有価証券報告書-第146期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬決定に係る基本的な考え方
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しています。役員の報酬決定に係る基本的な考え方は、次のとおりです。
1)味の素グループポリシー(AGP)に沿って、当社の企業価値の中長期的な拡大につながる報酬であること
2)市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3)ステークホルダーに対して、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
2.役員の報酬の概要
1)執行役(取締役を兼任する者を含む。)の報酬
基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬により構成され、その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)基本報酬
基本報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、かつ職責に応えるために毎月支払われる金銭報酬です。毎月、固定額が支払われます。
(ⅱ)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社および個人の業績評価に応じて、年1回、6月末に支払われる金銭報酬です。
(ⅲ)中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬は、味の素グループの中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の増大を目的とし、2023年4月1日から開始する3事業年度(以下「対象期間」という。)の終了後に、予め定めた評価指標により評価し、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭にて支払われる業績連動型の報酬です。中期業績連動型株式報酬のために、当社が株式交付信託(以下「信託」という。)に拠出する金銭の上限は、対象期間に対して22億円、信託が拠出された金銭で取得する当社株式の上限は110万株です。支給される当社株式等の対象となる当社株式数は、目標達成率と評価ウエイトから算定される業績評価指標ごとの業績評価指数に、予め設定した役位別の基準額を乗じて得られた金額の合計額(以下「中期業績連動報酬額」という。)を、2023年3月31日の当社株式の終値(4,606.0円)で除して得られた数です。その50%は当社株式で支給され、残り50%は所得税等の納税に用いるため、信託が市場売却により換価した上で換価処分金相当額の金銭で支給されます。なお、国内非居住者および海外役員(3.2)(ⅱ)において定義する。)に対しては、役位別の基準額記載の通貨にて、中期業績連動型株式報酬を金銭で支払います。ただし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして中期業績連動型株式報酬の支払いを受けることが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた執行役およびその相続人候補者は、当該報酬を受給することができないものとし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして当該報酬の支払いを行うことが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた場合、当社は、当該報酬を受給した者に対して、支払済みの当該報酬の返還を求めることができるものとします。
当社は、経済価値指標として、ROIC(投下資本税引後営業利益率)および相対TSR(対TOPIX)を評価指標とし、社会価値指標として、温室効果ガス排出量削減率および健康寿命の延伸人数を評価指標とし、無形資産強化指標として、従業員エンゲージメントスコア、グローバル女性管理職比率、およびコーポレートブランド価値を評価指標としています。
2)社外取締役および監査委員たる社内取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。監査委員たる社内取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
3.役員の個人別の報酬の額の決定に関する方針
1)報酬額の設定方法
役員が担う監督と執行の職責に基づき、役位別に報酬額を設定します。
2)報酬水準の決定方法
(ⅰ) 社内取締役および執行役の報酬水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
当該社内取締役および執行役が、海外グループ会社の社長を兼任する場合は、海外出向に伴う各種手当の支給を行うとともに、日本で勤務した場合に課税されるであろう所得税相当額(参考:業績連動報酬については国税庁の『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』に従って算出される所得税相当額)、海外グループ会社からの報酬額等を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。なお、出向先国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、海外グループ会社にて負担します。
(ⅱ) 上記にかかわらず、当該役員と最も関係の深い国(あるいは地域)が日本以外である役員(以下「海外役員」という。)の報酬水準は、当該国(あるいは地域)における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準としています。(参考:報告日現在ではリッシュ・マイケル氏が海外役員に該当し、業績連動報酬の算定においては米国基準である役位別の基準額等を使用します。)
なお、当該国で勤務した場合に課税されるであろう税金相当額を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。また、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担します。
(ⅲ) 社外取締役の報酬の水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
4.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役を兼任する代表執行役社長については、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬の支給割合を、業績目標の標準達成時に概ね 30:25:45となるように設定します。また執行役については、概ね50:30:20となるように設定します(支払割合は、いずれも「年換算(注)」)。
1)中期業績連動型株式報酬が支給される事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬(信託への拠出時の金銭価値換算)の支給割合は、最低の0%から最高の約90%の間で変動します。
2)中期業績連動型株式報酬の支給が無い事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬の支給割合は、最低の0%から最高の約56%の間で変動します。
3)標準の業績評価時の報酬総額(年換算)(注)を指数100とした場合、最高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指数および各報酬の支給割合は、次のとおりとなります。
(注)年換算とは、対象期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合を意味します。
5.業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針
1)短期業績連動報酬
取締役を兼任する執行役および執行役会長については、全社業績のみで評価されます。その他の執行役は、全社業績と個人業績で評価され、全社業績と個人業績の評価ウエイトは概ね1:1とします。なお、対象事業年度の途中で退任した執行役の業績達成度は、100%とみなします。
全社業績は、年度決算の主要な指標である売上高および事業利益に加え、親会社の所有者に帰属する当期利益(いずれも連結ベース)を評価指標として算定されます。個人業績は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式
次の各号に定める区分ごとに、それぞれ次の各算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。報酬額の算出は千円単位または米国ドル単位で行い、表示未満を切り上げます。
ⅰ)対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役
〈算定式〉

ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

ⅱ)次のいずれかに該当する執行役
〈算定式〉

ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

(ⅱ)全社業績評価報酬
「(ⅰ).短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における全社業績評価報酬額の算定は、下記ⅱ)の役位別の基準額に下記ⅰ)の算定式による指数を乗じて算定します。報酬額の算出は千円単位または米国ドル単位で行い、表示未満を切り上げます。
ⅰ)指数の算定式
(連結売上高達成率×2-1)×0.3
+(連結事業利益達成率×2-1)×0.5
+(親会社の所有者に帰属する当期利益の達成率×2-1)×0.2
それぞれの指標の達成率が1.25(125%)を上回った場合は、1.25を上限とします。
それぞれの指標の達成率が不支給水準を下回った場合は、達成率を0.5として計算します。
達成率:年度決算値÷年度目標
報酬算定式に代入する決算値の単位は、百万円とします(十万円位を切捨て)
達成率の単位は、0.00%とします(0.000%位を切捨て)
当期の年度目標、年度決算値および達成率は、以下のとおりです。なお、当期の年度目標は、2023年3月期決算短信中の「2024年3月期の連結業績予想」に記載されている金額です。
また、来期の年度目標は、2024年3月期決算短信中の「2025年3月期の連結業績予想」に記載されている以下の金額です。
ⅱ)役位別の基準額
役位別の基準額
(ⅲ)個人業績評価別報酬
「(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における個人業績評価別報酬額は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
(ⅳ)執行役在任月数
「(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における執行役在任月数は、執行役としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
ⅰ)起算月
次のいずれか遅い月
ⅱ)終結月
次のアからエに定める月
(ⅴ)役位在任月数
「(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における役位在任月数は、執行役としての役位についての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1としますが、役位在任月数の合計が執行役在任月数を超えることはないものとします。
(ⅵ)参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
短期業績連動報酬のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは全社業績評価報酬に係る報酬部分です。当該報酬部分の算定は、上記の各算定式における個人業績評価別報酬が無いものと仮定して計算された金額(千円未満切り上げおよび米国ドル単位未満切り上げ)となります。
また、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、役位別の基準額およびそれぞれの指標の達成率の上限(1.25)より下表のとおりとなります。
役位別の限度額(全社業績評価報酬)
2)中期業績連動型株式報酬
(ⅰ)中期業績連動報酬額
次のⅰ)およびⅱ)に定める区分ごとに、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とします。
業績評価指標ごとの金額の算出は千円単位または米国ドル単位で行い、表示未満を切り上げます。
ⅰ)対象期間の末日における執行役(次のⅱ)(a)アからウのいずれにも該当しない者に限る。)
〈算定式〉
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

ⅱ)次の(a)から(c)のいずれかに該当する執行役
(a)対象期間の末日における執行役のうち、次のいずれかの者
(b)国内居住者である執行役が、以下のa)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの間にb)のアからウのいずれかに該当する執行役
(c)国内非居住者である執行役が、以下のa)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの
間にb)のアからウのいずれかに該当する執行役
〈算定式〉

ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とする。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

(ⅱ)役位別の基準額
「(ⅰ)中期業績連動報酬額」記載の算定式において定める役位別の基準額には、下の表<役位別の基準額>中の基準額を適用する。
役位別の基準額(3事業年度分)
(ⅲ)執行役在任月数
「(ⅰ)中期業績連動報酬額」記載の算定式における執行役在任月数は、執行役としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
ⅰ)起算月
次のいずれか遅い月
ⅱ)終結月
次の(a)、(b)に定める月
(ⅳ)役位在任月数
「(ⅰ)中期業績連動報酬額」記載の算定式における役位在任月数は、ある役位としての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とますが、役位在任月数の合計が執行役在任月数を超えることはないものとします。
(ⅴ)業績評価指数算定式
次の表1および表2の算定式に基づき業績評価指標ごとに業績評価指数を算出します。ただし、「社会価値指標」および「無形資産強化指標」の業績評価指標の達成率は、目標達成の場合は1とし、目標未達成の場合は0とします。また、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率は上限値を1.4とし、表2の不支給基準の定めにかかわらず、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率が不支給基準を下回った場合は達成率を0.6として、業績評価指標ごとの業績評価指数を計算します。
なお、上記にかかわらず、「(ⅰ)中期業績連動報酬額」のⅱ)(b)b)または(c)b)のいずれかに該当する執行役の業績評価は、各業績評価指標の目標達成率を100%とみなすものとします。ただし、当該事由の発生時期が最終事業年度の2月1日から対象期間の末日までの間の場合は、この限りではありません。
表1:「業績評価指標および業績評価指数算定式」
達成率:実績値÷目標値
報酬算定式に代入する決算値の単位は百万円とする(十万円位を切捨て)
達成率の単位は0.00%とする(0.000%位を切捨て)
表2:「業績評価指標ごとの目標値、評価ウエイト、および不支給基準」
(注)1.ROIC(投下資本税引後営業利益率)は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
ROIC(投下資本税引後営業利益率)=(事業年度の税引後営業利益)÷{(事業年度の投下資本+前事業年度の投下資本)÷2}
税引後営業利益=営業利益×(1-法人所得税÷税引前当期利益)
投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。
相対TSR=(最終事業年度末日の当社株主総利回り)÷(当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当見込TOPIXの株主総利回り)
最終事業年度末日の当社株主総利回り=(最終事業年度末日の株価+最終事業年度の4事業年度前から最終事業年度までの1株当たり配当額の累計額)÷最終事業年度の5事業年度前の末日の株価
当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当込みTOPIXの株主総利回り=最終事業年度末日の配当込みTOPIX÷最終事業年度の5事業年度前の末日の配当込みTOPIX
(注)3.従業員エンゲージメントは、「ASV実現プロセス」の9設問の平均値を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)4.コーポレートブランド価値は、インターブランド社調べの「Best Japan Brands」を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)5.ROIC(投下資本税引後営業利益率)達成率は、以下の各年度の加重合算値により算出する。
2023年度実績値÷2023年度目標値×25%
2024年度実績値÷2024年度目標値×25%
2025年度実績値÷2025年度目標値×50%
(ⅵ)参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
中期業績連動型株式報酬のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは経済価値指標に係る報酬部分です。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。なお、経済価値指標ごとの金額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。算定した株式数のうち、1株に満たない部分は切り捨てます。
〈算定式〉

