報酬の額の決定に関する方針
1) 報酬額の設定方法
役員が担う監督と執行の職責に基づき、役位別に報酬額を設定します。
2) 報酬水準の決定方法
(ⅰ) 外国人を除く社内取締役および執行役の報酬水準は、当社と規模、業態が近い日本の大手企業約50社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準とします。当該社内取締役および執行役が、海外グループ会社の社長を兼任する場合は、海外出向に伴う各種手当等の支給を行うとともに、日本で勤務した場合に課税されるであろう所得税相当額、海外グループ会社からの報酬額等を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。なお、出向先国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、海外グループ会社にて負担します。
(ⅱ) 外国人役員は、当該役員と最も関係の深い国(あるいは地域)における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準とします。なお、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担することがあります。
(ⅲ) 社外取締役の報酬の水準は、当社と規模、業態が近い日本の大手企業約50社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準とします。
4.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
執行役(取締役を兼任する者を含む。)については、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬の支給割合は、業績目標の標準達成時に概ね 50:36:14(一部役位は47:40:13)(年換算)となるように設定します。
1) 中期業績連動型株式報酬が支給される事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬(信託への拠出時の金銭価値換算)の支給割合は、最低の0%から最高の約72%の間で変動します。
2) 中期業績連動型株式報酬の支給が無い事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬の支給割合は、最低の0%から最高の約52%の間で変動します。
3) 標準の業績評価時の報酬総額(年換算※)を指数100とした場合、最高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指数および各報酬の支給割合は、次のとおりとなります。
※年換算とは、3事業年度の中期経営計画期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合を意味します。5.業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針
1) 短期業績連動報酬
取締役を兼任する執行役および執行役会長については、全社業績のみで評価されます。その他の執行役は、全社業績と部門別業績で評価され、全社業績と部門別業績の評価ウエイトは概ね1:1とします。
全社業績は、年度決算の主要な指標である売上高および事業利益に加え、親会社の所有者に帰属する当期利益(いずれも連結ベース)を評価指標とし下記の算式で算定されます。部門別業績は、各執行役の担当の部門、組織および法人の業績評価に基づいて、報酬委員会が決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
短期業績連動報酬額(全社業績) = 役位別基準額 × 評価指数(注)
(注)評価指数は以下の3要素の合計値により算出されますが、それぞれの評価指標の達成率が1.25を上回った場合には、1.25を上限とします。
(連結売上高達成率×2-1) ×30%
(連結事業利益達成率×2-1)×50%
(連結純利益達成率×2-1) ×20%
2) 中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬の評価指標、目標値および評価ウエイトは、次のとおりです。
| 評価指標 | 目標値 | 評価ウエイト | |
| 1 | ROIC(投下資本利益率)達成率 (注)1 | 8.0% | 60% |
| 2 | 重点事業売上高比率達成率 (注)2 | 70% | 20% |
| 3 | 相対TSR(株主総利回り) (注)3 | 1 | 10% |
| 4 | 従業員エンゲージメント (注)4 | - | 5% |
| 5 | ESG目標 (注)5 | - | 5% |
(注)1.対象期間の各年度の目標達成率の加重平均値
(加重平均ウエイト:2020年度25%、2021年度25%、2022年度50%)
ROIC(投下資本利益率)は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
∴ROIC=(事業年度の税引後営業利益)÷[{(事業年度の投下資本)+(前事業年度の投下資本)}÷2]
*投下資本=親会社の所有者に帰属する株主資本+有利子負債
(注)2.2022年度の目標達成率
重点事業売上高比率は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
∴重点事業売上高比率=(2022年度の重点事業売上高)÷(2022年度の連結売上高)
(注)3.2022年度の目標達成率
相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。
∴相対TSR=(最終事業年度末日の当社株主総利回り)÷(当社株主総利回り計算期間に相当する、配当込みTOPIXの株主総利回り)
(注)4.従業員エンゲージメント調査の結果および中期経営計画に掲げた取組みと達成度を自己評価
(注)5.中期経営計画に掲げたESG目標への取組みと達成度を自己評価
(注)6.外国人執行役等の場合、上記の評価指標に基づく金額に加えて、別の評価指標を用いた中期業績連動型株式報酬が支払われることがあります。
6.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1) 報酬委員会
当社の役員の報酬等に関する事項は、報酬委員会において決定しています。
