有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/23 9:51
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110項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、経営環境の変化に的確に対応し、すべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の持続的な向上を実現することが、企業経営の基本であると考えております。また、企業の社会的な責任を果たす上で、コーポレート・ガバナンスを確立することは、経営上の最重要課題であります。そのためには、経営の透明性の向上、迅速な意思決定、コンプライアンス体制の強化及び経営の監視・監督機能の強化が不可欠であり、これらを優先課題として取り組んでおります。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、以下のとおりであります。
0104010_001.png①企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び採用する理由
当社は監査役制度を採用し、監査役4名すべて社外監査役で構成しております。独立性を保持し、企業法務や財務等に精通した社外監査役が取締役の職務執行を監査しており、経営に対する監視・監督機能は、十分に発揮できる体制にあると考えております。加えて、社外取締役を1名選任し、社外役員による監督機能の強化を図っております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営戦略立案機能と業務執行機能の分担を明確にすることで、取締役が経営と監督に注力できる体制を構築するとともに、権限委譲に伴う意思決定のスピードアップと活力ある組織運営を図っております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役について、取締役会開催における情報伝達、事前説明等についてのサポートは経営企画部が行い、監査に係るサポートは監査室が内部監査の役割と同時に監査役会のスタッフ機能を併せ持つことで、社外役員の円滑な意見交換や連携が可能となるサポート体制を確立しております。
取締役会 当社の規模と機動性を勘案し、有価証券報告書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成されております。経営の監督機関として月1回定時取締役会を開催するほか、経営上の機動的な意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催し、活発な議論を尽くしながら、経営上の重要な意思決定を行い、また事業の状況の報告を行うとともに取締役の業務執行を監督しております。
監査役会 有価証券報告書提出日現在、社外監査役4名で構成されております。原則として月1回監査役会を開催し、法令で定められた事項の協議、決定のほか、取締役会付議事項の事前検討、常勤監査役の監査状況の報告と意見交換、監査基準や監査環境に関する意見交換等を行います。
経営会議 取締役及び常勤監査役で構成され、執行役員である各本部長からの報告を受けるとともに、会社が直面する諸問題や方向性に関し、最善の決定・選択を導き出すことを目的に議論を尽くし、重要事項の審議及び決議を行います。原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。
ロ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、平成18年5月9日に取締役会で決議いたしました「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制整備」(以下、内部統制基本方針)に基づき、内部統制委員会を発足させました。内部統制委員会は、本年度は計4回開催し、平成26年6月には、平成26年3月期の財務報告に係る内部統制の有効性評価を含めた活動について報告いたしました。当社内部統制委員会の役割は、以下に掲げる事項を審議し、各部門、各部署への周知と内部統制システムの有効性検証を行い、さらに強固な内部統制システムを構築していくことにより、企業内での財務の不健全及び非効率な環境を排除する組織づくりにあります。
1.財務報告の信頼性に関する事項
2.業務の有効性及び効率性に関する事項
3.事業経営に関わる法令等の遵守に関する事項
4.資産の保全に関する事項
5.その他、内部統制システムに関する事項
なお、前述の「内部統制基本方針」は、従来の内部統制システムの有効性検証に基づき、さらに強固な内部統制システムの構築を目的に整備体制を見直し、内容を一部改訂して平成26年3月11日に取締役会で決議いたしました。コンプライアンス活動におきまして当社は、従業員がより高い倫理感に基づいて事業活動を行うために、平成15年4月に「企業行動規範」、「役員・社員行動規範」を制定し、関連規程を整備するとともに、平成21年3月には、行動規範や事例集などを取りまとめた「コンプライアンス・マニュアル」を改訂し、全社員に配布して、コンプライアンスの周知徹底を図っております。さらにコンプライアンス担当役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置して体制の整備に努めるとともに、従業員へのコンプライアンス意識の浸透を図るために、部門ごとにコンプライアンス・オフィサーを中心として開催を義務付けている「コンプライアンス勉強会」を通じて日常の課題を抽出分析し、その結果を「コンプライアンス委員会」で検証を行い、従業員のさらなる意識向上のための環境づくりを継続的に進めております。
また、当社グループの取締役及び使用人並びに当社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報に関する規程を定め、通報先を社内及び社外とするコンプライアンス報告相談窓口を設置しており、通報により是正、改善の必要があるときには、すみやかに適切な処置をとっております。
当社グループでは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたず、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定して反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとっております。
リスク管理体制におきましては、平成15年3月に危機管理活動基本方針を制定し、関連規程を整備するとともに、社長を委員長とする「危機管理委員会」と「危機管理対策本部」を設置し、経営危機発生の緊急時における迅速かつ適切な対応を行い、平常時における「7つの危機管理小委員会」にて経営リスクの評価分析、統制方法の規程・マニュアルの作成、社内啓蒙活動を行い、経営リスクを適切に管理することが経営の重要課題であると認識し、体制整備等に努めております。
②内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の独立した内部監査部門である監査室(専任スタッフ2名)を設置し、内部監査規程に則り、業務活動が法令・諸規程等に準拠し、適正に行われているか監査するとともに、内部統制の有効性と効率性等について毎年度計画的に監査を実施しております。
監査役監査につきましては、監査役4名すべてが社外監査役であり、各監査役は監査役会で定めた監査役監査基準に準拠し、年度ごとの監査方針、監査計画、業務分担に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を行うほか、それぞれ独立した専門家としての立場から意見を述べ、必要に応じて独自に監査を実施することで、取締役の職務執行を厳正に監査しております。監査役会で選定された常勤監査役(1名)は、重要会議への出席や事業所の調査、重要書類の閲覧等、日常監査全般を担当し、監査の状況を監査役会で各監査役に報告しております。また、常勤監査役と監査室との間では日頃から活発な情報交換が行われており、監査の計画、実施面でも密接な連携が図られ、内部監査の結果についても、すべて監査役会で各監査役に報告されております。
なお、常勤監査役 栗原正治氏は、金融機関における長年の業務経験を有しており、また、監査役 小田嶋清治氏は税理士の資格、監査役 菅野豊氏は公認会計士の資格、監査役青戸理成氏は弁護士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計、企業法務等に関する相当程度の知見を有するものであります。
③社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社において社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役 赤堀博美氏は、赤堀料理学園の校長を務めており、管理栄養士及びフードコーディネーターとしてはもちろん、経営者としての長年の経験を有しております。当社の企業統治においては、経営に関する豊富な経験、「食」に関する広範な知見と生活者の視点を活かした社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 栗原正治氏は、金融機関における長年の業務経験を有しており、当社の企業統治において、財務のみならず経済及び社会に関する高い見識を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を充分に果たしていただいております。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社横浜銀行の出身者であり、当社は同行より約116百万円(平成26年3月末現在)の借入金を有しておりますが、当社と同行との取引規模、内容に照らして、同氏の独立性を害するものではないと判断しております。
社外監査役 小田嶋清治氏は、長年の国税局における勤務経験及び税理士としても豊富な経験を有しており、当社の企業統治において、税務に関する高い見識を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を充分に果たしていただいております。なお、同氏は当社の税務顧問である税理士法人平川会計パートナーズと委嘱契約を締結しており、当社は同法人に年間約9百万円(平成26年3月期実績)の顧問契約料を支払っておりますが、当社と同法人との取引規模、内容に照らして、同氏の独立性を害するものではないと判断しております。
社外監査役 菅野豊氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験を有しており、当社の企業統治において、企業会計に関する高い見識を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を充分に果たしていただいております。なお、同氏は当社の会計監査人である三優監査法人の出身者(非常勤)であり、また、同氏は当社の会計顧問である株式会社サポートAtoZと業務委託契約を締結しておりましたが、同氏の独立性を害するものではないと判断しております。
社外監査役 青戸理成氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、当社の企業統治において、企業法務に関する高い見識を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を充分に果たしていただいております。なお、同氏は当社の法律顧問である鳥飼重和弁護士が代表弁護士を務める鳥飼総合法律事務所に所属しており、当社は同弁護士に年間約4百万円(平成26年3月期実績)の顧問契約料を支払っておりますが、当社と同弁護士との取引規模、内容に照らして、同氏の独立性を害するものではないと判断しております。
なお、当社は、社外取締役の赤堀博美氏、社外監査役の小田嶋清治氏、菅野豊氏及び青戸理成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外監査役である各監査役は、会計監査人から会計監査計画の提出と会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人との間で定期的に意見交換を行っております。常勤監査役と監査室との間では日頃から活発な情報交換が行われており、監査の計画、実施面でも密接な連携が図られ、内部監査の結果についても、すべて各監査役に報告されております。また、常勤監査役及び監査室は内部統制委員会に出席し、内部統制システムの有効性の検証を行うとともに、各監査役は当社の内部統制システムが法令及び内部統制基本方針に則って整備、運用されているかを監査しております。各監査役、監査室及び会計監査人は、相互の連携を緊密にし、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
社外取締役は、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び意見交換を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図り、内部統制の状況について確認を行います。
④役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
200,305200,305--7
監査役
(社外監査役を除く。)
-----
社外役員30,30030,300--7