上記の算定式に従った場合の経済価値指標に係る交付株式限度数は、以下のとおりです。
なお、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。役位の異動が2以上あるとき、または対象期間の中途で退任等をするときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

6.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1) 報酬委員会
当社の役員の報酬等に関する事項は、報酬委員会において決定しています。
2) 報酬委員会の構成
報酬委員会は、取締役会の決議により4名の社外取締役の委員で構成され、委員長は社外取締役が務めます。
同委員会の構成および当事業年度における各委員の同委員会への出席状況は、次のとおりです。
※デイヴィス・スコット氏は、2023年6月27日の就任後に開催された報酬委員会への出席状況を記載しています。
※名和高司氏は、2023年6月27日開催の第145回定時株主総会終結の時までに開催された報酬委員会への出席状況を記載しています。
3) 報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を10回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役を兼任する執行役は、「取締役(社外取締役を除く)」に含めており、「執行役」には含めておりません。
2.上記の「取締役(社外取締役を除く)」および「社外取締役」の員数および金額には、2023年4月1日から同年6月27日開催の定時株主総会の終結の時までの間に在任していた取締役1名および社外取締役1名、ならびにそれらの金額を含めております。
3.上記の「執行役」の員数および金額には、2023年4月1日から同年6月27日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時までの間在任していた執行役1名、およびその金額を含めております。
4.上記の報酬等の額は、IFRS(国際会計基準)に基づく金額です。
5.短期業績連動報酬の全社業績評価報酬の評価指標に関する当期の年度目標、年度決算値および達成率は、以下のとおりです。当期の年度目標は、2023年3月期決算短信中の「2024年3月期の連結業績予想」に記載されている金額です。なお、短期業績連動報酬には、支給予定額および2023年度に支給した短期業績連動報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。
6.中期業績連動型株式報酬には、当事業年度に係る積立分および2023年度に支給した中期業績連動型株式報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。なお、国内非居住者等には中期業績連動型株式報酬を金銭で支払っております。
7.中期業績連動型株式報酬の評価指標に関する当期の実績は、対象期間の終了後に確定します。
8.上記報酬額等には、所得税額の一部補填に関わる費用および家賃等が含まれています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)当事業年度において連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。
坂本次郎氏および柏倉正巳氏は、海外グループ会社の社長を兼任しており、その報酬等には、所得税額の一部補填に関わる費用、海外出向に伴う各種手当、および出向先国に在住中の家賃等が含まれています。また、リッシュ・マイケル氏は海外グループ会社から当社への出向者であり、その報酬等には、所得税額の一部補填に関わる費用、および日本に在住中の家賃等が含まれています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員の報酬決定に係る基本的な考え方
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しています。役員の報酬決定に係る基本的な考え方は、次のとおりです。
1)味の素グループポリシー(AGP)に沿って、当社の企業価値の中長期的な拡大につながる報酬であること
2)市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3)ステークホルダーに対して、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
2.役員の報酬の概要
1)執行役(取締役を兼任する者を含む。)の報酬
基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬により構成され、その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)基本報酬
基本報酬は、企業成長を牽引するための資質や能力を十分に発揮し、かつ職責に応えるために毎月支払われる金銭報酬です。毎月、固定額が支払われます。
(ⅱ)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に全社および個人の業績評価に応じて、年1回、6月末に支払われる金銭報酬です。
(ⅲ)中期業績連動型株式報酬
中期業績連動型株式報酬は、味の素グループの中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の増大を目的とし、2023年4月1日から開始する3事業年度(以下「対象期間」という。)の終了後に、予め定めた評価指標により評価し、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭にて支払われる業績連動型の報酬です。中期業績連動型株式報酬のために、当社が株式交付信託(以下「信託」という。)に拠出する金銭の上限は、対象期間に対して22億円、信託が拠出された金銭で取得する当社株式の上限は110万株です。支給される当社株式等の対象となる当社株式数は、目標達成率と評価ウエイトから算定される業績評価指標ごとの業績評価指数に、予め設定した役位別の基準額を乗じて得られた金額の合計額(以下「中期業績連動報酬額」という。)