2) 報酬委員会の構成
報酬委員会は、取締役会の決議により4名の社外取締役の委員で構成され、委員長は社外取締役が務めます。
同委員会の構成および当事業年度における各委員の同委員会への出席状況は、次のとおりです。
| 氏名 | 役位 | 委員在任期間 | 当事業年度の委員会 への出席状況 | |
| 1 | 中山 讓治 | 社外取締役(委員長) | 2年 | 13回中13回 (100%) |
| 2 | 名和 高司 | 社外取締役 | 2年 | 13回中10回 (77%) |
| 3 | 岩田 喜美枝 | 社外取締役 | 2年 | 13回中12回 (92%) |
| 4 | 引頭 麻実 | 社外取締役 | 1年 | 8回中8回(100%) |
3) 報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を13回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
| 開催年月 | 主な審議内容 |
| 2022年6月 | 取締役および執行役の短期業績連動報酬の決定 取締役および執行役の個人別の報酬等の決定方針の改定 選定報酬委員の選定 |
| 2022年7月 | 取締役および執行役の報酬に関する論点の整理 |
| 2022年10月 | 取締役および執行役の報酬の構成・水準等に関する検討 |
| 2022年11月 | 取締役および執行役の報酬の構成・水準等に関する検討 |
| 2023年1月 | 執行役の業績連動報酬の算定式に関する検討 |
| 2023年3月 | 取締役および執行役の報酬等の内規の改定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 短期業績連動報酬 | 中期業績連動型株式報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 8 | 298 | 115 | 91 | 504 |
| 社 外 取 締 役 | 7 | 106 | - | - | 106 |
| 執 行 役 | 18 | 429 | 253 | 195 | 878 |
(注)1.上記の「取締役(社外取締役を除く)」および「社外取締役」の員数および金額には、2022年4月1日から同年6月23日開催の定時株主総会の終結の時までの間に在任していた取締役3名および社外取締役1名、2022年4月1日から同年11月10日までの間に在任していた取締役1名ならびにそれらの金額を含めております。
2.上記の「執行役」の員数および金額には、2022年4月1日から同年6月23日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時までの間在任していた執行役2名ならびにそれらの金額を含めております。
3.「執行役」の員数および金額には、2022年6月23日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時から2023年3月31日までの期間取締役を兼任する執行役3名を含めておらず、「取締役(社外取締役を除く)」に含めております。
4.上記の報酬等の額は、IFRS(国際会計基準)に基づく金額です。
5.短期業績連動報酬の全社業績評価報酬の評価指標に関する当期の実績は、次のとおりです。なお、短期業績連動報酬には、支給予定額および2022年度に支給した短期業績連動報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。
| 評価指標 | 当期の実績 | |
| 1 | 売上高 | 13,591億円 |
| 2 | 事業利益 | 1,353億円 |
| 3 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 940億円 |
6.中期業績連動型株式報酬の評価指標に関する実績は、次のとおりです。なお、中期業績連動型株式報酬には、当事業年度に係る積立分および2022年度に支給した中期業績連動型株式報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。また、国内非居住者等には中期業績連動型株式報酬を金銭で支払っております。
| 評価指標 | 対象期間の実績 | |
| 1 | ROIC(投下資本利益率)達成率 | 2020年度 6.9% 2021年度 7.9% 2022年度 9.9% |
| 2 | 重点事業売上高比率達成率 | 68.7% |
| 3 | 相対TSR(株主総利回り) | 1.9 |
| 4 | 従業員エンゲージメント | 62% |
| 5 | ESG目標 | (集計中) |
7.上記報酬額等には、所得税額の一部補填に関わる費用および家賃等が含まれています。
8.上記の報酬等の総額のほか、2007年6月28日開催の第129回定時株主総会における「退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」の決議に基づく退職慰労金として、元取締役伊藤雅俊氏に対し、2,480万円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 | 中期業績連動型 株式報酬 | ||||
| 藤江 太郎 | 取締役 | 味の素㈱ | 74 | 55 | 28 | 158 |
| 白神 浩 | 取締役 | 味の素㈱ | 50 | 35 | 23 | 109 |
| 坂本 次郎 | 執行役 | 味の素㈱ | 23 | 14 | 10 | 111 |
| 取締役 | 味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社 | 49 | 13 | - | ||
(注)当事業年度において連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。
坂本次郎氏は、海外グループ会社の社長を兼任しており、報酬等には、所得税相当額の補填に関わる補償、海外出向に伴う各種手当、および出向先国に在住中の家賃等が含まれています。
報告書提出日の状況
Ⅰ.役員の報酬決定に係る基本的な考え方
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しています。役員の報酬決定に係る基本的な考え方は、次のとおりです。
1)味の素グループポリシー(AGP)に沿って、当社の企業価値の中長期的な拡大につながる報酬であること
