訂正臨時報告書

【提出】
2015/08/03 16:03
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、平成27年6月26日開催の当社第172回定時株主総会で決議した取締役に対するストックオプション報酬ならびに会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成27年6月26日開催の当社取締役会において平成27年8月3日に当該新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
日清紡ホールディングス株式会社第10回新株予約権証券
(2)発行数
177個(新株予約権1個につき当社普通株式1,000株)
(3)発行価格
本新株予約権につき金銭の払込を要しない。
(4)発行価額の総額
252,225,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 177,000株(新株予約権1個当たりの目的となる株式数1,000株)
当社は、発行する全部の株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定款に定めていない。
なお、新株予約権割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的とな
る株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未
満の端数については、これを切り捨てる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、各新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの
払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,425円とする。
割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整によ
り生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割または併合の比率

また、割当日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき
は、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただ
し、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わな
い。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
新規発行(処分)前の株価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

(7)新株予約権の行使期間
平成29年8月1日から平成34年7月31日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権の相続は認めない。
③その他権利行使の条件は、第172回定時株主総会および取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締
結する割当契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役9名52個
当社執行役員7名21個
当社従業員43名104個
合計59名177個

(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との取決めの内容
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社
が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役
会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計
画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約
権が交付されるよう措置することができる。
③新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを
切り捨てるものとする。