を、2023年3月31日の当社株式の終値(4,606.0円)で除して得られた数です。その50%は当社株式で支給され、残り50%は所得税等の納税に用いるため、信託が市場売却により換価した上で換価処分金相当額の金銭で支給されます。なお、国内非居住者および海外役員(3.2)(ⅱ)において定義する。)に対しては、役位別の基準額記載の通貨にて、中期業績連動型株式報酬を金銭で支払います。ただし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして中期業績連動型株式報酬の支払いを受けることが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた執行役およびその相続人候補者は、当該報酬を受給することができないものとし、中期業績連動型株式報酬制度の目的に照らして当該報酬の支払いを行うことが適当でない旨の報酬委員会による決議がなされた場合、当社は、当該報酬を受給した者に対して、支払済みの当該報酬の返還を求めることができるものとします。
当社は、経済価値指標として、ROIC(投下資本税引後営業利益率)および相対TSR(対TOPIX)を評価指標とし、社会価値指標として、温室効果ガス排出量削減率および健康寿命の延伸人数を評価指標とし、無形資産強化指標として、従業員エンゲージメントスコア、グローバル女性管理職比率、およびコーポレートブランド価値を評価指標としています。
2)社外取締役および監査委員たる社内取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。監査委員たる社内取締役の報酬は、基本報酬のみとし、毎月、金銭で固定額が支払われます。
3.役員の個人別の報酬の額の決定に関する方針
1)報酬額の設定方法
役員が担う監督と執行の職責に基づき、役位別に報酬額を設定します。
2)報酬水準の決定方法
(ⅰ) 社内取締役および執行役の報酬水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
当該社内取締役および執行役が、海外グループ会社の社長を兼任する場合は、海外出向に伴う各種手当の支給を行うとともに、日本で勤務した場合に課税されるであろう所得税相当額(参考:業績連動報酬については国税庁の『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』に従って算出される所得税相当額)、海外グループ会社からの報酬額等を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。なお、出向先国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、海外グループ会社にて負担します。
(ⅱ) 上記にかかわらず、当該役員と最も関係の深い国(あるいは地域)が日本以外である役員(以下「海外役員」という。)の報酬水準は、当該国(あるいは地域)における、当社と規模、業態の近い企業群に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の50~75パーセンタイル(上位25~50%水準)を基準としています。(参考:報告日現在ではリッシュ・マイケル氏が海外役員に該当し、業績連動報酬の算定においては米国基準である役位別の基準額等を使用します。)
なお、当該国で勤務した場合に課税されるであろう税金相当額を考慮の上、当社からの報酬額を調整します。また、上記に加え、当社の海外グループ会社から当社への出向者が当社の執行役等に就任したことに伴い、日本国で所得税等が発生する場合、当該所得税等相当額を、当社にて負担します。
(ⅲ) 社外取締役の報酬の水準は、当社と規模が近い指名委員会等設置会社の約20社に関する外部機関の調査結果に基づき、その水準の75パーセンタイル(上位25%水準)を基準とします。
4.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役を兼任する代表執行役社長については、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬の支給割合を、業績目標の標準達成時に概ね 30:25:45となるように設定します。また執行役については、概ね50:30:20となるように設定します(支払割合は、いずれも「年換算(注)」)。
1)中期業績連動型株式報酬が支給される事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬および中期業績連動型株式報酬(信託への拠出時の金銭価値換算)の支給割合は、最低の0%から最高の約90%の間で変動します。
2)中期業績連動型株式報酬の支給が無い事業年度における報酬総額に占める短期業績連動報酬の支給割合は、最低の0%から最高の約56%の間で変動します。
3)標準の業績評価時の報酬総額(年換算)(注)を指数100とした場合、最高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指数および各報酬の支給割合は、次のとおりとなります。
(注)年換算とは、対象期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合を意味します。5.業績連動報酬の業績指標の内容に関する方針
1)短期業績連動報酬
取締役を兼任する執行役および執行役会長については、全社業績のみで評価されます。その他の執行役は、全社業績と個人業績で評価され、全社業績と個人業績の評価ウエイトは概ね1:1とします。なお、対象事業年度の途中で退任した執行役の業績達成度は、100%とみなします。
全社業績は、年度決算の主要な指標である売上高および事業利益に加え、親会社の所有者に帰属する当期利益(いずれも連結ベース)を評価指標として算定されます。個人業績は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式
次の各号に定める区分ごとに、それぞれ次の各算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。報酬額の算出は千円単位または米国ドル単位で行い、表示未満を切り上げます。
ⅰ)対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役
〈算定式〉

ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

ⅱ)次のいずれかに該当する執行役
| ア | 対象事業年度の初日において執行役に在任しており、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者 |
| イ | 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日まで在任した者 |
| ウ | 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者 |
〈算定式〉

ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された金額を、短期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

(ⅱ)全社業績評価報酬
「(ⅰ).短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における全社業績評価報酬額の算定は、下記ⅱ)の役位別の基準額に下記ⅰ)の算定式による指数を乗じて算定します。報酬額の算出は千円単位または米国ドル単位で行い、表示未満を切り上げます。
ⅰ)指数の算定式
(連結売上高達成率×2-1)×0.3
+(連結事業利益達成率×2-1)×0.5
+(親会社の所有者に帰属する当期利益の達成率×2-1)×0.2
それぞれの指標の達成率が1.25(125%)を上回った場合は、1.25を上限とします。
それぞれの指標の達成率が不支給水準を下回った場合は、達成率を0.5として計算します。
| 業績評価指標 | 評価ウエイト | 不支給基準 |
| 連結売上高達成率 | 30% | 90%(未満) |
| 連結事業利益達成率 | 50% | 85%(未満) |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益の達成率 | 20% | 80%(未満) |
達成率:年度決算値÷年度目標
報酬算定式に代入する決算値の単位は、百万円とします(十万円位を切捨て)
達成率の単位は、0.00%とします(0.000%位を切捨て)
当期の年度目標、年度決算値および達成率は、以下のとおりです。なお、当期の年度目標は、2023年3月期決算短信中の「2024年3月期の連結業績予想」に記載されている金額です。
| 評価指標 | 当期の年度目標 | 当期の年度決算値 | 達成率 |
| 連結売上高 | 1,465,000百万円 | 1,439,231百万円 | 98.24% |
| 連結事業利益 | 150,000百万円 | 147,681百万円 | 98.45% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 95,000百万円 | 87,121百万円 | 91.70% |
また、来期の年度目標は、2024年3月期決算短信中の「2025年3月期の連結業績予想」に記載されている以下の金額です。
| 評価指標 | 来期の年度目標 |
| 連結売上高 | 1,527,000百万円 |
| 連結事業利益 | 158,000百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 95,000百万円 |
ⅱ)役位別の基準額
役位別の基準額
| 役位 | 取締役を兼任する執行役 | その他の執行役 |
| 代表執行役社長 | 50,000千円 | 25,000千円 |
| 代表執行役副社長 | 27,500千円 | 13,750千円 |
| 執行役専務 事業本部長 | 26,400千円 | 13,200千円 |
| 執行役専務 | 25,000千円 | 12,500千円 |
| 執行役常務 事業本部長 | 18,000千円 | 9,000千円 |
| 執行役常務 | 16,700千円 | 8,350千円 |
| 執行役 | 13,500千円 | 6,750千円 |
| 執行役(米国基準) | 163,944USD | 81,972USD |
(ⅲ)個人業績評価別報酬
「(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における個人業績評価別報酬額は、報酬委員会が個人別業績の評価を決議し、予め決定された報酬表に基づき決定されます。
(ⅳ)執行役在任月数
「(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における執行役在任月数は、執行役としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
ⅰ)起算月
次のいずれか遅い月
| ア | 対象事業年度の初日が属する月 |
| イ | 執行役となった日の属する月の翌月(執行役となった日が月の初日の場合は執行役となった日が属する月) |
ⅱ)終結月
次のアからエに定める月
| ア | 対象事業年度の初日から末日まで在任した執行役 | 対象事業年度の末日が属する月 |
| イ | 対象事業年度の初日において執行役に在任しており、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者 | 執行役を退任した月 |
| ウ | 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日まで在任した者 | 対象事業年度の末日が属する月 |
| エ | 対象事業年度の初日より後に執行役に就任し、対象事業年度の末日より前に執行役を退任した者 | 執行役を退任した月 |
(ⅴ)役位在任月数
「(ⅰ)短期業績連動報酬の算定式」記載の算定式における役位在任月数は、執行役としての役位についての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1としますが、役位在任月数の合計が執行役在任月数を超えることはないものとします。
(ⅵ)参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
短期業績連動報酬のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは全社業績評価報酬に係る報酬部分です。当該報酬部分の算定は、上記の各算定式における個人業績評価別報酬が無いものと仮定して計算された金額(千円未満切り上げおよび米国ドル単位未満切り上げ)となります。
また、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、役位別の基準額およびそれぞれの指標の達成率の上限(1.25)より下表のとおりとなります。
役位別の限度額(全社業績評価報酬)
| 役位 | 取締役を兼任する執行役 | その他の執行役 |
| 代表執行役社長 | 75,000千円 | 37,500千円 |
| 代表執行役副社長 | 41,250千円 | 20,625千円 |
| 執行役専務 事業本部長 | 39,600千円 | 19,800千円 |
| 執行役専務 | 37,500千円 | 18,750千円 |
| 執行役常務 事業本部長 | 27,000千円 | 13,500千円 |
| 執行役常務 | 25,050千円 | 12,525千円 |
| 執行役 | 20,250千円 | 10,125千円 |
| 執行役(米国基準) | 245,916USD | 122,958USD |
2)中期業績連動型株式報酬
(ⅰ)中期業績連動報酬額
次のⅰ)およびⅱ)に定める区分ごとに、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とします。
業績評価指標ごとの金額の算出は千円単位または米国ドル単位で行い、表示未満を切り上げます。
ⅰ)対象期間の末日における執行役(次のⅱ)(a)アからウのいずれにも該当しない者に限る。)
〈算定式〉
ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とします。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。〈算定式〉