2)市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3)ステークホルダーに対して、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
Ⅱ.役員の報酬の概要
1.執行役(取締役を兼任する者を含む。)の報酬
基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬により構成され、その内容は以下のとおりです。
(1)基本報酬
基本報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、かつ職責に応えるために毎月支払われる金銭報酬です。毎月、固定額が支払われます。
(2)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社および個人の業績評価に応じて、年1回、6月末に支払われる金銭報酬です。
(3)中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬は、味の素グループの中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の増大を目的とし、2023年4月1日から開始する3事業年度(以下「対象期間」という。)の終了後に、予め定めた評価指標により評価し、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭にて支払われる業績連動型の報酬です。中期業績連動型株式報酬のために、当社が株式交付信託(以下「信託」という。)に拠出する金銭の上限は、対象期間に対して22億円、信託が拠出された金銭で取得する当社株式の上限は110万株です。支給される当社株式等の対象となる当社株式数は、目標達成率と評価ウエイトから算定される業績評価指標ごとの業績評価指数に、予め設定した役位別の基準額を乗じて得られた金額の合計額(以下、「中期業績連動報酬額」)を、2023年3月31日の当社株式の終値(4,606.0円)で除して得られた数です。その50%は当社株式で支給され、残り50%は所得税等の納税に用いるため、信託が市場売却により換価した上で換価処分金相当額の金銭で支給されます。なお、国内非居住者および海外役員(Ⅲ.2.(2)において定義します)に対しては、役位別の基準額記載の通貨にて、中期業績連動型株式報酬を金銭で支払います。ただし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして中期業績連動型株式報酬の支払いを受けることが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた執行役およびその相続人候補者は、当該報酬を受給することができないものとし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして当該報酬の支払いを行うことが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた場合、当社は、当該報酬を受給した者に対して、支払済みの当該報酬の返還を求めることができるものとします。
当社は、経済価値指標として、ROIC(投下資本税引後営業利益率)および相対TSR(対TOPIX)を評価指標とし、社会価値指標として、温室効果ガス排出量削減率および健康寿命の延伸人数を評価指標とし、無形資産強化指標として、従業員エンゲージメントスコア、グローバル女性管理職比率、およびコーポレートブランド価値を評価指標としています。
2.社外取締役および監査委員たる社内取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。監査委員たる社内取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
Ⅲ.役員の個人別の報酬の額の決定に関する方針
1.報酬額の設定方法
役員が担う監督と執行の職責に基づき、役位別に報酬額を設定します。
2.報酬水準の決定方法
(1) 社内取締役および執行役の報酬水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
当該社内取締役および執行役が、海外グループ会社の社長を兼任する場合は、海外出向に伴う各種手当の支給を行うとともに、日本で勤務した場合に課税されるであろう所得税相当額、海外グループ会社からの報酬額等を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。なお、出向先国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、海外グループ会社にて負担します。
(2) 上記にかかわらず、当該役員と最も関係の深い国(あるいは地域)が日本以外である役員(以下、「海外役員」)の報酬水準は、当該国(あるいは地域)における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準としています。(参考:報告日現在ではリッシュ マイケル氏が海外役員に該当し、業績連動報酬の算定においては米国基準である役位別の基準額等を使用します。)
なお、当該国で勤務した場合に課税されるであろう税金相当額を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。また、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担します。
(3) 社外取締役の報酬の水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
Ⅳ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役を兼任する代表執行役社長については、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬の支給割合を、業績目標の標準達成時に概ね 30:25:45となるように設定します。また執行役については、概ね50:30:20となるように設定します(支払割合は、いずれも「年換算(注)」)。
(1)中期業績連動型株式報酬が支給される事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬(信託への拠出時の金銭価値換算)の支給割合は、最低の0%から最高の約90%の間で変動します。
