訂正有価証券報告書-第143期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当連結会計年度における繰延税金資産・負債純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「各国の法定税率差」は、重要性が増したため当連結会計年度より独立掲記しております。また、区分掲記しておりました「交際費等永久に損金に算入されない項目」「住民税均等割等」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度において、「交際費等永久に損金に算入されない項目」0.88%、「住民税均等割等」0.69%及び「その他」△3.85%は、「各国の法定税率差」△2.81%及び「その他」0.53%として組み替えております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.38%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.83%、平成28年4月1日以降のものについては32.06%にそれぞれ変更されております。
なお、これによる繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)に対する影響は軽微であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 454百万円 | 461百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 1,935百万円 | 1,849百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 421百万円 | 444百万円 |
| たな卸資産・固定資産等の 未実現利益 | 328百万円 | 327百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 322百万円 | 290百万円 |
| その他 | 1,073百万円 | 923百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,535百万円 | 4,296百万円 |
| 評価性引当額 | △787百万円 | △863百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 3,747百万円 | 3,433百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 貸倒引当金調整 (債権債務相殺) | △0百万円 | △0百万円 |
| その他有価証券差額金 | △395百万円 | △611百万円 |
| 在外子会社の留保利益 | △1,666百万円 | △1,416百万円 |
| その他 | △281百万円 | △251百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,343百万円 | △2,279百万円 |
| 差引:繰延税金資産・負債純額 | 1,404百万円 | 1,153百万円 |
(注)当連結会計年度における繰延税金資産・負債純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 流動資産―繰延税金資産 | 962百万円 | 976百万円 |
| 固定資産―繰延税金資産 | 1,469百万円 | 1,123百万円 |
| 流動負債―繰延税金負債 | -百万円 | -百万円 |
| 固定負債―繰延税金負債 | △1,026百万円 | △946百万円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 37.75 | % | 35.38 | % |
| (調整) | ||||
| 評価性引当額の増減 | △2.07 | % | 2.67 | % |
| 各国の法定税率差 | △2.81 | % | △4.18 | % |
| その他 | 0.53 | % | △1.50 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.40 | % | 32.37 | % |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「各国の法定税率差」は、重要性が増したため当連結会計年度より独立掲記しております。また、区分掲記しておりました「交際費等永久に損金に算入されない項目」「住民税均等割等」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度において、「交際費等永久に損金に算入されない項目」0.88%、「住民税均等割等」0.69%及び「その他」△3.85%は、「各国の法定税率差」△2.81%及び「その他」0.53%として組み替えております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.38%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.83%、平成28年4月1日以降のものについては32.06%にそれぞれ変更されております。
なお、これによる繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)に対する影響は軽微であります。