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しています。
各取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と総合的な業績目標の達成によって変動する業績連動報酬によって構成されています。また、業務執行から独立した立場である監査役には業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬のみとしています。
報酬水準の設定にあたっては、同業あるいは同規模の他社の支給水準を参考にしながら、当社役員に求められる職務能力及び責任に見合った報酬の水準を設定しています。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、前述の業績及び報酬水準を勘案した上で決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しています。
なお、役員退職慰労金制度については、平成20年6月20日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止しました。
⑤株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 46銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,314,912千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
三菱食品㈱103,400304,823営業上の取引先としての関係維持・強化を目的とした長期的な政策投資として保有
㈱横浜銀行300,000163,500同上
㈱中村屋350,000147,700同上
かどや製油㈱50,000130,050同上
横浜冷凍㈱124,000107,012同上
㈱セブン&アイホールディングス22,30969,495同上
㈱マルイチ産商61,90848,969同上
協同飼料㈱400,00045,200同上
東洋製罐㈱28,40037,601同上
㈱いなげや30,92431,078同上
㈱マルキョウ46,69125,913同上
イズミヤ㈱47,00223,125同上
㈱三菱UFJフィナンシャル
グループ
22,93012,794同上
㈱バロー6,33611,271同上
日本マクドナルド㈱4,09210,485同上
㈱アークス4,6099,766同上
ヤマエ久野㈱10,2569,712同上
㈱マルエツ23,5728,297同上
㈱T&Dホールディングス6,8007,724同上
㈱トーカン3,0005,100同上
ヤオコー㈱1,1004,405同上
㈱コロワイド4,2714,155同上