(2)中期業績連動型株式報酬の支給が無い事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬の支給割合は、最低の0%から最高の約56%の間で変動します。
(3)標準の業績評価時の報酬総額(年換算)(注)を指数100とした場合、最高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指数および各報酬の支給割合は、次のとおりとなります。
最高の業績評価時の報酬の支給割合
| 役位 | 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 | 中期業績連動型株式報酬 | 合計 | |||||
| 中期業績連動型株式報酬の支給年 | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 10% | 38 | 13% | 230 | 77% | 297 | 100% |
| 執行役 | 50 | 25% | 45 | 23% | 102 | 52% | 197 | 100% | |
| 中期業績連動型株式報酬(年換算) | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 21% | 38 | 26% | 77 | 53% | 144 | 100% |
| 執行役 | 50 | 39% | 45 | 35% | 34 | 26% | 129 | 100% | |
| 中期業績連動型株式報酬の不支給年 | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 44% | 38 | 56% | 0 | 0% | 68 | 100% |
| 執行役 | 50 | 53% | 45 | 47% | 0 | 0% | 95 | 100% | |
標準の業績評価時の報酬の支給割合
| 役位 | 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 | 中期業績連動型株式報酬 | 合計 | |||||
| 中期業績連動型株式報酬の支給年 | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 16% | 25 | 13% | 135 | 71% | 190 | 100% |
| 執行役 | 50 | 36% | 30 | 21% | 60 | 43% | 140 | 100% | |
| 中期業績連動型株式報酬(年換算) | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 30% | 25 | 25% | 45 | 45% | 100 | 100% |
| 執行役 | 50 | 50% | 30 | 30% | 20 | 20% | 100 | 100% | |
| 中期業績連動型株式報酬の不支給年 | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 55% | 25 | 45% | 0 | 0% | 55 | 100% |
| 執行役 | 50 | 63% | 30 | 38% | 0 | 0% | 80 | 100% | |
最低の業績評価時の報酬の支給割合
| 役位 | 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 | 中期業績連動型株式報酬 | 合計 | |||||
| 中期業績連動型株式報酬の支給年 | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% |
| 執行役 | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% | |
| 中期業績連動型株式報酬(年換算) | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% |
| 執行役 | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% | |
| 中期業績連動型株式報酬の不支給年 | 取締役を兼任する 代表執行役社長 | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% |
| 執行役 | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% | |
(注)年換算とは、3事業年度の中期経営計画期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合を意味します。
Ⅴ.業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針
1.短期業績連動報酬
取締役を兼任する執行役および執行役会長については、全社業績のみで評価されます。その他の執行役は、全社業績と個人業績で評価され、全社業績と個人業績の評価ウエイトは概ね1:1とします。
全社業績は、年度決算の主要な指標である売上高および事業利益に加え、親会社の所有者に帰属する当期利益(いずれも連結ベース)を評価指標として算定されます。個人業績は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
1-1.短期業績連動報酬の算定式
次の各号に定める区分ごとに、それぞれ次の各算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。
報酬額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。
(1)対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役
〈算定式〉
全社業績評価報酬額+個人業績評価別報酬額
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
