訂正有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込み額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込み額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
(注2)評価性引当額が336百万円減少しております。この減少の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は13百万円増加し、法人税等調整額が18百万円、その他有価証券評価差額金が4百万円、それぞれ減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 製品保証引当金 | 15百万円 | 317百万円 | |
| 賞与引当金 | 202 | 183 | |
| 棚卸資産評価損 | 299 | 291 | |
| 退職給付に係る負債 | 391 | 439 | |
| 減価償却超過額 | 740 | 807 | |
| 繰越税額控除 | 68 | 142 | |
| 税務上の繰越欠損金(注1) | 385 | 337 | |
| その他 | 230 | 235 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,332 | 2,754 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1) | △346 | △331 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,381 | △1,059 | |
| 評価性引当額小計(注2) | △1,728 | △1,391 | |
| 繰延税金資産合計 | 604 | 1,362 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △226 | △159 | |
| 在外連結子会社の留保利益 | △241 | △296 | |
| その他 | △152 | △266 | |
| 繰延税金負債合計 | △620 | △722 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △15 | 640 |
(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 1年内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 45 | - | - | - | 3 | 336 | 385 |
| 評価性引当額 | △45 | - | - | - | - | △301 | △346 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 3 | 35 | 38 |
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込み額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 337 | 337 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △331 | △331 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込み額から将来減算一時差異を控除した金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
(注2)評価性引当額が336百万円減少しております。この減少の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 1.2 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | △0.1 | |
| 住民税均等割 | 0.4 | 0.5 | |
| 連結子会社との税率差異 | △0.0 | 0.3 | |
| 評価性引当額 | △2.7 | △9.9 | |
| 税額控除 | △2.2 | △3.5 | |
| 法人税、住民税、事業税の欠損金等による差異 | △0.0 | 0.3 | |
| 中小法人軽減税率 | △0.0 | △0.0 | |
| 過年度法人税 | - | 0.4 | |
| 繰越欠損金の期限切れ | - | 1.3 | |
| 外国源泉税 | 0.1 | 0.4 | |
| のれんの償却 | 1.2 | 1.5 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | - | △0.5 | |
| その他 | △2.3 | △3.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.7 | 19.2 |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は13百万円増加し、法人税等調整額が18百万円、その他有価証券評価差額金が4百万円、それぞれ減少しております。