有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
なお、当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以
後開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び
繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異
については前事業年度の38.0%から35.6%に変更されている。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 防災補償損失 | 136百万円 | 52百万円 | |
| 製品保証引当金 | - | 192 | |
| 関係会社投資損失引当金 | 159 | 159 | |
| 賞与引当金 | 122 | 117 | |
| 棚卸資産評価損 | 159 | 133 | |
| 退職給付引当金 | 572 | 577 | |
| 役員退職慰労引当金 | 40 | 31 | |
| 会員権評価損 | 79 | 53 | |
| 繰越欠損金 | 2,558 | 3,065 | |
| その他 | 127 | 120 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,956 | 4,505 | |
| 評価性引当額 | △2,999 | △3,578 | |
| 繰延税金資産合計 | 956 | 926 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △40 | △102 | |
| 繰延税金負債合計 | △40 | △102 | |
| 繰延税金資産の純額 | 915 | 824 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | -% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.5 | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △39.8 | - | |
| 住民税均等割 | 2.1 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | - | |
| 評価性引当額 | 33.6 | - | |
| 外国子会社からの受取配当金の源泉税 | - | - | |
| 外国税額控除 | 6.5 | - | |
| その他 | 1.4 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.3 | - |
なお、当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以
後開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び
繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異
については前事業年度の38.0%から35.6%に変更されている。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微である。