{(異動前の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動前の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動前の役位としての役位在任月数+(異動後の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動後の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動後の役位としての役位在任月数}÷12
(2)次のいずれかに該当する執行役
①対象事業年度の初日において執行役に在任しており、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
②対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日まで在任した者
③対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
〈算定式〉
(全社業績評価報酬額+個人業績評価別報酬額)×執行役在任月数÷12
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
{(異動前の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動前の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動前の役位としての役位在任月数+(異動後の役位にかかる役位別の基準額により算定した全社業績評価報酬額+異動後の役位にかかる個人業績評価別報酬額)×異動後の役位としての役位在任月数}÷12
1-2.全社業績評価報酬
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における全社業績評価報酬額の算定は、下記(2)の役位別の基準額に下記(1)の算定式による指数を乗じて算定します。報酬額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。
(1)指数の算定式
(連結売上高達成率×2-1)×0.3
+(連結事業利益達成率×2-1)×0.5
+(親会社の所有者に帰属する当期利益の達成率×2-1)×0.2
それぞれの指標の達成率が1.25(125%)を上回った場合は、1.25を上限とします。
それぞれの指標の達成率が不支給水準を下回った場合は、達成率を0.5として計算します。
| 業績評価指標 | 評価ウエイト | 不支給基準 |
| 連結売上高達成率 | 30% | 90%(未満) |
| 連結事業利益達成率 | 50% | 85%(未満) |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益の達成率 | 20% | 80%(未満) |
達成率:年度決算値÷年度目標
報酬算定式に代入する決算値の単位は百万円とします(十万円位を切捨て)
達成率の単位は0.00%とします(0.000%位を切捨て)
年度目標は、以下のとおりとします。
| 評価指標 | 年度目標 |
| 連結売上高 | 1,465,000百万円 |
| 連結事業利益 | 150,000百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 95,000百万円 |
(2)役位別の基準額
役位別の基準額
| 役位 | 取締役を兼任する執行役 | その他の執行役 |
| 代表執行役社長 | 50,000千円 | 25,000千円 |
| 代表執行役副社長 | 27,500千円 | 13,750千円 |
| 執行役専務 事業本部長 | 26,400千円 | 13,200千円 |
| 執行役専務 | 25,000千円 | 12,500千円 |
| 執行役常務 事業本部長 | 18,000千円 | 9,000千円 |
| 執行役常務 | 16,700千円 | 8,350千円 |
| 執行役 | 13,500千円 | 6,750千円 |
| 執行役(米国基準) | 163,944USD | 81,972USD |
1-3.個人業績評価別報酬
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における個人業績評価別報酬額は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
1-4.執行役在任月数
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における執行役在任月数は、執行役としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
(1)起算月
次のいずれか遅い月
ア 対象事業年度の初日が属する月
イ 執行役となった日の属する月の翌月(執行役となった日が月の初日の場合は執行役となった日が属する月)
(2)終結月
次のアからエに定める月
ア 対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役
対象事業年度の末日が属する月
イ 対象事業年度の初日において執行役に在任しており、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
執行役を退任した月
ウ 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日まで在任した者
対象事業年度の末日が属する月
エ 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者
執行役を退任した月
1-5.役位在任月数
「1-1.短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における役位在任月数は、執行役としての役位についての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1としますが、役位在任月数の合計が執行役在任月数を超えることはないものとします。
1-6.参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
短期業績連動報酬額のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは全社業績評価報酬額に係る報酬部分です。当該報酬部分の算定は、上記の各算定式における個人業績評価別報酬額が無いものと仮定して計算された金額(千円未満切り上げ)となります。