ⅱ)次の(a)から(c)のいずれかに該当する執行役
(a)対象期間の末日における執行役のうち、次のいずれかの者
| ア | 対象期間の初日より後に執行役に就任した者 |
| イ | 対象期間の末日に国内居住者である執行役のうち、対象期間の初日より後に国内居住者である執行役となった者 |
| ウ | 対象期間の末日に国内非居住者である執行役のうち、対象期間の初日より後に国内非居住者である執行役となった者 |
(b)国内居住者である執行役が、以下のa)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの間にb)のアからウのいずれかに該当する執行役
| a) | ア | 対象期間の初日 |
| イ | 国内居住者である執行役となった時 | |
| b) | ア | 執行役を退任すること(当社の意思に反して、自己都合により退任した場合を除きます。) |
| イ | 死亡により執行役を退任すること | |
| ウ | 国内非居住者となること |
(c)国内非居住者である執行役が、以下のa)のアまたはイのいずれか遅い時から、対象期間の末日までの
間にb)のアからウのいずれかに該当する執行役
| a) | ア | 対象期間の初日 |
| イ | 国内非居住者である執行役となった時 | |
| b) | ア | 執行役を退任すること(当社の意思に反して、自己都合により退任した場合を除きます。) |
| イ | 死亡により執行役を退任すること | |
| ウ | 国内居住者となること |
〈算定式〉

ただし、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された業績評価指標ごとの金額の合計額を、中期業績連動報酬額とする。役位の異動が2以上あるときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