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱マミーマート2,4203,908営業上の取引先としての関係維持・強化を目的とした長期的な政策投資として保有
㈱ライフコーポレーション2,8983,894同上
伊藤忠食品㈱1,0003,785同上
㈱ベルク2,2003,190同上
㈱三井住友フィナンシャル
グループ
8243,110同上
㈱平和堂2,0592,985同上
㈱タイヨー3,6962,661同上
㈱ヤマザワ1,4522,182同上

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
三菱食品㈱103,400241,852営業上の取引先としての関係維持・強化を目的とした長期的な政策投資として保有
㈱横浜銀行300,000154,500同上
㈱中村屋350,000142,100同上
かどや製油㈱50,000134,000同上
横浜冷凍㈱124,000106,516同上
㈱セブン&アイホールディングス22,65389,343同上
㈱マルイチ産商61,90852,931同上
東洋製罐グループホールディング
ス㈱
28,40047,598同上
協同飼料㈱400,00045,200同上
㈱いなげや32,52033,398同上
イズミヤ㈱50,09025,946同上
㈱マルキョウ50,27025,939同上
㈱三菱UFJフィナンシャル
グループ
22,93013,001同上

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
日本マクドナルド㈱4,24411,786営業上の取引先としての関係維持・強化を目的とした長期的な政策投資として保有
ヤマエ久野㈱10,98410,204同上
㈱アークス4,6099,282同上
㈱マルエツ24,9539,183同上
㈱T&Dホールディングス6,8008,343同上
㈱バロー6,3368,217同上
㈱トーカン3,0006,156同上
ヤオコー㈱1,1005,395同上
㈱ライフコーポレーション2,8984,549同上
㈱コロワイド4,2714,488同上
㈱ベルク2,2004,307同上
㈱マミーマート2,4203,751同上
㈱三井住友フィナンシャル
グループ
8243,633同上
伊藤忠食品㈱1,0003,525同上
㈱平和堂2,0592,987同上
㈱ヤマザワ1,4522,205同上
㈱関西スーパーマーケット2,6002,132同上

⑥会計監査の状況
会計監査は、三優監査法人に委嘱しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理を求めております。また、正確な経営情報、財務情報の提供に努めております。なお、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、三優監査法人代表社員杉田純氏(継続監査年数4年)、同代表社員小林昌敏氏(継続監査年数6年)、同社員熊谷康司氏(継続監査年数4年)であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
⑦取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することが
できる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
⑫取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任につ
いて、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と
して免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を
十分に発揮できるようにするためであります。
⑬監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任につ
いて、法令に定める事項に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と
して免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を
十分に発揮できるようにするためであります。
⑭責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役1名及び社外監査役4名のうち3名は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任限定
が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失
がない場合に限られます。