また、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、役位別の基準額およびそれぞれの指標の達成率の上限(1.25)より下表のとおりとなります。
役位別の限度額(全社業績評価報酬)
| 役位 | 取締役を兼任する執行役 | その他の執行役 |
| 代表執行役社長 | 75,000千円 | 37,500千円 |
| 代表執行役副社長 | 41,250千円 | 20,625千円 |
| 執行役専務 事業本部長 | 39,600千円 | 19,800千円 |
| 執行役専務 | 37,500千円 | 18,750千円 |
| 執行役常務 事業本部長 | 27,000千円 | 13,500千円 |
| 執行役常務 | 25,050千円 | 12,525千円 |
| 執行役 | 20,250千円 | 10,125千円 |
| 執行役(米国基準) | 245,916USD | 122,958USD |
2.中期業績連動型株式報酬
2-1.中期業績連動報酬額
次の(1)および(2)に定める区分ごとに、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とします。
業績評価指標ごとの金額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。
(1)対象期間の末日における執行役((2)①アからウのいずれにも該当しない者に限る。)
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×役位別の基準額
ただし、役員としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とする。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×(異動前の役位にかかる役位別の基準額×異動前の役位としての役位在任月数
+異動後の役位にかかる役位別の基準額×異動後の役位としての役位在任月数)÷36
(2)次の①から③のいずれかに該当する執行役
①対象期間の末日における執行役のうち、次のいずれかの者
ア 対象期間の初日より後に執行役に就任した者
イ 対象期間の末日に国内居住者である執行役のうち、対象期間の初日より後に国内居住者である執行役となった者
ウ 対象期間の末日に国内非居住者である執行役のうち、対象期間の初日より後に国内非居住者である執行役となった者
②国内居住者である執行役が、以下の(a)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの間に(b)のアからウのいずれかに該当する執行役
(a)ア 対象期間の初日
イ 国内居住者である執行役となった時
(b)ア 執行役を退任すること(当社の意思に反して、自己都合により退任した場合を除きます。)
イ 死亡により執行役を退任すること
ウ 国内非居住者となること
③国内非居住者である執行役が、以下の(a)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの間に(b)のアからウのいずれかに該当する執行役
(a)ア 対象期間の初日
イ 国内非居住者である執行役となった時
(b)ア 執行役を退任すること(当社の意思に反して、自己都合により退任した場合を除く。)
イ 死亡により執行役を退任すること
ウ 国内居住者となること
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×役位別の基準額×役員在任月数÷36
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とする。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
業績評価指標ごとの業績評価指数×(異動前の役位にかかる役位別の基準額×異動前の役位としての役位在任月数+異動後の役位にかかる役位別の基準額×異動後の役位としての役位在任月数)÷36
2-2.役位別の基準額
「2-1.中期業績連動報酬額」記載の算定式において定める役位別の基準額には、下の表<役位別の基準額>中の基準額を適用する。
役位別の基準額(3事業年度分)
| 役位 | 基準額 |
| 代表執行役社長 | 270,000千円 |
| 代表執行役副社長 | 115,500千円 |
| 執行役専務事業本部長 | 65,100千円 |
| 執行役専務 | 62,400千円 |
| 執行役常務事業本部長 | 36,000千円 |
| 執行役常務 | 33,300千円 |
| 執行役 | 27,000千円 |
| 執行役(米国基準) | 726,570USD |
2-3.役員在任月数
「2-1.中期業績連動報酬額」記載の算定式における役員在任月数は、役員としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
(1)起算月
次のいずれか遅い月
① 対象期間の初日が属する月
② 国内居住者である執行役または国内非居住者である執行役となった日の属する月の翌月(当該執行役となった日が月の初日の場合は執行役となった日が属する月)
(2)終結月
次の①、②に定める月
① 対象期間の末日における執行役の場合
対象期間の末日が属する月
② 上記「2-1.中期業績連動報酬額」の(2)②(b)または③(b)に該当する執行役の場合
当該事由が発生した日の属する月
2-4.役位在任月数
「2-1.中期業績連動報酬額」記載の算定式における役位在任月数は、ある役位としての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とするが、役位在任月数の合計が役員在任月数を超えることはないものとします。
2-5.業績評価指数算定式
次の表1および表2の算定式に基づき業績評価指標ごとに業績評価指数を算出します。ただし、「社会価値指標」および「無形資産強化指標」の業績評価指標の達成率は、目標達成の場合は1とし、目標未達成の場合は0とします。また、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率は上限値を1.4とし、表2の不支給基準の定めにかかわらず、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率が不支給基準を下回った場合は達成率を0.6として、業績評価指標ごとの業績評価指数を計算します。