(ⅱ)役位別の基準額
「(ⅰ)中期業績連動報酬額」記載の算定式において定める役位別の基準額には、下の表<役位別の基準額>中の基準額を適用する。
役位別の基準額(3事業年度分)
| 役位 | 基準額 |
| 代表執行役社長 | 270,000千円 |
| 代表執行役副社長 | 115,500千円 |
| 執行役専務事業本部長 | 65,100千円 |
| 執行役専務 | 62,400千円 |
| 執行役常務事業本部長 | 36,000千円 |
| 執行役常務 | 33,300千円 |
| 執行役 | 27,000千円 |
| 執行役(米国基準) | 726,570USD |
(ⅲ)執行役在任月数
「(ⅰ)中期業績連動報酬額」記載の算定式における執行役在任月数は、執行役としての在任月数を意味し、次の起算月から起算し、終結月までの月数とします。ただし、起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とします。
ⅰ)起算月
次のいずれか遅い月
| (a) | 対象期間の初日が属する月 |
| (b) | 国内居住者である執行役または国内非居住者である執行役となった日の属する月の翌月(当該執行役となった日が月の初日の場合は執行役となった日が属する月) |
ⅱ)終結月
次の(a)、(b)に定める月
| (a) | 対象期間の末日における執行役の場合 | 対象期間の末日が属する月 |
| (b) | 上記「(ⅰ)中期業績連動報酬額」のⅱ)(b)b)または(c)b)に該当する執行役の場合 | 当該事由が発生した日の属する月 |
(ⅳ)役位在任月数
「(ⅰ)中期業績連動報酬額」記載の算定式における役位在任月数は、ある役位としての在任月数を意味し、当該役位に就任した日の属する月の翌月から起算し(ただし、当該役位に就任した日が月の初日である場合は、当該日の属する月から起算します。)、当該役位を退任した日の属する月までの月数とします。
起算月と終結月が同一の場合は、当該月数を1とますが、役位在任月数の合計が執行役在任月数を超えることはないものとします。
(ⅴ)業績評価指数算定式
次の表1および表2の算定式に基づき業績評価指標ごとに業績評価指数を算出します。ただし、「社会価値指標」および「無形資産強化指標」の業績評価指標の達成率は、目標達成の場合は1とし、目標未達成の場合は0とします。また、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率は上限値を1.4とし、表2の不支給基準の定めにかかわらず、「経済価値指標」の業績評価指標の達成率が不支給基準を下回った場合は達成率を0.6として、業績評価指標ごとの業績評価指数を計算します。
なお、上記にかかわらず、「(ⅰ)中期業績連動報酬額」のⅱ)(b)b)または(c)b)のいずれかに該当する執行役の業績評価は、各業績評価指標の目標達成率を100%とみなすものとします。ただし、当該事由の発生時期が最終事業年度の2月1日から対象期間の末日までの間の場合は、この限りではありません。
表1:「業績評価指標および業績評価指数算定式」
| 評価指標 | 評価指数算定式 | |
| 経済価値指標 | ROIC(投下資本税引後営業利益率) | (達成率×2.5-1.5)×0.4 |
| 相対TSR(対TOPIX) | (達成率×2.5-1.5)×0.2 | |
| 社会価値指標 | 温室効果ガス排出量削減率 | 達成率×0.1 |
| 健康寿命の延伸人数 | 達成率×0.1 | |
| 無形資産強化指標 | 従業員エンゲージメントスコア | 達成率×0.1 |
| グローバル女性管理職比率 | 達成率×0.05 | |
| コーポレートブランド価値 | 達成率×0.05 |
達成率:実績値÷目標値
報酬算定式に代入する決算値の単位は百万円とする(十万円位を切捨て)
達成率の単位は0.00%とする(0.000%位を切捨て)
表2:「業績評価指標ごとの目標値、評価ウエイト、および不支給基準」
| 評価指標 | 目標値 | 評価ウエイト | 不支給基準 | |
| 経済価値 指標 | ROIC(投下資本税引後営業利益率) (注)1 | 2023年度:9.5% 2024年度:10.0% 2025年度:11.0% | 40% | 80%未満 |
| 相対TSR(対TOPIX)(注)2 | 1 | 20% | 80%未満 | |
| 社会価値 指標 | 温室効果ガス排出量削減率 | Scope1,2:30%削減 Scope3:14%削減 | 10% | 未達成判定 |
| 健康寿命の延伸人数 | 8.5億人 | 10% | 未達成判定 | |
| 無形資産 強化指標 | 従業員エンゲージメントスコア(注)3 | 80% | 10% | 未達成判定 |
| グローバル女性管理職比率 | 35% | 5% | 未達成判定 | |
| コーポレートブランド価値(注)4 | 1,484百万USD | 5% | 未達成判定 |
(注)1.ROIC(投下資本税引後営業利益率)は、以下の算定式に基づき算出します(いずれの数値も連結ベース)。
ROIC(投下資本税引後営業利益率)=(事業年度の税引後営業利益)÷{(事業年度の投下資本+前事業年度の投下資本)÷2}
税引後営業利益=営業利益×(1-法人所得税÷税引前当期利益)
投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。
相対TSR=(最終事業年度末日の当社株主総利回り)÷(当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当見込TOPIXの株主総利回り)
最終事業年度末日の当社株主総利回り=(最終事業年度末日の株価+最終事業年度の4事業年度前から最終事業年度までの1株当たり配当額の累計額)÷最終事業年度の5事業年度前の末日の株価
当社株主総利回り計算期間に相当する期間の配当込みTOPIXの株主総利回り=最終事業年度末日の配当込みTOPIX÷最終事業年度の5事業年度前の末日の配当込みTOPIX
(注)3.従業員エンゲージメントは、「ASV実現プロセス」の9設問の平均値を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)4.コーポレートブランド価値は、インターブランド社調べの「Best Japan Brands」を評価し、達成または未達成かを判定します。
(注)5.ROIC(投下資本税引後営業利益率)達成率は、以下の各年度の加重合算値により算出する。
2023年度実績値÷2023年度目標値×25%
2024年度実績値÷2024年度目標値×25%
2025年度実績値÷2025年度目標値×50%
(ⅵ)参考:法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載
中期業績連動型株式報酬のうち、法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与として損金の額に算入する対象となるのは経済価値指標に係る報酬部分です。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。なお、経済価値指標ごとの金額の算出は千円単位で行い、表示未満を切り上げます。算定した株式数のうち、1株に満たない部分は切り捨てます。
〈算定式〉

上記の算定式に従った場合の経済価値指標に係る交付株式限度数は、以下のとおりです。
| 役位 | 交付株式限度数 | |
| ROIC | 相対TSR | |
| 代表執行役社長 | 46,800 | 23,400 |
| 代表執行役副社長 | 20,000 | 10,000 |
| 執行役専務 事業本部長 | 11,300 | 5,600 |
| 執行役専務 | 10,800 | 5,400 |
| 執行役常務 事業本部長 | 6,000 | 3,000 |
| 執行役常務 | 5,700 | 2,800 |
| 執行役 | 4,600 | 2,300 |
| 執行役(米国基準) | 16,800 | 8,400 |
| 合計 | 122,000 | 60,900 |
なお、執行役としての在任中に役位の異動がある場合には、次の算定式に基づき算出された株式数が経済価値指標ごとの交付株式限度数となります。役位の異動が2以上あるとき、または対象期間の中途で退任等をするときは、次の算定式の趣旨に従って、同様に計算します。
〈算定式〉

6.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1) 報酬委員会
当社の役員の報酬等に関する事項は、報酬委員会において決定しています。
2) 報酬委員会の構成
報酬委員会は、取締役会の決議により4名の社外取締役の委員で構成され、委員長は社外取締役が務めます。
同委員会の構成および当事業年度における各委員の同委員会への出席状況は、次のとおりです。
| 氏名 | 役位 | 委員在任期間 | 当事業年度の委員会 への出席状況 | |
| 1 | 中山 讓治 | 社外取締役 第4回まで委員長 | 3年 | 10回中10回 (100%) |
| 2 | 名和 高司 | 社外取締役 | 3年 | 4回中2回 (50%) |
| 3 | 岩田 喜美枝 | 社外取締役 | 3年 | 10回中10回 (100%) |
| 4 | 引頭 麻実 | 社外取締役 | 2年 | 10回中10回(100%) |
| 5 | デイヴィス・スコット | 社外取締役 第5回以降委員長 | 1年 | 6回中6回(100%) |
※デイヴィス・スコット氏は、2023年6月27日の就任後に開催された報酬委員会への出席状況を記載しています。
※名和高司氏は、2023年6月27日開催の第145回定時株主総会終結の時までに開催された報酬委員会への出席状況を記載しています。
3) 報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を10回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
| 開催年月 | 主な審議内容 |
| 2023年5月 | 取締役および執行役の個人別の報酬等の決定方針の改定 |
| 2023年6月 | 取締役および執行役の短期業績連動報酬の決定 選定報酬委員の選定 |
| 2023年7月 | 取締役および執行役の中期業績連動型株式報酬の決定 |
| 2023年10月 | 中期業績連動型株式報酬用の株式交付信託への追加信託金支払いの件 |
| 2023年12月 | 2022年度役員報酬サーベイ結果レビュー |
| 2024年3月 | 2023年度報酬委員会活動レビュー |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 短期業績連動報酬 | 中期業績連動型株式報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 7 | 245 | 131 | 191 | 567 |
| 社 外 取 締 役 | 7 | 130 | - | - | 130 |
| 執 行 役 | 23 | 550 | 392 | 340 | 1,282 |
(注)1.取締役を兼任する執行役は、「取締役(社外取締役を除く)」に含めており、「執行役」には含めておりません。
2.上記の「取締役(社外取締役を除く)」および「社外取締役」の員数および金額には、2023年4月1日から同年6月27日開催の定時株主総会の終結の時までの間に在任していた取締役1名および社外取締役1名、ならびにそれらの金額を含めております。
3.上記の「執行役」の員数および金額には、2023年4月1日から同年6月27日開催の定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会の終結の時までの間在任していた執行役1名、およびその金額を含めております。
4.上記の報酬等の額は、IFRS(国際会計基準)に基づく金額です。
5.短期業績連動報酬の全社業績評価報酬の評価指標に関する当期の年度目標、年度決算値および達成率は、以下のとおりです。当期の年度目標は、2023年3月期決算短信中の「2024年3月期の連結業績予想」に記載されている金額です。なお、短期業績連動報酬には、支給予定額および2023年度に支給した短期業績連動報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。
| 評価指標 | 当期の年度目標 | 当期の年度決算値 | 達成率 | |
| 1 | 売上高 | 14,650億円 | 14,392億円 | 98.24% |
| 2 | 事業利益 | 1,500億円 | 1,476億円 | 98.45% |
| 3 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 950億円 | 871億円 | 91.7% |
6.中期業績連動型株式報酬には、当事業年度に係る積立分および2023年度に支給した中期業績連動型株式報酬の総額と前事業年度の事業報告にて開示した支給予定額の差額が含まれています。なお、国内非居住者等には中期業績連動型株式報酬を金銭で支払っております。
7.中期業績連動型株式報酬の評価指標に関する当期の実績は、対象期間の終了後に確定します。
8.上記報酬額等には、所得税額の一部補填に関わる費用および家賃等が含まれています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 | 中期業績連動型 株式報酬 | ||||
| 藤江 太郎 | 取締役 | 味の素㈱ | 60 | 52 | 98 | 211 |
| 白神 浩 | 取締役 | 味の素㈱ | 44 | 29 | 46 | 119 |
| 坂本 次郎 | 執行役 | 味の素㈱ | 23 | 18 | 13 | 115 |
| 取締役 | 味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社 | 48 | 4 | 7 | ||
| 柏倉 正巳 | 執行役 | 味の素㈱ | 12 | 18 | 12 | 109 |
| 取締役 | ヨーロッパ 味の素社 | 55 | 5 | 5 | ||
| リッシュ・ マイケル | 執行役 | 味の素㈱ | 63 | 51 | 66 | 181 |
(注)当事業年度において連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。
坂本次郎氏および柏倉正巳氏は、海外グループ会社の社長を兼任しており、その報酬等には、所得税額の一部補填に関わる費用、海外出向に伴う各種手当、および出向先国に在住中の家賃等が含まれています。また、リッシュ・マイケル氏は海外グループ会社から当社への出向者であり、その報酬等には、所得税額の一部補填に関わる費用、および日本に在住中の家賃等が含まれています。