なお、上記にかかわらず、「2-1.中期業績連動報酬額」の(2)②(b)または③(b)のいずれかに該当する執行役の業績評価は、各業績評価指標の目標達成率を100%とみなすものとします。ただし、当該事由の発生時期が最終事業年度の2月1日から対象期間の末日までの間の場合は、この限りではありません。
表1:「業績評価指標および業績評価指数算定式」
| 評価指標 | 評価指数算定式 | |
| 経済価値指標 | ROIC(投下資本税引後営業利益率) | (達成率×2.5-1.5)×0.4 |
| 相対TSR(対TOPIX) | (達成率×2.5-1.5)×0.2 | |
| 社会価値指標 | 温室効果ガス排出量削減率 | 達成率×0.1 |
| 健康寿命の延伸人数 | 達成率×0.1 | |
| 無形資産強化指標 | 従業員エンゲージメントスコア | 達成率×0.1 |
| グローバル女性管理職比率 | 達成率×0.05 | |
| コーポレートブランド価値 | 達成率×0.05 |
達成率:実績値÷目標値
報酬算定式に代入する決算値の単位は百万円とする(十万円位を切捨て)
達成率の単位は0.00%とする(0.000%位を切捨て)
表2:「業績評価指標ごとの目標値、評価ウエイト、および不支給基準」
| 評価指標 | 目標値 | 評価ウエイト | 不支給基準 | |
| 経済価値 指標 | ROIC(投下資本税引後営業利益率) (注)1 | 2023年度:9.5% 2024年度:10.0% 2025年度:11.0% | 40% | 80%未満 |
| 相対TSR(対TOPIX)(注)2 | 1 | 20% | 80%未満 | |
| 社会価値 指標 | 温室効果ガス排出量削減率 | Scope1,2:30%削減 Scope3:14%削減 | 10% | 未達成判定 |
| 健康寿命の延伸人数 | 8.5億人 | 10% | 未達成判定 | |
| 無形資産 強化指標 | 従業員エンゲージメントスコア(注)3 | 80% | 10% | 未達成判定 |
| グローバル女性管理職比率 | 35% | 5% | 未達成判定 | |
| コーポレートブランド価値(注)4 | 1,484百万USD | 5% | 未達成判定 |
(注)1.ROIC(投下資本税引後営業利益率)は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
ROIC(投下資本税引後営業利益率)=(事業年度の税引後営業利益)÷{(事業年度の投下資本+前事業年度の投下資本)÷2}
税引後営業利益=営業利益×(1-法人所得税÷税引前当期利益)
投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。
相対TSR=(最終事業年度末日の当社株主総利回り)÷(当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当見込TOPIXの株主総利回り)
最終事業年度末日の当社株主総利回り=(最終事業年度末日の株価+最終事業年度の4事業年度前から最終事業年度までの1株当たり配当額の累計額)÷最終事業年度の5事業年度前の末日の株価
当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当込みTOPIXの株主総利回り=最終事業年度末日の配当込みTOPIX÷最終事業年度の5事業年度前の末日の配当込みTOPIX
(注)3.従業員エンゲージメントは、「ASV実現プロセス」の9設問の平均値を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)4.コーポレートブランド価値は、インターブランド社調べの「Best Japan Brands」を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)5.ROIC(投下資本税引後営業利益率)達成率は、以下の各年度の加重合算値により算出する。
2023年度実績値÷2023年度目標値×25%
2024年度実績値÷2024年度目標値×25%
2025年度実績値÷2025年度目標値×50%
2-6.参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
中期業績連動型株式報酬のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは経済価値指標に係る報酬部分です。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。なお、経済価値指標ごとの金額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。算定した株式数のうち、1株に満たない部分は切り捨てます。
〈算定式〉
経済価値指標ごとの交付株式限度数
=経済価値指標ごとの業績評価指数上限×役位別の基準額÷4,606.0円(2023年3月31日東京証券取引所の当社株価終値)
上記の算定式に従った場合の経済価値指標に係る交付株式限度数は、以下のとおりです。
| 役位 | 交付株式限度数 | |
| ROIC | 相対TSR | |
| 代表執行役社長 | 46,800 | 23,400 |
| 代表執行役副社長 | 20,000 | 10,000 |
| 執行役専務 事業本部長 | 11,300 | 5,600 |
| 執行役専務 | 10,800 | 5,400 |
| 執行役常務 事業本部長 | 6,000 | 3,000 |
| 執行役常務 | 5,700 | 2,800 |
| 執行役 | 4,600 | 2,300 |
| 執行役(米国基準) | 16,800 | 8,400 |
| 合計 | 122,000 | 60,900 |
なお、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。役位の異動が2以上あるとき、または対象期間の中途で退任等をするときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉
業績評価指数ごとの交付株式限度数
=経済価値指標ごとの業績評価指数上限×(異動前の役位にかかる役位別の基準額×異動前の役位としての役位在任月数+異動後の役位にかかる役位別の基準額×異動後の役位としての役位在任月数)÷36÷4,606.0円(2023年3月31日東京証券取引所の当社株価終値)